これは違法じゃないでしょうか 【401】 toto 2010/03/08(Mon) 15:49 こんなHPを見つけてしまいました。
入退会は任意だとはっきり書いてあるのはいいのですが・・ 非会員の生徒は差別するような事も書いてあります。 以下抜粋します〜 立篠崎高等学校PTA ・本会の会員になることができるのは、本校に在籍する生徒の保護者と、本校に勤務する教職員です。 ・会員は、入学時に【PTA入会届】を提出して頂くことによって入会となります。 自動加入ではありませんのでご注意ください。 ・PTAの入退会は自由です。 ※但し、『非会員』の場合、PTA会費から拠出されている支援項目(下記の図を参照ください) を受けられなくなってしまう場合があります。詳しくはお問い合わせください。 〜以下にPTA会費の主な使い道と支援項目が続きます 【402】 とまて 2010/03/08(Mon) 16:16 totoさん>はじめまして! 取敢えず、下の、赤文字の部分は、子供に影響が出そうな感じがしますね。法律関係に注目してくださっている方々のレスが待たれます。 ・PTA懇談会 ・PTA研修活動(大学見学・陶芸教室など) ・PTA会よりお知らせ(広報誌・行事開催連絡など) ・クラブ活動補助 ・保護者および生徒の賠償責任保険 ・卒業記念品 ・皆勤賞副賞 ・スクールカウンセラー ・学校行事への協力(体育祭・文化祭・区民まつり・文化部発表会など) ・保護者または生徒への慶弔金 ・その他のPTA活動 【403】 PTAのあり方とは・・ 2010/03/08(Mon) 17:23 totoさん>はじめまして。疑問に感じたこと、ご遠慮なく問いかけて下さい。考えること、議論すること、は大切だと思っている親父です。PTA問題、ただ今勉強中であります。 とまてさん>躊躇致しましたが、コメントさせて下さい。 HP拝見致しました。 この「詳しくはお問い合わせください。」の部分がどうなっているのか(問い合わせたら”脅迫”めいたことを言われるのか?)がポイントになるのではないのでしょうか? 例えば、校外学習(見学会)などは有料となっており、学年積立金から一定金額が支払われているようです。 もしかしたら、問い合わせたらこの費用のみの負担になるやもしれません。(但し、非会員の場合、PTA保健未加入となりますので、PTA主催の行事での万一の事故の保証は当然のことですが”無い”ものと思われます。) 通常、進路対策は学校側が行うはずですので、この辺(学校との関わりなど)をもう少し調べる必要がある、と思います。 ですので、アウトは@スクールカウンセラーへの相談が出来ないとする理由はないはず(PTAではなく行政による設置のはず)A会則に入退会の規程が無い。 の2点だと思います。 全体的には”しっかりした”感じに思えました。 (組織を平等と位置付けているところや加盟団体の明示、積立金に関する記述など”いい感じなのでは”。) 【404】 カワバタ 2010/03/08(Mon) 18:12 誤解かもしれませんが、PTA保健は、「PTA活動の中で起きた事故」についての保健なので、非加入者でも、非加入者の子どもでも、地域の人でも、PTA活動の中で(たとえばPTA主催のお祭りなど)で怪我を負ったりした場合、支払われるものでは? 役員をしていた時に、そのような事例があったと記憶しています。地域の人の怪我に対して請求したような……。 ただ、賠償責任保険は、わかりません。PTA保険とはまた別なのですかね。 ちと調べる余裕がなく、とりいそぎの書き込みでした。 【405】 PTAのあり方とは・・ 2010/03/09(Tue) 00:36 カワバタさん>調べてみました。そのまま当てはまるかどうかは判りませんが、「会長の要請による参加者」に該当するのかもしれません。 以下にそのまま貼り付けます。 松山市PTA共済会見舞金給付規定 【趣旨】 第 1 条 この規定は、PTA活動中の災害を受けたときの見舞金の給付に関し必要な事項を定めるものとする。(PTA傷害保険の適用を受ける場合は、保険会社約款に準ずる。) 【受給者】 第 2 条 見舞金の給付を受けることのできる者は、松山市PTA共済会会員及び、単位PTA会長の要請による参加者で、次に定める活動中の災害を受けた者とする。 【給付の対象となる活動】 第 3 条 1 見舞金の給付の対象となる活動は、次の各号に掲げるものとする。(対象となる活動の区分及び内容に詳細を示す。) (1) 市PTA連合会が主催する事業及び同等扱いとする事業における活動中の災害 (2) 単位PTAが主催し、予め計画された事業及び同等扱いとする事業における活動中の災害 2 前項に定めるもののほか、PTAが要請した者の活動中の災害(往復途上の災害を含む。)、及び単位PTAが所属する小中学校の管理下における「生活科」及び「総合的な学習の時間」にPTA会長が参加を要請した者の活動中の災害(往復途上の災害を含む)についても見舞金を給付することができる。 