シノドスに違法PTAという単語が載りました 【3465】 とまて 2013/06/25(Tue) 15:17 @RsiderさんのTwitterを見ていて気づきました。★click here★の4ページ目から出てきます。
荻上チキさん、TBSラジオで番組のパーソナリティやっていらっしゃるんですよね。取り上げていただけないかしらん?? 【3466】 湖岸のA 2013/06/25(Tue) 19:37 とまてさん ご紹介ありがとうございました。さきほど、全文を拝読してまいりました。 木村草太先生の「違法PTA撲滅宣言」に感動しています(^^) 全文を引用したいのですが、紙幅の関係もあり、以下にとどめます。 (引用内容は、私が勝手に中略したり、改行したりしています。 あと、ひょんなことから、「違法PTA」の研究を始めることになりました。 強制加入など、PTAに関する法的問題の研究です。(略) 好きでPTAに入会されたのであればとくに問題はないですが、入退会が自由でないPTAや、強制加入させた会員に仕事を押し付けるPTAは、「違法PTA」なんですね。(略) いま「違法PTA」って言葉を流行らせたいと思っているんです。違法PTAは撲滅しなくちゃいけませんからね。 (略) 誰もがPTAに参加することが平等にみえますが、じつは人によって参加コストが違うんですね。 これは、多数決による決定が正統性を失う場合の典型的な場面の一つといえます。 「(強制・自動入会などの)違法PTAを撲滅しよう!」 【3467】 猫紫紺 2013/06/26(Wed) 08:42 おはようございます。わたしも、昨晩全文拝読してまいりました。 とまてさん、いつもありがとうございます。 「違法PTA」というのは、キャッチ―な表現ですね。 湖岸のAさんがご指摘のところもめちゃめちゃ共感しました。「多数決による決定が正当性を失う」ここ、とってもポイントだと思います。 PTA内の決定でもそうですが、国会の決定にも当てはまるのではないか、と考えたとき…エキサイティングです。(話を広げてしまいました。(汗)) 【3468】 森の熊さん 2013/06/26(Wed) 10:45 木村草太さんの記事、読みました。ありがとうございます。 すてきです。さらっと普通のことをおっしゃっていて。 「違法PTA撲滅」 多分日Pから・・・(−−;) ほぼ9割かたの単Pが「違法PTA」ではないかと。。 ここらで「入退会届」が整備されるようにぐっと形成が動いてくれればいいのですが。 「多数決が民主的なのではない」「多数決がいつも正当とは言えない」と言っても通じなかったとき、「そういうするっとした説明できればよかったわ」と思いました。 同時に思い返せば、一緒に役員やっていて筆頭してくれていた方はわかってくださっていたなぁと、恵まれていたことに感謝しました。 【3469】 ボケの花 2013/06/26(Wed) 11:24 大層ご立派なことやってるお心算のようだけど、【違法】なのよねぇ… でも、PTA王国の諸侯大臣たちは、自分のことと思ってないから始末に悪い。 【違法】なのは、他所のPTA共和国のこと。 今日も「違法では?」と直訴する善良かつ遵法精神に富んだ国民を迫害してんだろーなーーー(棒)。 やっぱ嫌味も例えも法令も通じない人に、『王様は裸だ』風味の上品な会話では通じないのね。 『会長は違法行為をしてる』と言わないと。 【3470】 ぐるり 2013/06/26(Wed) 11:47 いいですね、「違法PTA」という言葉。一発でどう悪いのかわかる。 さて、散々「それは違法だ」と言ってきた当方のPTAですが、動きがございました。 昨晩川端さんにはTwitterで御報告したのですが、遂にPTAと生徒育成後援会について、入会意思の確認書類が配布されました\(^o^)/ 皆さん下線部のおd……言い方にはツッコみたい気持ちがおありと思いますが、とりあえず配布され周知された事実を喜びたいと思います。 しかしテレビ(特にNHK)の力ってすごいなあと改めて思い知らされました。新聞は読まない人は全く読まないもんなあ(´・ω・`) ★click here★ ★click here★ 【3471】 とまて 2013/06/26(Wed) 17:49 ぐるりさん、ご無沙汰しておりますm(__)m。 年度の途中で出たことに、凄く意味がありそうな感じがします。執行部の皆さんには勇気が必要だったのではないかと思いますし、年度替りまで引っ張ってしまうと、有耶無耶になりそうな心配もありますし。 この下線って、もともと印刷してあったものなのですか?取敢えず、長過ぎる気がしますっ(^_^;)。 【3472】 ぐるり 2013/06/26(Wed) 18:27 あの画像は配られたものをそのままスキャンしたもので、一切加工していません……長いよね、どう考えても。 