「違法事務は無効」by地方自治法 【3668】 fqk 2013/11/06(Wed) 08:21 小ネタです。
H22年度に子の学校のPTAから学校に違法な寄付がありました。校舎改修材料と理科室備品で、校長(PTA顧問)のリクエストによる(「真に任意の寄付」ではない)ので地財法違反、寄付行為の事前申請手続を怠ったので町の財政規則にも違反。 町教委も財政係も違法性を認めたにもかかわらず、その後放置。本来ならば、一度PTAに返金して、役員以外にサクラを仕込んでおくなりしてフロアから発議してもらって「真に自発的な寄付」を決議、寄付申請とその了承、とやり直すべきなのが、どうもPTA会員に対して違法寄付があったと知らせたくないのかな。 地方自治法第二百四十五条の六の2号の規定があるので、県教委に調査を依頼。熱意はそこそこ。 合わせて、文科省 PTA等学校関係団体が実施する事業に係る兼職兼業等の取扱い及び学校における会計処理の適正化についての点検・調査結果について ★click here★ の担当 2 学校における会計処理について 初等中等教育局財務課<電話:03-6734-3747 (直通) にも、県教委が日和らないように応援してくださいとお願い。こちらは大変熱心でした。 【3669】 もも 2013/11/07(Thu) 08:33 fqkさん、興味深い報告をありがとうございます!学校からのリクエストは知財法違反なんですね。私が本部役員時、P会費から何十万と学校設備等に支出しています。教師よりお願いされたもの以外にも、工事後に教師役員より報告され承諾せざる得なかったり、P総会資料で支出されているものを知ったり、それはもうPTA会費は学校にとって都合のいいお金でした。保護者に会計はいましたが本部保護者が使用する数万円程の会計担当で、PTA会費は全て教頭が管理しています。本部役員でさえ会費が何に支出されているのか知りません。総会会計報告書も教師が作成し、保護者の会計監査はその書類に署名捺印するだけです。報告書に支出内容の詳細は記載していないので、会員も会費が何に使われているか勿論分かりません。 会議で会費について何度か質問しましたが、自己保身の為、突っ込んだ質問はしませんでした・・・ 近々、会計簿を閲覧する予定です。私も教委、文科省に問い合せてみようと思います。 【3679】 PTAのあり方とは・・ 2013/11/10(Sun) 07:56 おはようございます。 fqkさん >校長(PTA顧問)のリクエストによる(「真に任意の寄付」ではない) とのことですが、 @リクエストしたという証拠 A役員会などでの議決とそれを有効と認める規則等 はありますか? も一つ、支出を決定するのは何方ですか? ももさん >PTA会費は全て教頭が管理しています。 規約等にその事実が記されていますか? 【3680】 fqk 2013/11/10(Sun) 08:05 ももさん このネタの面白いところは、過去に遡って訂正を求めることができる、隠蔽を阻止できる、かもしれない、というところです。どんどんやっちゃってください。 PTAのあり方とは・・ さん。 総会で校長がリクエストしています。議事録は未確認ですが、何百人かの前で公言していますし、教委も受け取りの不当性は認めているので、「言った/言わない」は、この事例では争点にならない気がしています。 【3685】 PTAのあり方とは・・ 2013/11/10(Sun) 18:52 fqkさん、レスありがとうございます。 >総会で校長がリクエスト 、とのことですが、その後に議決されたのであれば「真に任意の寄付」と見做(判断)されるのでは、と心配しております。 「財政規則」についても通常「総額」が問題となりますし…。 それと、「支出は総会議決に基づく」ということになるのでしょうか? 行政は一旦は不当性を認めても、後になって誤魔化すのが得意なのです。 【3687】 さやさや 2013/11/12(Tue) 06:38 みなさま もやもやしていてそのままにしていたのですが、このスレを見ていたら、うちの学校で行われたこともやっぱり違法なのかなと思いました。 20年度のPTA総会で教頭が出てきて「学校では予算が削られており備品を購入することができません。現在使っている大型プリンターは利用できますが、機種が古いことからプリンターのインクなどが高額で、また故障も多くその度に多額の保守費用がかかっています。そのため、新しい大型プリンターをPTAから寄付していただきました。ありがとうございました」 ・・・って、事後報告?その時教頭先生は、プリンターの機種(A0が印刷できるなどといったスペック)や価格(20万円くらいだった)を説明し、いろいろなところで利用させていただいています、ありがとうございました、とおっしゃっていました。 へぇ〜、買いたいですという話じゃなくて、買ってもらってありがとうって報告なんだ、と違和感を覚えました。 以上の状況からすると、PTA役員と学校との間で、物品(プリンター)の寄付などが決まって、その報告が総会でされたということになろうかと思います。 【3688】 fqk 2013/11/13(Wed) 10:12 PTAのあり方とは・・ さん >>行政は一旦は不当性を認めても、後になって誤魔化すのが得意なのです。 全くですね。これをなんとかしてほしいので、「違法事務は無効」(事項はあるのかな?)を言い出しております。 財政規則には「現金等による寄付」とだけあり、金額の明記はありませんが、10万単位がよろしい、とはならないかと。 図書館や児童館、保健施設等に本や玩具、車椅子等を寄付します、というのは許可を要しない、というものでしょう。 「支出は総会議決に基づく」ことになります。 それでもいかんよ、というのが、初等中等教育局財務課のご見解ですね。 さやさやさん 事後報告ですか・・・とってもいけないことのように思われます。 