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「PTA」の定義
【811】 FJN 2010/11/25(Thu) 12:27
PTA・青少年教育団体共済法
(目的)第一条
この法律は、PTA及び青少年教育団体の相互扶助の精神に基づき、その主催する活動における災害等についてこれらの団体による共済制度を確立し、もって青少年の健全な育成と福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)第二条
この法律において「PTA」とは、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)をいう。以下同じ。)に在籍する幼児、児童、生徒若しくは学生(以下「児童生徒等」という。)の保護者(同法第十六条に規定する保護者をいい、同条に規定する保護者のない場合における里親(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により委託を受けた里親をいう。)その他の文部科学省令で定める者を含む。以下同じ。)及び当該学校の教職員で構成される団体又はその連合体をいう。
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【814】 とまて 2010/11/25(Thu) 16:23
FJNさん>ご紹介ありがとうございます。何だかドキっとするような、定義ですね…。
『PTA・青少年教育団体共済法の概要 (PDF:101KB)』によると、
○共済団体:PTA等であって、一般社団・財団法人、特定非営利活動法人であるもののうち、行政庁の認可を受けたもの
○認可審査基準: 監事の設置、共済規程の内容、財産的基礎(準備金) 等
とありますので、PTAなどが共済団体になるかどうかは、行政庁の認可が必要になるのですね。入退会の自由を周知しないような詐欺的PTAは、多分、認可の対象にならない筈ですし、非加入者の子供を差別するようなPTA行事を行うPTAも当然認可の対象にならないと思うのですが、非加入者の子供と加入者の子供が一緒にPTA行事に参加する場合はどうなるんだろう、なんて考え出すと、ぐるぐるしてしまいます。

 取合えず、PTA非加入者の扱いはどうするんですかぁ!と、訊いてみないといけないですね。パブリックコメントは、12月7日とか14日に締め切り…。忙しいですね(涙)。


【817】 FJN 2010/11/25(Thu) 18:26
この定義だと、
「保護者・教職員ではない地域住民その他も賛助会員となることができる」
といった会則を持つPTAは弾かれるような気がします。
また、それはそれでまあいいとして、
   「極悪非道のPTA」と「そうでもないPTA」を一緒くたにしない措置を講じるべきではあるまいか
――と意見したくなりました(苦笑)。


【819】 猫紫紺 2010/11/25(Thu) 23:00
えっ!?えっ!!
PTA・青少年教育団体共済法ですって!!

と思ったら、新しくできた法律なのですね!
平成22年5月26日、議員立法により、「PTA・青少年教育団体共済法」が第174回通常国会において成立し、6月2日に公布されました。

FJNさん、ご紹介ありがとうございます。サイト、しみじみ読んでみなくては、です(苦笑)


【823】 ボケの花 2010/11/26(Fri) 14:03
これ、1〜2年前に複数のPTA共済が保険業法改正で積立金抱え込んだまま廃業したりしたので、その対策法ではないでしょうか?
だから、対象は「○○県PTA共済」で、学校PTAとは別のものだと思いますが、ったらごめんなさい。


【824】 FJN 2010/11/26(Fri) 17:12
4年前に保険業法がらみで都道府県レヴェルの「PTA安全互助会」がビビったので、そのビビりを解消する目的の救済法と思われます。
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【827】 管理人 2010/11/27(Sat) 15:35
投稿者からの依頼により削除しました。

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