年度途中で出した、と言うか、去年まで毎年俺が散々総会で言ってたのに対してようやく重い腰を上げた、という感じなのです。今年の総会で教頭が「入退会の手続き整備と会計事務の受託手続き適正化」を明言して、その流れ。手続き整備なら、普通に入会届・退会届を整備すればいいだけだと思うんですけどね。退会届を用意せず、入会の意思確認を入学時にしかしない、というところに嫌らしさを感じます。 ★click here★ ↑前後の会話も御覧ください。総会資料のPDF(でかい)もSkyDriveからDL出来ます(開けないので 【3473】 市民だべ 2013/06/27(Thu) 06:54 「違法PTA」、これいいですね。PTAに違法性があるというレッテルが貼られてしまうのは、学校側として一番痛いのではないでしょうか? >>誰もがPTAに参加することが平等にみえますが、じつは人によって参加コストが違うんですね。<< そこなんですよね。 PTA活動に参加する機会を平等に与えてもらっていいけど、皆に強制的に活動を押し付けていいわけではない。 あと、主婦の時間と自営業者の空き時間は「タダだろ」みたいな考え方がPTAの改革を大きく邪魔しているように思えてならない。 教職員は就業時間内にPTAの会合に出たりして、PTA活動も給料のでる仕事の内なんですが、保護者は違います。 平等をうたうなら、PTA活動している保護者にも給料を出してほしいよ。 朝の交通量の多い交差点で旗振りをさせるという危険な活動なんて、報酬だしてもいいんじゃないか?と思ったことがあります。人によっては、未就学児を連れて旗振りしているのです、自分のところでは。 とにかく、違法で異常なんですよ、PTAは。 (まともなPTAもあると思います) PTAは 『民主主義を装った全体主義』だし、『夜ヌスットが昼ポリス』という感じ。 【3474】 ぽぽ 2013/06/27(Thu) 09:59 違法PTAかあ。 4月、会費納入についての確認プリントが配布されました。こちらでは保護者の人数によって額が異なります。この書類提出で入会意思確認をとっているつもりなのでしょう。 ・この書類提出前にPTA活動は始まっている(いっとう始めに委員選出!) ・「下記の通り入会します」の文言しかなく、提出せずにいると会費ゼロで提出するようにと学校から連絡がきます。 アホボケナスカスと言いたいですが、こちらが強制と思うのは「理解の違い」なのだそうな。もちろん、ただの任意の団体ですから、何かお役目をやれと言われても無視すればいいことです。だから「理解の違い」なのかもしれない。けれどねえ。 ぐるりさんのところの、入会意思確認、チェック欄にちゃんと「退会」があるのですね。 各学校によって異なるPTA活動らしいですが、名分が立つ活動をしていらっしゃるのかなあ。 【3475】 ぐるり 2013/06/27(Thu) 13:22 とりあえずPTAだけは継続入会で出したけど、後援会は保留中。そもそも後援会からのお金の出し方が適法なのかどうか微妙なんですよね…… チェック欄に「退会」があるのは「今は全員会員だから会員であることを止めるなら退会だよね!」くらいの意識でしか無いと思います。来年度以降の入学時に配る入会意思確認書をどうするか見物です。ちゃんと「入会します」「入会しません」にして欲しいところ。 あと辞める人に理由訊いてどうする気なんだって思いますよね。理由を解消して引き戻す気か?w むしろ入る人(残る人)に対して「入会希望理由」とか「入ってやりたいこと」とか「抱負」とか訊いてみたい(笑) 目的意識がない人に入ってこられても困るんですよね……(´・ω・`) あと昔から思ってたのは、「保護者一人一人に配って、両親とも入るのか、どっちかだけなのか、すなわち会員は誰かをはっきりさせるべきじゃないか」ってこと。「子供が入学=自動で入会」とやって来たから「児童/生徒数で人数をカウントする」「両親のどっちが会員なんだかはっきりしていない」というおバカなことになっているわけで……。両親だって、勿論子供だってそれぞれ別人格なんだからちゃんと別カウントしようよ…… #で、両方入れば会費も2倍でウハウハ(ぉぃ 【3476】 猫紫紺 2013/06/27(Thu) 22:46 ぐるりさん、お久しぶりです。 資料のご呈示ありがとうございました。まずは前進、おめでとうございます!うらやましいです〜。 「保護者一人一人に配って、両親とも入るのか、どっちかだけなのか、すなわち会員は誰かをはっきりさせるべきじゃないか」 ここ、わたしもめっちゃ同感であります。議決権のカウントにも影響しますよね?夫婦で総会出席しちゃう人がもしでたら、どうするんでしょう? 