【3690】 猫紫紺 2013/11/13(Wed) 16:29 fqkさん> すごく大切で貴重な書き込み、ありがとうございます! いつも勉強になっております。 そう、我が子が通う学校でも似たようなことがありました。 まずネゴがあり、PTA等と学校間で折衝が何度かあり、ついに大きな買い物をして学校に寄付せざるを得なかったことが。そして、報告をするさいには「地域・PTAの皆様のご厚意により」寄付、と相成りました。 学校側の気持ちもわかるのですが、ちょっとねぇ…。 【3788】 もも 2013/12/18(Wed) 19:40 今更ですが・・・ >PTAのあり方とは・・さん PTA会費を教頭が管理している事についてですが、規約の役員の条項に会計二名と明記しています。 規約をよく読んでいなかったので気付きませんでしたが、副会長と会計の人数が保護者役員より一人多いので、教師役員も副会長と会計という事なのか?? 知らなかった(゚o゚;; まさか規約が間違ってるとか・・・? 規約が正しければ、会計は教頭なんでしょうが、副会長は校長?教務? PTA総会では保護者役員の承認しかしないんですけど、役員であれば承認しないと駄目ですよね。PTAってどこまでいい加減なんだか。 【3800】 PTAのあり方とは・・ 2013/12/23(Mon) 06:11 超亀レスですみません。(仕事がハードで…泣) PTA会費は会員の活動(社会教育)の為に使うのが大原則。 一方で「寄付」行為については、「寄付金を募る(街頭に立つ、バザーを開く等で集める)」こと自体は奉仕活動として“社会教育の一環”と言えそうですが、会費会計からの寄付は社会教育とは言えず「目的外支出」となるでしょう。 又、この校長は(PTAへの自動・強制入会を背景にしたうえで)具体的な物品についてリクエストをしたでしょうから「寄付の割り当て(地方財政法第4条の5違反)」になるものと考えられます。 特別会計などとして寄付寄贈を目的とした費目を設けている事例でも同様であり、例え「児童生徒の学習環境を整える目的」があってもPTA活動とは言えないと考えます。 社会教育は社会教育法により「学校教育とは別」とされておりますので…。 会費収入からの寄付・寄贈目的の「会計の予算化」は「自治会裁判判例」から考えると「寄付の強要」(憲法第19条に保障される思想良心の自由を侵害→民法第90条違反)と言えるでしょうから、これもまずい。 「校舎改修材料」はとてもまずい。完全に地方財政法第27条の四 (具体的には地方財政法施行令第52条)違反ですね。 fqk さん、寄贈物品については「物品会計規則」なるものが存在するはずです。 維持管理に税金が投入されるからで、法令に則っているか事前審査があり、行政財産として登録されるはずですので調べてみてください。 そこで、「○年○月に○○小で寄付・寄贈行為があったが、その手続き書類全般」の公文書公開請求をして、無いはずですので、「文書不存在とされたが、不存在であれば教委の規則違反であり、支出が報告されているのでPTA会長以下役員のの背任行為となるので不存在はあり得ない。」として異議申し立てを行ってみて下さい。 もも さん、自治体によりますが、学校での会計は私費会計を含め公金の扱いに準ずることが多いようです。 私費であれ、学校で徴収しているのであれば民法の規定に触れることになりますから、教員も会計を監視することになっております。、というのが建前です。 本音は「便利な金庫」で手放せない、でも不正を防がないとまずい、ということだと思います。 【3802】 fqk 2013/12/24(Tue) 09:27 PTAのあり方とは・・さん コメントありがとうございます。 >>異議申し立てを行っ た後は、どういう流れになるのでしょうか? 結局、市町村教委が頬被りしたら(そうしそう。確定判決を無視する中央官庁があるぐらいですし)行き詰まるような気がいたします。 法的な筋としては、地自法第二百四十五条の六〜八あたりなのでしょうけれど、「各大臣に認めさせる」「都道府県の執行機関に認めさせる」手続が規定されていないわけで・・・ 【3803】 PTAのあり方とは・・ 2013/12/30(Mon) 08:50 fqk さん、おはようございます&またまた亀ですみません。 異議申し立てのメリット。 @公式に異議があったとうい記録が残る。 A個人情報保護審議会という教委の外部機関の目に触れることとなる。 B「任意団体による学校への寄付・寄贈が正規の手続きを経ていない(団体は背任行為・学校は規則違反、の疑い)」という事実を記すことで、教委の不手際が浮き彫りになる。 私は当地でこの方法を試したところ、効果は抜群でした。 内容は図書の寄贈に関わるもので、一年以上が経過しましたが、審議会は「記録がある、というのであれば開示する方向で申立人と調整してください。」という決定を出し、教委側は「決定に従い公開するから、異議を取り消して下さい。」と泣きついてきました。 私は「公開を前提に、異議を取り消す。」という文書を出し、 @PTA寄贈文書の目録の写し A公費購入図書とのすり合わせ を要求したところ、「近く公開する」としながら2カ月ほど音沙汰がありません。 私の目的は、 @偏った思想に関わるなど、学校にふさわしくない図書が置かれてないか確認する。 A私費購入図書を公費購入と偽り、「裏金」を作っていないかどうか。 にあります。 当地の学校図書には偏った考えを持つ御仁の書や事実と異なることを書いた書などが沢山置かれております。 基地のゲートには、日当で動員された御仁が張り付いておられるようで、こうした人々の活動資金になっていないか調べようと思っております。 校長会・教頭会、教育研究会会費などなども怪しい、と思っております。 【3831】 ぽぽ 2014/01/21(Tue) 09:50 こんなのがありました。参考までに★click here★ |