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PTAが強制できることを教えてください
【1190】 横浜市民 2011/04/24(Sun) 01:39
何度も書き込んでごめんなさい
考えれば考えるほど、PTAってなに??と思ってしまうので
アドバイスをいただければ幸いです

PTAのような任意団体は法律で言えば、あるのかないのかわからない団体で責任の所在と問うた場合、はっきりしない団体
もし無理に(?)責任のを在を明らかにしたい場合は代表者である会長にある(民法上)
強制団体のように活動ができなくなるという意味合いはない
あくまでも個人の集合体
と私なりに調べてみました

一人一役必ずやっていただく
といくら役員以下会員が叫んでも
規約に載っていないのだから、
それはおまけのような物で
たいした意味は無いと考えていました
いざとなったら
全て自主活動で自己故責任だ
PTAには責任はないよと言い訳ができる
そんなものだろうとおもっていました

すべての会員が年間一度以上参加・協力することとする。
と規約に載っていた場合、
PTAが堂々と活動の強制をすると宣言することは
仕事を休む場合等の不利益などの全ての責任はPTAが請け負う
と言うことになるのでしょうか
(PTA総会に一度参加すれば1活動と認めるくらいなら軽いなら大きな問題にならないかも)

規約に載らないおまけだったら、
あくまでも会員自ら参加するという建前が通用し、活動に参加することによっておこる不利益は会員個人でなんとかしなさいよ
とPTAの責任の所在をあいまいにする作戦
なんだろうと思います

でも、
規約に載る=正式にPTAの責任となる
となるのでしょうか?
強制と正式に表明すればそれに対する責任もあると思いますが

例えば、有給休暇が認められない転職したばかりの新入社員である保護者が仕事を理由に、
この規約どおりに活動するとクビになってしまうとPTAに訴えても
ダメです。規約どおりにしてもらいます
と言われた場合
クビになる事への不利益に対する保証がPTAにあるのでしょうか

PTAが強制できる法的範囲がよくわからないのです

ほとんどのPTA規約は
全ての会員は平等の義務と権利を持つ
となっていて、具体的に何が義務で何が権利なのか記載されていないと思います(責任の所在をあいまいにするため?)
そうなると、あくまでも自主活動でありPTAに責任はないがPTAの言い分だと思います

他人に無償で働いてもらう場合、強制はできず
あくまでもお願いして相手に了承してもらうのが当然だと思っていたのですが、
ここまではっきり
無償で働く義務
と書いてあると、
その先のいろいろな不利益に対する責任は取るよ
と思えるのです

まぁ、辞めてしまえばいいのでしょうが、
子供への影響を考えて辞めることの踏ん切りがつかない人もいます
辞めることができる事をしらない人もいます
あるいは、一部の活動だけ参加したい
など、辞めることができない人もいます
(はず?)

他人様に、ただで動いてもらう場合
お願いするのが当然だとは思いますが、
ただ働き強制の正当性なんてあるのでしょうか

人に無償活動を押し付けるのなら、押し付けたほうはそれなりの責任があると思うのですが
いくら考えたり調べても答えが見つかりません

文章がうまくまとまりませんが

PTA活動を強制する場合、PTAはその活動をしたためにおこりうる会員の不利益の責任を持てるかどうか

なにかヒントがあれば、教えてください


【1191】 FJN 2011/04/24(Sun) 08:01
独自調査や独思独考やBBS等々で「それなりの納得」を得るほかにも、
   全国共通人権相談ダイヤル(みんなの人権110番)
に相談できます。
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あと、考えれば考えるほど疑問が増える時には、いっそのこと、じゃんじゃん楽しいことしてスカッと気晴らしをしてから、疑問の増えない考え方を考えてみる方法もアリだと思います。

なお、ヤフー知恵袋で、PTA関連の諸質問に対する【腰痛・肩凝り・眼の疲れ】と読めるHNの回答一連が、すっきりサワヤカ系である印象を私は持っています。
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【1193】 とまて 2011/04/25(Mon) 11:59
 PTAが、一般会員に何かを押し付ける権限が有るはず無いので、相互に、或いは、先生や地域も含めて錯覚がみちみちているのかもしれないですね。私、PTA本部役員を一瞬ですが部下扱いした校長を見ましたもの…。