【給付の対象となる災害の範囲】 第 4 条 見舞金の給付の対象となる災害の範囲は、次の各号に掲げるものに限る。 (1) 第3条の活動中の事故に起因する死亡及び後遺障害 (2) 第3条の活動中の事故に起因する負傷又は疾病 【判定委員会】 第 5 条 1 判定委員会は、必要に応じて委員長が招集して開催するものとする。 2 この会の役員は、市PTA連合会の会長、副会長及び理事をもってあてる。 3 判定委員会の委員長は、委員の互選により選任する。 4 判定委員会は、委員長から諮問を受けた見舞金の給付について必要な事項を協議し、諮問 事項及び見舞金の給付額について審査・決定するものとする。なお、書面審査を行うことができるものとする。 【給付】 第 6 条 1 見舞金の請求があった場合、判定委員会の決定に基づき見舞金を給付するものとする。 2 見舞金は、PTA活動責任者を通じて給付するものとする (以下略) 【406】 PTAのあり方とは・・ 2010/03/09(Tue) 00:43 PTA保険(正式名称:PTA団体傷害保険) 引受保険会社 損保ジャパン 本契約の概要 PTA団体傷害保険とは学校単位のPTAが契約者となり、その学校に通学する生徒・児童の他、PTA会員の同居の親族およびPTA行事への参加が事前にPTAにより認められているもの全員を被保険者とした無記名式の傷害保険契約です。 解 説 PTA行事参加中にPTA会員や生徒児童などが偶然な事故によりケガをした場合に保障される保険です。かつ細菌性食物中毒により中毒症状を発生した場合も保障される特約も付帯されていますので(割増保険料はありません)、PTA活動にはなくてはならない保険です。 PTA行事参加中 PTA行事とはどんなものをいうのでしょう 〜日本国内においてPTAが企画立案し、主催・共催する行事に参加、またはその行事に参加する為の自宅から開催場所までの往復途上も含みます。 例) @夏祭り Aバザー Bバレーボール大会 Cお餅つき大会 D校庭開放 E居場所づくり など (PTA、学校、地域などとの主体者によって扱いが変わることがあります) 保障の対象となる人 @PTA会員 A当該学校の生徒・児童 B当該学校の教師 CPTA会員の同居の親族 DPTA行事への参加がPTAにより事前に認められている者 (ボランティアなど) 【407】 まるお 2010/03/09(Tue) 02:03 あり方さん> 横入り失礼します。 ありがとうございます! *** @PTA会員 A当該学校の生徒・児童 *** PTA会員と「当該学校の生徒・児童」としっかりと分けているところ、注目ですね。 これによると、その親が会員であろうとなかろうと生徒・児童は保険の対象者ということになりますね! もっとも、これは、「全員加入」がデフォルトであることを前提にしてのものとも思われますが、とにもかくにもこの区別がなされていることは、注目ですね!! 【408】 カワバタ 2010/03/09(Tue) 09:23 そうそう、そんなかんじ! たとえば、PTA主催の地域行事には、『地域の方」へのお誘いを出すわけですよ。すると、それは会長によって事前に認められている者になるのかも。 そして、児童については、会員の子でも非会員の子でも特に区別はないです。 それも、ぼくらが入っていたPTA保険では明記されてました。 【409】 PTAのあり方とは・・ 2010/03/09(Tue) 09:51 建前として「学校での公益活動を行う団体」となっております。 又、これを理由に施設や駐車場の無料使用が認められております。 「区別していない」ではなく、「区別出来ない」のが本来の趣旨だと思います。給付率も1割程度であるなら、このような処置も理解出来ます。 が、あくまでもかいちょーさんや役員さんの意思で給付が決定され、PTAを介しての支給とされるのであれば、当然のことですが非会員とその子供のの立場は低いところにあるようです。 あと、学校側のスポーツ振興保険(?)との兼ね合いもあるようです。 私は、学校での活動とPTA活動を保険の上では区分出来ているのに、運営の上では混同してしまっているところに疑問を抱いております。 【410】 TRK 2010/03/09(Tue) 15:00 「賠償責任保険」と書いてあるだけなので、推測で書きますが、 よくあるPTAの保険の内容は2つに分かれると思います。 1つめ 「会員」に給付金や保険金を支払うことを目的とした保険で、被保険者が明確になっているもの。PTA主催の行事などで傷害などを負った場合に、決められた金額が支払われる。 ex 死亡の場合は○○万円、入院給付は日額○○千円 など 2つめ 「PTAの会員か非会員かに関わらず」、PTA主催の行事などで生じた損害を法律に則って賠償する目的で支払われるもの。(無記名式) ex 実際にかかった治療費を支払うとか、物損を弁償するとか 1つめについては、非会員は請求する権利を持ちませんが、 2つめの場合、被害者が会員か非会員かに関わらず、主催者は保険会社に手続きをとって、被害者に賠償します。 