【3477】 とまて 2013/06/28(Fri) 09:00 後援会資料DLさせていただきましたが、臨時総会についての規定が無いんですね。当地にも、交通費支援の1年ごとに加入自由の後援会ありますけれども、交通費なんてユニフォーム代とかそういうのに比べたら微々たるもので(溜息)。要らないんじゃないかなぁ、これ。と思ってます。(あ、全国大会に出るとかいうと、もちろん別格に交通費高いです) それとは別に、生徒会費、みたいなものも集金していて、これが完全に学校管理。保護者による監査も無し。凄く突っ込み辛い形になっています。 PTA会員は、当初は父でも母でも個人で加入するものと、文部省内PTA研究会が出した『PTA読本』★click here★には説明されています。その場合、委任状だって個人で出すし、議決権も個人。会費納入も個人ということになりますか。 (1)PTAは、財政援助団体ではない。PTAは保護者会、後援会などのように、単なる寄付金集めをして、学校に財政援助を与えることだけを唯一の目的とするものではない。 (2)PTAへの参加は自由である。PTAはあくまでも参加は自由であって、単に自分の子供がその学校に通学しているというだけの理由で、自働的に又は強制的に加入させられるべきものではない。 (3)PTAは学校の手足ではない。PTAは学校の隷属的機関ではない。従って校長の命に支配されたり、学校当局の一方的な要求申出などに依って左右されるものではない。 (4)PTAは誰でも入会できる。PTAは社会的経済的地位、男女の別なく、すべての人が全く平等の立場で自由に参加できる。従って会費も、誰でも負担できるように成るべく廉くする。割当寄付などはあり得ない。 (5)PTAは先生も会員になる。PTAは保護者会などのように、父兄だけの組織ではない。先生も父兄も有志も平等の立場で参加する。だから先生も当然会費を出す。 (6)PTAの立脚点はデモクラシーである。PTAは民主教育の基礎である。故に教育民主化の上で、その果す役割は極めて重大である。従って、その組織、運営、役員の選挙など、すべてデモクラシーを以て一貫されなければならない。このことを忘れたPTAはあり得ない。即ちPTAはどこまでも民主的団体としての資質をそなえなければならない。 【3478】 もも 2013/06/28(Fri) 09:46 木村草太氏関連で。6月26日のブログ <週刊金曜日6月14日号> 自民党改憲草案を検討するシリーズで、地方自治の条文を分析しています。ちゃっかりPTAの話もしておりますので、そちらの方面にも注目してくれるとうれしいです。 入手しなければ! 図書館にありました! 只今,予約2件あり貸し出し中です・・・ 【3479】 ぽぽ 2013/06/28(Fri) 10:00 【3474】でも書きましたが、こちらの地域では、会費は(会員はと言えないのが辛いな)世帯ごとです。一口月数百円で保護者が2名ならば、2口となります。兄弟が同時に在籍していれば、上の子の学校納入金に含まれ、下の子はゼロです。(世帯で支払う。子が多くいるからといって倍とはならない) 小学校のとき、一口でプリントを提出しましたら担任から「ご両親いらしたら2口なのですが・・・・・・」と連絡がありました。我が家は一口と通せたでしょうけれど、やりとりも面倒でしたから二口納入しました。 活動にあたっては、「全員参加の」や「一人一役」と規約以外の配布物には書いてありました。しかし、両親共に活動を!とはなってません。 総会の委任状は、会員名を書く欄が二つありました。 猫紫紺さんの仰る議決権のカウント、どうなっていたんだろう。 委員などやってませんでしたので、大掃除など召集が私にありました。どうして連れ合いではないんでしょうね。 【3485】 なな 2013/06/29(Sat) 15:37 ぽぽさん、興味深いやりとりですね。 活動も二口分一人一役じゃないと、PTA論法の不公平に繋がると思います。 【3491】 湖岸のA 2013/07/01(Mon) 22:09 とまてさんご紹介の★click here★ 木村草太先生の「違法PTA」という言葉が【結社しない自由」侵す強制加入】かそれ以上にディープ・インパクトでした!【3466】に書きましたが、ボクは次の一文も気になっています。 これは、多数決による決定が正統性を失う場合の典型的な場面の一つといえます。 この「正統性」は「正当性」の誤植ではなく、「正統性」なのですね。「正統性」と「正当性」の違いがよく分からなかったのですが、同じSYNODOSに「正当性と正統性」と題した一文がありました。★click here★ 「正当性と正統性」大屋雄裕(名古屋大学大学院法学研究科准教授。専門は法哲学。)