PTA規約改正? 【948】 pon 2011/02/19(Sat) 18:06 私の子供が通う、PTA規約に本部役員は7名と記名されているのですが、来年度は8名で行うらしい。これは、規約改正しないでするらしいが、承認総会で承認されると通るのでしょうか?規約に違反していると思うのですが。
【950】 猫紫紺 2011/02/19(Sat) 18:46 ponさん、いらっしゃいませ! ご質問の件、来年度の総会で、規約改正の承認を取る心づもりがあるのでは、と思います。総会では、一般会員と本部役員の正式な顔合わせの場でもありますし。 これは、自分の小学校での場合を想定して、ご回答申し上げました。 【952】 PTAのあり方とは・・ 2011/02/19(Sat) 19:00 ponさん>ようこそ。 改正しないのであれば”違反”となるものと思われます。 私も猫紫紺さんおご指摘の通りの思惑があるものと考えます。 ちなみに、公益法人認定法に倣いますと、教職員役員が3割を超える場合には教職員主導との疑いがかけられることとなりますので、保護者役員を急遽増員することがあるのでは・・と勘ぐっておるところでもあります。 【956】 管理人 2011/02/20(Sun) 00:43 投稿者からの依頼により削除しました。 【957】 FJN 2011/02/20(Sun) 20:39 その「本部役員は7名」と記されている【PTA規約】に、規約の【改廃】(改定や廃止)に関連する条文は全く無いのでしょうか? 無いのならば、規約「違反」の前に、規約「不備」だといえます。 また「本部役員は7名」と記される【PTA規約】は珍しいかもしれません。 「会長1名」のほかは「副会長」も「会計」も「書記」も【2〜3名】あるいは【若干名】あるいは【3名以上】etc.といった文面にして、「本部役員の合計はきっちり○名」とはならないような、ある意味で融通の利く表現の規約が多いと思われます。 |