カワバタさんのご記憶にあるのは、たぶん、2つめのケースだと思います。 これを別の例えで言いますと・・ 私も商売で損害保険に入っておりますが、もし私が店の中でお客さんにケガをさせてしまった場合、保険会社に治療費を払ってもらうよう手続きをします。この場合、お客さんは私の店とも私の保険とも無関係ですが、私は賠償する責任がありますし、保険会社も契約に従って給付金を支払うことになっているワケです。(もし「お得意様には賠償しますが、初めてのお客様には賠償したくありません」とか言うと、問題になっちゃいます) 2つめのケースであるにも関わらず、契約者=PTAが「非会員には賠償しません」などと言うと、法的に問題が生じるのだと思います。 (1つめのケースは「PTA会員のみ」という契約にするのは妥当だと思います) 【411】 とまて 2010/03/10(Wed) 08:35 話の流れを切ってしまうようで申し訳ないのですが(もちろん、スルーOKでお願いします)、“クラブ活動補助”が気になってます。保険は、まぁ、生協の掛け捨て保険などに個人的に入っておけば良いかしら?と思ったりもするのですが、PTA非会員の生徒は、クラブ活動禁止なんてことになった日には…。実費負担でもいいですが、“PTAにお問い合わせ”しないと生徒の学校生活を左右するような状態ってどうなんでしょう? 法律のことは分かりませんが、クラブ活動で費用がたくさん掛かるところ、それ程費用が掛からないところを均すための費用ということでしたら、学校から保護者に説明して、納得の上で徴収するのが良いと思います。 卒業記念品・皆勤賞副賞なんかは、親子で話し合って納得していれば別に大したことは無いのかな、と思うのですが。高校生ですし…。 【412】 PTAのあり方とは・・ 2010/03/10(Wed) 11:39 とまてさん>ご懸念の件、支援が多岐に渡っておりますので全てに当てはまるのではないのでしょうか。 生徒へ直接還元される部分、これは受益者負担として当然であるという部分として拡大解釈される傾向にあります。 子どもの利益を全員で負担しているということについて、批判されたり制限を受けることは容易に想像出来ます。 ”そこまで干渉されない””出来るはずはない”との信念を持って挑まないといけないようです。 辛い選択にならないよう、学校を交えての話し合いが必要かと考えます。 【413】 toto 2010/03/10(Wed) 14:31 みなさんコメントをありがとうございます。 法的根拠を探し回って参考になるものを見つけました。 ・高校教育における私費問題 ・卒業記念品の取り扱いについて★click here★ うちはPTA非会員なので、学校でPTA関係の差別をされそうになったら上記の通達を見せようと思います。 まだ他にも探してますので見つけたらまた御報告致します。 【414】 PTAのあり方とは・・ 2010/03/10(Wed) 15:34 totoさん>「差別をされそうになったら・・」、良い判断だと思います。是非話し合いを優先されて下さい。 もうお探しのことかと思いますが、以下の「私費負担の解消と学校運営の適正化について」も参考になさって下さい。 →★click here★ このような判断をされる東京都にお住まいの方が羨ましいです。 追記・・スクールカウンセラーの件ですが、東京都の設置規程を探せないでおります。 スクールカウンセラーは都の設置するものだと思うのですが、「スクールカウンセラーに準ずる者」というものがあるようで、その任命権が学校長にも与えられている場合があるようです。 その雇用形態については不明のままです。 【427】 朝顔 2010/03/13(Sat) 05:50 ええっと、横入り&初めましてで失礼致します。 totoさんの示されている卒業記念品の取り扱いについてのリンク先の文書ですが、 「卒業生が」「学校に」対して卒業の記念に物品を贈るという状況について、 学校側が受け取るのが望ましくないという内容の文だと思っているのですが。 どうなんでしょうか。 保護者がPTA非会員の状況で子どもに影響が及ぶ卒業記念品の話なら、 「PTAが」卒業記念に「子どもに」対して物品を贈るという場合だと思ったのですが。 こういう状況については、リンク先の文書には何も書いていないので使えないと思います。 充分承知しておいででしょうが、念のため。 なんにせよ、金銭面においても労力面においても安易に保護者に頼って貰いたくないです。 行政は自分のやるべき範囲に責任を持って欲しいと思ってます。 【428】 柳下 2010/03/13(Sat) 06:34 朝顔さん、こんにちは。 t o t oさんが、お示しになったリンク先をもう一度、読んでみました。 《公立学校の運営費はすべて公費によるべきであることの私費負担解消の原則からみて好ましくないので卒業生の気持を感謝しつつもその自粛を呼びかけ てきたところである。》という文面があります。 