2011.06.20 Mon 上記を読んで、なんとなく分かったような・・・(汗) 「正当性」はjustness <---> 「正統性」はlegitimacy 役員選出の際に「私も仕事をしていますが、(役員を)やっています/やりました。」「仕事は(辞退)理由になりません!」と役職や活動の辞退を許さないという(内規や慣例や申し合わせなどの)ことは、 ・個人の自由選択を阻害し、役職や活動を強制しているから「正統性」を失う・・・のか、 ・違法PTAが何を多数決で決めようが、そもそも違法に集めた会員なので「正統性」を失う・・・のか ・その両方か、または、その他の解があるのか・・・ 「多数決による決定が正統性を失う場合」 ということを理解することは、今後、PTAにかかわる諸問題を考えるときに重要な分析軸の一つになるような気がしています。 (そんな気がするぅ〰♪ってなレベルですけど、、、難しいこと考えると眠くなるし(*_*) 【3500】 とまて 2013/07/04(Thu) 12:51 ももさん>週刊金曜日の該当記事、図書館で見てきました。日本国憲法改正草案★click here★の93条第2項、3項に絡めて、PTAや自治会への強制加入について書かれていました。お知らせ、ありがとうございますm(__)m。 【3501】 猫紫紺 2013/07/05(Fri) 14:48 湖岸のAさん> 「多数決による決定が正統性を失う場合」 お示しのリンク、拝読してきました。まだ腑に落ちるところまで理解が進んでいないのが悔しいですが、PTA問題を解くにあたり、キィになる気がとってもしています。 …たとえば、党議拘束がある国会での多数決って、なんだかとっても疑問だな。 ――と、連想いたしました。 【3502】 湖岸のA 2013/07/05(Fri) 16:59 猫紫紺さん>こんにちは。木村草太准教授のインタビュー記事にも「正統性」が出てきています。あわせて考える材料にしてください。ボクは、合わせて考えても眠たくなるばかりで・・・(^^; 例えば、自治会費に「募金」を上乗せして徴収することが違法であると最高裁判決が出ています。滋賀県甲賀市のある自治会の主張は、「総会で議決し、民主的な手続きを経ている」というものだったと思いますが、高裁判決はそのような議決自体が民法90条公序良俗に違反するので無効とした(最高裁も高裁判決を支持し、自治会側の控訴を棄却し、高裁判決が確定した)と記憶しています。この背景にあるのは、寄付行為は個人の自由意志で行われるもので、他人が多数決で決めることではないということが判断根拠の重要な要因の一つだったと思います。 自治会の総会決議は過半数を得ていて、多数決の決定があったわけです。自治会側はこの民主的な手続きの「正当性」を主張したわけですが、裁判所はそのような総会議決自体が違法である=「正統性」を失っていると判断したということになるのでしょうか。 −−−−−以下、追記します。−−−−− 憲法学者の木村草太氏の論説で憲法に興味が湧いたことや、「正統性」を少しでも理解するため、木村草太著 「憲法の創造力」を購入して読み始めました。 74-75ページに「正統性」のある決定 という言葉が出てきました。 「人間にはプライドがある。どんなに素晴らしい決定であっても、自らが十分に尊重される手続きを経ない限り、人間は従うことができない。決定に従う者を尊重し、自発的な服従を調達できるような決定を、「正統性」のある決定と言う。」 【3503】 なな 2013/07/06(Sat) 11:02 >「多数決による決定が正統性を失う場合」 原発問題もこれですね。 【3504】 ぶきゃこ 2013/07/06(Sat) 13:15 湖岸のAさん、解説ありがとうございました。 PTAに対するさまざまな疑問を呈したり不服従の意思を表明したとき、「多数決なんだから、正当。いやならどこかに行けば?」のような言葉を浴びせられた方もここには何人もいらっしゃることと思います。 「子どもを人質にして自動加入」のような自由意志を排除されたなかでなされた、構成者である個々人に配慮の無い決定(一人一役・くじびき委員・仕事は理由になりませんetc)は、いくら「多数決で正当」とわめこうとも、民主的で正統性のある決定ではない、という解釈で誤っていないのだろうなと感じました。 【3507】 PTAのあり方とは・・ 2013/07/07(Sun) 09:27 亀ですが・・・ 自治会裁判の重要な判断ポイントは「加入が避けて通れない団体における強要行為」だった、と思います。 高い入会率にあるこの自治会を退会することは「市民生活に支障が生ずる」と裁判所が判断し、「退会」という選択肢を以てによる“思想信条の自由を守り通すことは出来ない”≒強要、と認めた、のであり、「多数決による正当性」を否定したものではない、と考えます。 