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悪い方向へPTA会則が改正されました
【2296】 セクター 2012/05/04(Fri) 10:57
セクターです。
文才が無いものですみません。

子供が小学校からPTA総会資料を持ってきました。
その中で会則が
「第2条 ○×小学校児童の保護者、職員を持って組織し、事務局を
○×小学校に置く。」
と会員定義が悪い方向へ改正されました。
同様な状況に追い込まれた方がいらっしゃいますか?
何か有益な情報が有れば宜しくお願いします。

補足情報
1 「努力目標 家庭・学校・地域の連携」(教育基本法)の拡大解釈と認識しております。
2 内容証明で退会届を提出済み。但し、PTAから回答なし。
3 校長及び教育委員会からのボランティアの募集は有りません。
4 給食費・PTA会費の会計報告においても、写しには捺印していないものを配布しております。



【2297】 とまて 2012/05/04(Fri) 11:50
セクターさん>こんにちは。『PTA、有った方がいいと思う?それとも無くていいと思う?』トピ【2220】でお書き込みいただいているのと同じ方でいらっしゃいますか?
PTA総会資料に、「第2条 ○×小学校児童の保護者、職員を持って組織し、事務局を○×小学校に置く。」と有るそうですが、総会は、これからなのでしょうか?それでしたら、現時点で『規約改正(案)』なのではないかと思うのですが、総会資料が、議事録系でしたら、一応総会で決議された規約ということになりますよね?

(案)の状態でしたら、反対の人がなるべく大勢総会に出席するようにして、取り急ぎ議案否決方向に努力するのが先決な気がします。

決議後でしたら、再改定の案を、学級PTAなりなんなりで提案するのが、本来の方法になるのでしょうか…。

“改定前”はどんな感じだったのか、個人が特定し辛いレベルの概要で構いませんので、もしよろしかったら、教えてくださると考えやすい気がいたします。


【2298】 FJN 2012/05/04(Fri) 17:30
んなん、総会前だろうが総会後だろうが、何とでもなります。
『何とかせねば!』と痛感する善人が1人でもいりゃあ何とでもなります(微笑)。
・・・なお、【会員の定義】という認識は論理的に間違っているかもしれません。


【2299】 理子 2012/05/05(Sat) 03:51
うちの子供の小学校では、すでにその規約になっております。 話し合いをしても、任意加入のことは無視して 規約で運営しているから!と言われました。 話をしても平行線なので、文書でPTA活動に参加の意思がないと伝えていくしか方法がない状況です。 規約に意見しても誰も判断出来ない、出来ないまま、その年度の仕事をただやっている状況なんですよね。

【2302】 とまて 2012/05/07(Mon) 21:05
 規約・会則に何と書いてあろうとも、入退会自由は、1+1=2とか地球が回っているのと同じくらいの事実です。文部科学省委託事業で作られた報告書も存在します。詳しくは★click here★をご覧ください。
 ですから、『○×小学校児童の保護者、職員を持って組織し、』は、定義というよりもその範囲から募りますよ、という解釈でいいのでは無いでしょうか?
 PTAは退会届けはどんな理由で有ろうとも受理しなければならないものなので「非会員ですっ!」とおっしゃっていれば良いと思います。

 ただ、文部省の第一次参考規約や第二次参考規約のように、この会の会員となることのできる者はという表現にした方が分かりやすくて良いとは思いますし、出来るだけそういう風に変っていって欲しいと願っております。殆ど全員が入退会自由を知っていて納得していた方が平和ですものね!?


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