 割とありふれた矛盾は、男性に対して「仕事は理由になりません」というPTAが少ない、という部分にも有る気がします。この、PTA会員に強制加入させられた残り約半数の人たちにも、ベルマーク整理なんかを“平等”に割り振ってみたら、この問題動くんじゃないか、という気持ちもあったのですが(時給に換算すると100円未満という説が濃厚です)。

 ただ、運動会の自転車整理などを男性に割り振った場合、やはり「いつも同じメンバではズルイ」という方向に進む危険性があるみたいで、こっちもリスキーなのかもしれませぬ。


【1196】 いっこく 2011/04/25(Mon) 13:03
会員に対しては、違法行為以外何でも強制可能。
会員でないものに対しては、何にも強制不可能。

結局、割り当てられた役務を忠実に果たすかどうかで、道義的責任が生じたりするのですよね。「役を引受けない」から「PTA非加入」「アンチPTA」にまで「公徳心の無い非道の人物」というレッテル貼りがされるのです。「良心的兵役拒否」に通じるものがあります。何せ、日本のPTAの真の源流は愛国婦人会にあるのですから(汗)。あなたは非国民と呼ばれることに耐えられますか?


【1197】 ボケの花 2011/04/25(Mon) 15:25
>PTA活動を強制する場合、PTAはその活動をしたためにおこりうる会員の不利益の責任を持てるかどうか

持てないけど、持つ気もないけど、今口に出してることが己を裁判で追い詰める可能性があるという知識も無いけど、やるからにはそのお覚悟がおありなんでしょう。

どうしてもこれが気になるなら、「強制する発言」があった瞬間に『休業補償や失職の生活補償請求は会長宛でいいですか?』とお聞きになればよいかと思います。
退会するとは言ってません。
協力しないとも言ってません。
しかしながら、企業の殆どがPTAごときで休ませてはくれないし、有給取得もさせてくれません。
ここだけは専業主婦の夫も共働きも父子家庭も母子家庭も同じです。
現実の生活の対応策を協議したい、と言ってるだけです。

“子どもが入学したら『やるもの』”
“仕事してるのは本人の勝手”も良く聞きますが、思い込みに過ぎません。逆の側面から言うなら、
“子どもが入学したら出来る範囲でやるもの”
“専業主婦してるのも本人の勝手”です。

まずは疑問形から(いっつもこれだww)です。
そして知識と瞬発力(口げんかとも言う)の鍛錬です。



【1199】 PTAのあり方とは・・ 2011/04/25(Mon) 17:43
>仕事を休む場合等の不利益などの全ての責任はPTAが請け負うと言うことになるのでしょうか

→PTAの入会契約は組合契約となるそうで、その行為は合同行為となるようです。(消費者庁担当者の見解)
 ですので、全ては”合意の上”となるものと考えられますので、責任については問えない可能性があります。
法の場で責任を追求しても、「辞めればいいのでは?」と言われてしまうものと思われます。

 私が消費者契約法などを持ち出して問題にしているのは「”入会契約自体がない”現状について」でして、きちんとした説明があり、規約に明記されているのであれば、入会後、強制されたことを拒否する場合、”退会を宣言することができるか”退会することで不利益が生じないか”どうか、がポイントになるものと考えます。

 参考とする判例は「甲賀市自治会裁判判例」です。→★click here★
※ポイントとなる判断はP8下段からP9の部分かと思われます。

 退会出来ない事情が認められた場合、PTAによる強制は会員個人の権利を侵害する行為と判断される可能性があります。

当地では、住民監査請求や今回の民事調停において、「学校とPTAが密接な関係にある」ことが公のものとなっております。
ですので、辞めるに辞められない事情として裁判所に訴えた場合、甲賀市自治会裁判のような判断が下される可能性がありますが、あくまでも”各々の事例について裁判所に問う”必要があるようです。


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