この部分で、運営費はすべて公費によるべきである、と読み取れますので、PTAから卒業生からの区別なく、「公費でないところからの負担は好ましくない」と言っていると判断していいと思いました。 >なんにせよ、金銭面においても労力面においても安易に保護者に頼って貰 いたいです。 行政は自分のやるべき範囲に責任を持って欲しいと思ってます。 賛同いたします。物品、施設の管理をしっかり学校がやっていただき、予算の申請もしっかりやって欲しいと思います。 【429】 柳下 2010/03/13(Sat) 06:54 すみません。 私、勘違いですね。 学校の備品などに対する寄付の文書ですね。 卒業生個人に対する物品の受け渡しについて考えた場合は違ったところからの見方(PTAは子どもの健全育成を目的にしているので、会員、非会員の子どもの差別はあってはならない)から考えた方がいいかも、しれません。 しかし、卒業式という学校行事で渡すものを私費というのもおかしなものだと思います。今は『卒業証書授与式』というそうです。卒業式ではなく。なぜなのかわかりませんが。その日に筒をPTAなり、保護者が負担するというのは、どうなんでしょうか。学校によっては、お花代(うちの子の通う学校もそうです)をPTAから負担しています。 「PTA の総意なのだから、いいのでは」という扱いです。これをなくさないことには、PTAの任意加入というのを打ち出すのが困難に感じます。 【430】 柳下 2010/03/13(Sat) 07:07 PTAのあり方とは・・さん【414】> 文科省の資料に「スクールカウンセラーに準ずる者」というものの説明がある資料が読めました。 お探しのものでしょうか。 ★click here★ 浜松市スクールカウンセリング事業実施要項 →★click here★ 【431】 PTAのあり方とは・・ 2010/03/13(Sat) 09:53 柳下さん>おはようございます。 情報ありがとうございます。私が見たものはこれではありません。 この場合だと、本市同様、行政の設置であることが判るのですが、PTA雇用もしくは学校長が任命しPTAが雇用する形態があるのか、どうも相談員的なものがあるような感じがしております。 学校支援地域本部での学校支援活動員(教員免許状取得者や取得課程の者等)のような位置づけがあるのでは・・と思い探しております。 そうなると、PTA雇用もありなのかと。 ちなみに、この場合、PTAからの労力の提供ということになり、寄付とは見做されません。 PTAからの卒業生に対する卒業記念品については”あり”の立場です。 兄共々、カトリック系の幼稚園に通った(私は転居により中退)のですが、クリスマスになるとアメリカー(当地ではアメリカ人をこう呼びます。ちなみに、オランダ人はウランダーとなります。)が大勢で押しかけ、皆に鉄製のミニカーやチョコレートなどのお菓子を配ってくれました。これが嬉しくて嬉しくて・・。 差別が無くて、純粋な祝福の品であればいいのではないのでしょうか。 【433】 柳下 2010/03/13(Sat) 12:35 PTAのあり方とは・・さん> なるほど、失礼しました。スクールカウンセラーを直接校長が選べるところがあるかもしれないのですね。 ネットで検索しただけですが、やはり、地域によってはPTAからスクールカウンセラーに補助金を会費から出しているようですね。自治体の予算が少ないという理由で。 寄付に関しては確かに差別なく渡されるのはいいのかもしれませんね。しかし、多くの学校のPTAは任意加入でないため、そして会員のためでなく、子どもたち全員のために活動することが正当との認識がまだないようなので、ここをなおさないといけませんね。 【434】 PTAのあり方とは・・ 2010/03/13(Sat) 13:28 柳下さん> 難しい問題ですね。 しかしながら、スクールカウンセラーやソーシャルワーカーは、文科省が「環境等の変化により複雑化した子供たちを取り巻く問題の解決について、教育公務員では対応出来なくなってきている」ことで政策として設置しているものです。 PTA雇用の場合でも「子供」についての問題ですので、会員・非会員の別なく対応すべきであるものと考えます。 ですので、この高校PTAの表現はおかしいと思います。 学校側に質問すべき事例だと考えます。 卒業記念品については、備品等の寄付でしたら問題となる可能性(寄付伺い手続きの有無、寄付分上乗せ徴収の問題等)がありますが、生徒各人へ配布されるのであれば、部活動支援費同様に問題は少ない※)と思います。但し、差別は出来ないはずです。 >ここをなおさないといけませんね。 御意、であります。 ※)入会契約に瑕疵がない状況ですので、これらの支出は”寄付”というより同意の上での支援事業と見做される可能性があります。この”PTA会費から拠出されている支援項目”を事前に明示しておりますので、逆にこれを見て認識(同意)する消費者契約法上の努力義務が保護者側に発生するものと思われます。 |