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PTAを利用?
【645】 guppy 2010/07/09(Fri) 15:36
ある政党から市議会議員に立候補する人がPTAの学級委員長になりました。PTAの基本理念から行くとアウトだと思うのですが・・・。許される事なのでしょうか?

【647】 とまて 2010/07/09(Fri) 17:19
guppyさん>はじめまして、ようこそ!
そういう事例は、リアルで体験しています。本当に保護者の身になって活動してくださるのならいいような気もするのですが、『地域の方たち』に良い顔をするために、PTAを地域の手足として差し出すようなことが有ると困ると思いました。
他のみなさんのご意見も、伺ってみたいですね?


【648】 guppy 2010/07/09(Fri) 18:27
とまてさん、早速レスありがとうございます。
もともとPTAや学校ボランティアなどで尽くしてくれていた人ならともかく、その人はいきなり委員長になって、人の意見なんか聞かず、全て自分の都合で決めてしまい、「私の意見が正しいんだからみんな従いなさい」というタイプの人で、彼女のことを知っている人は多分誰も投票しないだろうな、という人です。もうすでにPTA役員のほうに彼女に対する不満意見が届いていて大変です。彼女が保護者のためにやっているのではないことははっきりしています。PTAとして毅然とした態度で罷免してほしいのですが・・・。


【649】 まるお 2010/07/09(Fri) 20:59
guppyさん>
はじめまして。
規約に「現役の議員は〜〜にはなれない。」といった条項があればともかくも、そうではない場合、選出の対象から外すとかは難しいと思いますし、ましてやいったん選ばれた人を「罷免」するというのも無理だと思います。

議員本人が遠慮したり、周りの人が選ばないようにするというのは大いにありでしょうが。
ただ、そうすると、議員さんは『役員免除』になるのでしょうかね…?

「いきなり委員長になる」というのもそれ自体何の問題もないと思います。
私の存じ上げている方に、いきなり会長になった(させられた)とても立派な人がいます。

その議員さんが本当にひどい人の場合は、心よりご同情申し上げますが。


【650】 FJN 2010/07/09(Fri) 22:44
私は、全国に色々なPTAがあるのだと判断しています。
その土地その土地に一種【オメデタイ状況】が現実としてあります。
倫理意識とか民主主義の面で個々の御土地柄でユニークなのはシカタガナイ、といえる側面が窺えます。
だってヂモティ〜(昔からの住民)がOKしてるんですもの。
当分は『基本理念からいってアウトな事態が許される光景を観察していようかしら』と思う姿勢が大人の取る姿勢の1つだと、私は考えます。
●例1――★click here★
●例2――↓。
++++++++++++貼込開始+++++++++++++++++++++++++++++++
今週末に中学校のPTA総会が行われます。
今年は、役員改正がありまして、校区の4小学校の持ち回り(約束事として明記)で決められている会長職に就かざるを得ない状況です。
実は、私はその中学校のある市の「市議会議員」です。そして、現在、その市議会の教育民生常任委員会の副委員長です。(今年11月には、同委員会の長の可能性もあり)
私は、皆さまからのご意見をお聞きしたいと思っている反面、正直申しまして、フィンランドで市議会議員が校長先生をしているという状況からも、一定、地域の者が公教育の責任の一端を持つ意味で、pta会長を批判覚悟でやってみようと思っています。(小学校の持ち回りですので、私の小学校の保護者は、私の就任を希望している状況もあります)
ご意見ください。ご批判、多いにいただきたいです。
+++++++貼込終了+++++++++++++++++++++++++++++++++++
★click here★
なお、厳密にいうと「政党」よりも「選挙活動」(政党に属さなくとも可能)の問題だと私は思います。


【653】 PTAのあり方とは・・ 2010/07/10(Sat) 10:11
guppyさん> はじめまして。
当地にも市議県議のレベルで多数存在しているようです。
昨年度の県P会長は、某市の市議で、損保関係のお仕事を生業となさっておられる御仁でした。

民法に以下の規程があります。適用出来るものと考えます。
勿論、法律を持ち出したところで「そんなもの、PTAに関係ない!」とするでしょうが、市議を目指しておられるのであれば、多少は効果があるのではあるのではないのでしょうか。
ちなみに、解任に関することは第672条に「組合契約で一人又は数人の組合員に業務の執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。」
「2  前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。」と、あります。
組合員の除名に関する条文は第680条にあります。ご参考まで。

●民法・・第三項の「その他の組合員又は業務執行者が異議を述べたとき・・」にご注目下さい。
(業務の執行の方法)
第六百七十条  組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。
2  前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。
3  組合の常務は、前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。


【654】 guppy 2010/07/10(Sat) 10:44
皆さんご意見有難うございます。FJNさんのご紹介の方のように、ご自身も兼任について真剣に考えられていて、なおかつPTA会員の方の支持があっての就任ならば黙認でもいいのでしょうけどね。まるおさん、「いきなり委員長」について私の説明も不足でした。くじ引きで初めての委員でありながら委員長になるケースは毎年ありますし、問題にもなりません。今回の学級委員長は、そもそも学級委員会で承認された人とは別の人がPTA総会で「学級委員長」として挨拶をしたことが前代未聞で、いきさつは良くわかりませんが前年度の学級委員長も知らないことだったようです。本来ならば総会で異議が出そうなもんですが、なんといっても95%が委任状で結審してしまう総会なので、だれも異議も言いません。そんなPTAは機能しているとは言えないですよね。ちなみにうちのPTAは入学すると全員無条件入会になります。これこそ問題?

【655】 とまて 2010/07/10(Sat) 11:36
guppyさん>問題の焦点は、市議選立候補予定というよりは正規の手続きを踏んで決まった人と代わるのに、合理的な説明が無かった、ということなのでしょうか?それなら、問題点を指摘しやすい気がしますね。ただし、再選出になった場合に立候補者がいるかどうかはチェックポイントになりそうな感じもします。くじ引きで、ようやっと決めているような状況だったら、人身御供にされて困る個人が出るかもしれないと思ってしまうのです。

> ちなみにうちのPTAは入学すると全員無条件入会になります。これこそ問題?
ハイ!それこそ、大問題(^_^;)
私は実は『組織率95%以上のPTAの会長経験者に投票しない会』★click here★に属しておりまして、PTA会長でなくて『PTAの学級委員長』にも適用します(笑)。


【666】 いっこく 2010/07/19(Mon) 23:09
私はPTA総会を欠席することのほうが多いですが、委任状を出したことはありません。大抵のPTAの書式は会長や議長に白紙で委任する形式ですので、危険だと思います。また、「欠席する場合は必ず委任状を提出してください」なんて文言は、公序良俗に反すると思います。

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