ただ、「多数決なんだから、正当。いやなら・・・」という言葉は「公共施設におけるPTA活動の正当性」を学んでいない、と思います。 もはやPTAには「社会教育関係団体」として「正当性はない」と考えます。 【3510】 FJN 2013/07/07(Sun) 20:17 湖岸のAさん、 【3502】★click here★で引用された木村本の箇所、とても好いので、補います。 p.74から始まる【10 「正統性」の感覚】という文章ですよね。以下、湖岸のAさんが引用した箇所を本文と照合し、本文――《憲法の創造力》(NHK出版,2013(平成25)年4月10日 第1刷発行)――にある言葉や訂正を〔 〕内に記します。どうか御確認くださいませ。 人間にはプライドがある。どんなに素晴らし〔く客観的に正し〕い決定であっても、自らが十分に尊重される手続き〔「き」→トル〕を経ない限り、人間は従うことが〔「が」→「は」〕できない。決定に従う者を尊重し、自発的な服従を調達できるような決定を、「正統性」のある決定と言う。 ・・・文献資料ゆえ正確さにこだわりました。なにとぞ御海容ねがいます。【3511】 湖岸のA 2013/07/07(Sun) 23:37 ななさん> 正統性を理解しているとは言い難いボクですので、原発問題は微妙ですねとしかいえないです(*_*) ぶきゃっこさん>「違法PTA」による「多数決の決定」がどのような効力があるのかについては、「違法PTA」の役員さんに考えていただき、今後の対応を改善してほしいですね。 あり方さん>こんばんは。レスありがとうございます。 >自治会裁判の重要な判断ポイントは「加入が避けて通れない団体における強要行為」だった、と思います。 仰る通り、その内容も判決文に含まれていると思います。 甲賀市某自治会の自治会費に寄付金を上乗せすることを巡る裁判の判決文全文、例えば、★click here★ から、貴弊双方があげた内容が読めると思います。 >「多数決による正当性」を否定したものではない、と考えます。 これも、文字通りなら仰る通りです。 以下に、判決文の主文から引用します。 「被控訴人の定期総会でなされた,自治会費を年6000円から年8000円に増額する旨の決議が無効であることを確認する。」 判決文は、「多数決の決定」であっても、「思想,信条の自由を侵害するものであって,公序良俗に反し」ている(強要など)の内容を含んでいると認定し、総会議決を「無効」としています。そのことを「正統性」のある/ない・・・という単語を使ってどのように表現できるのかを考えています。 FJNさん>補追ありがとうございます。 不正確な引用でありました。申し訳ありませんm(__)m より正確な情報掲示を心がけますとともに、今後もご指摘くださいますようお願い申し上げます。 【3560】 FJN 2013/08/08(Thu) 18:56 以下、『違法/合法に関係する事柄かも…』と思い、このスレッドに投稿します。 京都市役所の【答申(情報公開編)】サイト★click here★の「平成23年度」のところで2つの文書が読めます。 答申情第18号 京都市教育委員会が保護者を一律にPTA会員であるとしている根拠となる文書(不存在による非公開決定) どちらも、昨年(2012年)の7月上旬に作成されたPDFファイルのようです。答申情第19号 PTAへの加入に関する文書(公文書公開決定) ――文部科学省からの事務連絡「平成22年度優良PTA文部科学大臣表彰について」(以下「文科省事務連絡」という。)においても,「PTAが任意加入の団体である」と確認されている。―― と明記されていること等々、地方自治体の貴重な公文書のような気がします。 それで、PDFファイルからコピペしてみました。 ●京都市情報公開・個人情報保護審査会答申情第1 8 号の概要● 請求内容:京都市教育委員会が保護者を一律にPTA会員であるとしている根拠となる文書 所管課:教育委員会生涯学習部 所管課の決定:公文書の不存在による非公開決定 審査会の結論:実施機関が行った不存在による非公開決定処分は妥当である。 不服申立人の主張 1 本件異議申立ては,原決定の「公開請求に係る公文書を保有しない理由」の一部を事実ではないと取り消すよう求め,あわせて,実施機関が保護者全員をPTA会員だとしていることの根拠の分かる文書を「あらためて特定し開示するよう求める」ものである。 2 京都市では現にPTAを自動加入としており自動加入を前提とした会費の一律請求も行っており,市教委が発行し各学校・園に配布した「京都市PTAハンドブック」(以下「ハンドブック」という。)にも「子どもが学校に通っている保護者はみなPTA会員です」と明記されているのだから,その根拠となる文書等が何ら存在しないということは考えられない。 3 「子どもが学校に通っている保護者はみなPTA会員です」と書かれているハンドブックは,その記載通りの文書だと解する他はなく,実際市立学校においてもそのように運用されている。これを,「保護者が積極的に「PTA」に関わってもらえるようにするための啓発であり,「PTA」が保護者の意思に関わらず強制的に加入しなければならない団体であることを示しているわけではない。」と読み解くことは不可能である。 所管課の主張 1 「PTA」についての京都市教育委員会の認識について PTAは,保護者と教職員が自主的に組織して運営する任意団体であり,保護者の意思に関わらず加入しなければならない団体ではない。実施機関も「PTA」は任意団体であると認識している。また,文部科学省からの事務連絡「平成22年度優良PTA文部科学大臣表彰について」(以下「文科省事務連絡」という。)においても,「PTAが任意加入の団体である」と確認されている。 そのため,実施機関は,保護者が自らの意思に関わらず「PTA」に加入しなければならないことを根拠づける条例,規則,決定等及びそれらにかかる決裁書,議事録等を作成又は取得していない。 2 なお,異議申立人が問題とする,ハンドブックの該当箇所は,保護者が積極的に「PTA」に関わってもらえるようにするための啓発であり,「PTA」が保護者の意思に関わらず強制的に加入しなければならない団体であることを示しているわけではない。 審査会の判断 1 本件請求の対象となる公文書について 本件請求の対象となる公文書は,実施機関が,「学校・幼稚園に通うお子様がおられる保護者の皆様」は(保護者本人の意思にかかわらず一律に)「PTA」の会員だとしていることの根拠となる条例,規則,決定等,及びそれらにかかる決裁書,議事録等一切の文書であると認められる。 2 本件異議申立ての論点について 異議申立人は,全員が一律にPTA会員であることを前提に運営されているとの理由で,本件処分中の不存在の理由の部分を取り消すことを求め,あわせて,請求に係る文書をあらためて特定し公開することを求めるとしている。この主張について,行政不服審査法において処分の理由だけを取り消すという申立ては認められていないことから,処分の理由が誤りであることを理由に,本件処分を取り消すことを求める異議申立てであると解して,検討する。 3 公文書公開制度と当審査会の役割について 条例は,第1条において,公文書の公開に関し必要な事項等を定めることにより,本市の諸活動を市民に説明する責任を果たすことを目的として掲げ,それを受け,第5条において,実施機関に対して,当該実施機関が現に保有する公文書の公開を請求する制度である公文書公開制度を定めている。 実施機関は,条例第7条の規定により非公開情報が記録されている場合を除き公文書を公開しなければならず,条例第10条第1項及び第2項の規定により,公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するとき及び公開請求に係る公文書の全部の公開をしないとき(公開請求に係る公文書を保有していないとき等を含む。)は,公開決定等を行い,その旨を請求者に通知しなければならない。 不服申立てが出された場合は,実施機関は原則として当審査会に諮問し,当審査会はその諮問に応じ,調査及び審議を行い,公開決定等の妥当性について答申を行う。 以上から,当審査会は,公開決定等の妥当性について調査,審議する機関であり,実施機関の事務の適否を判断する機関ではない。 本件異議申立てにあっては,当審査会は,実施機関が請求内容を満たす公文書を保有しているかどうかを確認し,実施機関が不存在を主張する場合には,その主張に不合理な点がないかを判断するが,PTAの実際の運営が一律加入を前提として行われているかどうか等の点について直接判断する立場にはない。 4 本件処分について 上記3に述べた当審査会の役割から,当審査会としては,PTAの実際の運営についての具体的検討は行わないので,「PTAは,…全員が一律にPTA会員であることを前提に運営されているものではなく」という理由の部分が明らかに誤りであって,対象文書の不存在との実施機関の主張の根拠として到底認められない場合でなければ,当該記載をもって,本件処分を取り消すべきだという主張を認めることはできない。 文科省事務連絡によりPTAが任意加入の団体である旨の確認ができることから考えても,実施機関がPTAは任意団体であると認識しているとの説明について明らかに虚偽の主張であるとは言えず,したがって,上記 の不存在の理由が明らかに事実に反するとは言えないものと認められる。 また,同様に文科省事務連絡の存在からして,保護者の意思に関わらずPTAに加入しなければならないことを根拠づける文書は作成又は取得していないとする実施機関の説明について,特段不合理な説明であると判断することはできず,また,他に本件請求の趣旨を満たす公文書が存在すると確信するに足る事実も見出せなかった。 ●京都市情報公開・個人情報保護審査会答申情第1 9 号の概要● 請求内容:PTAへの加入に関する文書 所管課:教育委員会生涯学習部 所管課の決定:公文書公開決定 審査会の結論:実施機関が行った公文書公開決定処分は妥当である。 対象公文書の概要 1公文書公開請求の内容 「PTAの加入は任意である」旨を京都市教育委員会として確認又は決定したことがわかる文書,並びに市立学校・幼稚園・PTA等へ周知したこと及び周知の相手方のわかる文書 2 実施機関が特定した公文書 公文書1:「京都市PTAハンドブック(第三刷)」(京都市PTA連絡協議会ハンドブック検討委員会が企画し,同協議会と京都市教育委員会が発行したもの) 公文書2:「京都市PTAハンドブック」の送付について 所管課の主張 1公文書1について 本冊子において「保護者と学校が「子どもたちの健やかな育ち」にとっての「最善」を常に考え,行動する任意の組織。それがPTAなのです。」と表記していることから,本件請求に対する公開対象文書として特定した。 異議申立人は,本冊子内の指摘箇所の解釈を「PTAが子どものために行動する団体であること等を理由として,保護者は自動的にPTAの会員だとするものである」として,本冊子を請求趣旨の公文書とする決定は承服しがたいと主張するが,実施機関としては,PTAは任意団体であり,保護者と教職員の全員が一律に会員であることを前提に運営されているものではないという認識をしており,指摘箇所を「保護者は自動的にPTAの会員」と解釈できるとは考えていない。 2 公文書2について 公文書1は,平成21年4月に市立学校・幼稚園の全保護者へ配布し,平成22年以降は市立小学校・幼稚園及び総合支援学校の新入生の保護者へ配布しており,その旨が記載された本冊子の送付文(公文書2)も,本件請求2に対する公開対象文書として特定し,公文書公開決定を行った。 不服申立人の主張 1 公文書1は,「保護者と学校が「子どもたちの健やかな育ち」にとっての「最善」を常に考え行動する任意の組織。それがPTAなのです。そしてPTAは「学校の最善の応援団」であり,良きパートナーなのです。」としつつ,直後に「学校に子どもを通わせている,あなたがPTA会員なのはそういう理由からです。」としている。これは,PTAそのものは「任意の団体」としつつ,PTAが子どものために行動する団体であること等を理由として,保護者は自動的にPTAの会員だとするものである。 2 公文書1は,第三刷からPTAを「任意の組織」だと修正したが,「子どもが学校に通っている保護者はみなPTA会員です」等の主張はそのまま存している。すなわち公文書1は「任意の組織」であるPTAへの全ての保護者が加入するものとしている。 3 条件節なく「学校・幼稚園に通うお子様がおられる保護者の皆様が「PTA」なのです。」等と書かれている公文書1は,その記載通り,保護者はみなPTA会員だとする文書であり,異議申立人が公開を請求した「PTAへの加入は任意であるという旨…を確認した文書」や「周知した文書」には該当しない。 4 よって,公文書1及び2を請求に該当する公文書として公開した原決定は不当である。 5 実施機関が配布させた公文書1には現に「子どもが学校に通っている保護者はみなPTA会員です」と書かれているのであって,書かれていない実施機関の「認識」によって公文書1の文言や読者の「解釈」は左右され得ない。 審査会の判断 1 当審査会が実施機関に対して,本件請求に対する公文書の特定等について確認を行ったところ,以下のとおり説明があった。 公文書1は,PTA活動の本来の趣旨や意義を強調し,これらを理解していただく目的で作成されたものであり,「保護者と学校が「子どもたちの健やかな育ち」にとっての「最善」を常に考え,行動する任意の組織。それがPTAなのです。」と表記していることから,本件請求に対する対象文書として特定したものである。 公文書1の記載を第3刷から「任意の組織」と修正したが,これは,「PTAへの加入が任意か」という問い合わせがあったため,加入が任意であることを明らかにする趣旨で行ったものである。 PTAは教育基本法等に基づいて保護者が任意に加入して活動を行っている組織であると認識しており,本件請求に対して特定した公文書以外に,実施機関としてPTAへの加入が任意である旨を確認又は決定したことの分かる文書及び任意である旨を実施機関として市立学校・幼稚園・PTA等へ周知したこと及び周知した相手先の分かる文書は保有していない。 2 異議申立人は,公文書1は,PTAそのものは「任意の団体」としつつ,PTAが子どものために行動する団体であること等を理由として,保護者は自動的にPTAの会員だとするものであり,当該公文書を「PTAへの加入が任意である」とする文書として特定していることが誤りであると主張している。 3 当審査会としては,PTAが「任意の組織である」という記載が見られること,及び,「PTAへの加入が任意であるか」との問い合わせを受けて,任意加入であることを明らかにする趣旨で第3刷から「任意の組織」という記載が加えられたという経緯からすると,公文書1を本件請求に係る公文書として特定したことは不当であるとは言えないと判断する。 4 このため,公文書2についても,公文書1を市立小学校・幼稚園等の新入生の保護者へ配布した際の送付文であり,本件請求に係る公文書として特定したことは不当であるとは言えないと判断する。 5 もっとも,公文書1はPTAへの参加を勧奨するという目的のものであるため,任意加入であることを強調しすぎて効果がなくなることを危惧してか,PTAへの加入が保護者全員一律であるとの誤解を与えかねない表現も見受けられる。この点は,今後の改訂に当たって表現に配慮することが望まれるところであるが,実施機関が公文書1を「PTAへの加入が任意である」とする文書として特定したことが誤りであり,不当であるとまでは言えない。 6 また,当審査会としては,上記1 の実施機関の説明について,特に事実に反する不合理な説明であると判断することはできず,また,他に本件請求の趣旨を満たす公文書が存在すると確信するに足る事実も見出せなかった。 【3561】 ぐるり 2013/08/09(Fri) 07:37 【3560】 FJNさん、どうやってこういうの探してくるんでしょうか。コツがあったら教えていただきたいw さて、「強弁」という言葉がぴったりな主管課の主張ですが、場当たり的に一部だけ直すからこういう事になるんですよね。問い合わせがあったとき、コンプライアンスについて徹底的に議論してハンドブック全体を見直せば矛盾も発生しなかった……はず。たぶん(ぉぃ ・任意の組織 ・加入が任意の組織 には暗くて深い溝があるのにわざと無視してるよね、これ。わかってないとしたらもっと問題だけどさすがにそれはないと信じたい。 よく聞く言い訳「PTAは教委/学校からは独立した別団体だから教委からは指導できない」という主張も本当に言い訳でしかないんですよね。教職員が勤務時間中に活動に関わっている組織なんだから、組織の合法性・適法性について指導できないわけがない。違法なことしてる団体での活動に対して、公務/職専免を認めるの?という話。教育公務員特例法か、市町村の条例かどっちを根拠にしてるかは自治体によると思います。 最低限、法令に違反しないように指導するのは主管課の仕事の範囲内だと思うんだけどなあ……。 【3562】 とまて 2013/08/09(Fri) 08:25 FJNさん>お知らせくださり、ありがとうございます! ★click here★で話題にした、京都府と京都市の不一致問題ですね。 こういう形で、新しく“全員加入の団体じゃない”という公文書を作って公開していただく方法が在るんですね。不服申し立てをなさった方に拍手です。 審査会の判断4-(2)、に、 文科省事務連絡によりPTAが任意加入の団体である旨の確認ができることから考えても,実施機関がPTAは任意団体であると認識しているとの説明について明らかに虚偽の主張であるとは言えず,したがって,上記の不存在の理由が明らかに事実に反するとは言えないものと認められる。 とありますが、H22年当初、京都府は市区町村に事務連絡を送ってなかったのを、改めて送りなおされたんでしょうか?いつ、送りなおされたのかも、気になります。★click here★ ★click here★ 奈良県も、事務連絡のこのペーパーだけが市区町村に未達な筈なので、今からでも送りなおしてくださったら嬉しいのですが。 【3563】 ボケの花 2013/08/09(Fri) 09:11 京都には開示請求なさった方がおいでなのねぇ… 大したものです、PTA自体を追及するお手本ですわ。 FJNさん、ありがとうございます。 【3565】 FJN 2013/08/09(Fri) 12:10 ぐるりさん、とまてさん、ボケの花さん、レスありがとうございます。御高覧に感謝いたします。 私は、月に1度ほどの割合でグーグルを【pta 任意加入 文部科学省】で検索して数ページ流し読みするのですが、昨日は3ページ目★click here★で、この「必殺 不服申立人」の偉業を讃える(としか読めない)公文書に遭遇しました(微笑)。 |