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都道府県のPTAの会費や会費運用に関する条例を知りたいです。
【1248】 森の熊さん 2011/05/19(Thu) 17:43
本年度PTAの会計の役になりました。

東京都では公費でまかなうべき教育費に「行事協力」としてPTAから資金を徴収してはいけないというような条例があるようですが、神奈川県ではどうなのでしょうか。

「備品購入」などに関しては学校側の希望(教職員・生徒からの意見)を聞くことが欠かせないと思いますが、そういう意見を汲んで対処した場合、どこからどこまでが違法でないのでしょうか。(児童のためと言えば、何でも通りそうな風潮が怖いです)

「児童の育成のための資金」として徴収した「会費」を使って慰労金を支給することはどこまで許されていえるのでしょうか。そもそも金券などを支給していいのでしょうか。
会員でない教職員に対してはどうするのでしょうか。
(私は会員でない人の児童でも同じ学校に通う児童として等しくその学校のPTAの恩恵に浴することができると思っていますが、会員でない教職員本人はどうなのでしょう?)

物の支給がされる場合、それを支給し始めた経緯や内容を変更した経緯を記録しておく義務はないのでしょうか。(誰にも指摘されずに4,5年経てば「例年通り」となるのでしょうか)

私は「(役員に対して)支給をやめたいもの」がありますが、(まだ役員になって2ヶ月ですが)「辞める」にも何か公的な手法が必要なのでしょうか。

何だかんだと沢山質問をならべてしまい、すみません。どなたかこの新米役員のモヤモヤを少し晴らしてくださいませんか。

【1249】 とまて 2011/05/19(Thu) 21:01
「"義務教育" "税外負担"」で検索してみたところ、明確に、禁止条例が出てきたのは、三原市・三鷹市・岡山市・稲沢市の4市でした。備品購入は望ましくないと思いますが、何処までがOKなのかは、多分先生がお詳しいのではないかと…。
(他の詳しい方のレスをお待ちくださいませ)

 PTA会費から個人に対する出金は、自分の経験では規約細則の、慶弔規定に則った形のみでした。後は、親睦会などにお菓子代などを“会議費”として出金していました。なんで会議費なのか、謎です。ベテラン会長とかベテラン副会長が子供の卒業式に花束などを受け取ってましたが、それは、多分私費を集めたものだと思います。

 過去の帳簿などをご覧になって、この習慣辞めたい、と思われるものが有ったとして、別に、新しい役員だからといって遠慮せずに役員会や運営委員会の場で言っても良いものと、私は思います。なにせ、憲法で“言論の自由”は保障されていますし。思いますが、ベテランの皆様に阻止された、苦い体験を持っております(笑)。

 会長・副会長が会員の意見を大事に汲み取ろうとするタイプの方でしたらそのまま意見を言うのも良いと思います。根回しが上手なタイプの方でしたら、根回しして少しずつ会員の中でそういう意見を盛り上げて行く方法もあると思います。

 ところで、保護者にも先生にも普通に非会員の方がいらっしゃる状況のように読み取れるのですが、それは、規約に明記されているのでしょうか?公立の小中学校のPTAですか?


【1250】 森の熊さん 2011/05/19(Thu) 23:17
とまてさん、ありがとうございます。

普通の神奈川県の市立の小学校のPTAです。

会則には「会員となることのできるものは同校の児童の父母、またはこれに代わる者、同校の教職員」となっています。特に「任意」とは謳っていません。
ただ、役員が新入生保護者に説明するときに「自動加入」と受け取れるような言い方になっている気がしました。
それに、会費が学校の経費と伴に引き落とされます。

先生方の中に会費を返還している先生がいます。領収書を見られる立場にいますので、個人名がわかっただけですが・・・。ただ、保護者への返還は同じ学年でない限り、転校されただけなのか退会なさったのかわかりません。我が子の同級生の中にはお父さんがお亡くなりになって、お母さんが外国人のためそのままお母さんも退会したような感じになっている方はいます。(今まで入会させられていたこともご存じなかったでしょうから、「退会」という程のことではないと思いますが)

私自身がそんなに若くないので(子供が小さいだけ)周りの役員さんと比べても年齢では勝っちゃいそうで意見を言うのにあまり気は引けませんが(?)やはり去年までもらってた物を自分の代で「辞められる(阻止される)」というというのは抵抗されますよね。(会長さんも新しくなって私より10は若いです)

Pと言えば、「地元」ですから、そういう力関係も怖そうかなぁと・・・。私は完全によそ者(この地に来てまだ3年も経ってません)なので、お気楽ですが・・・。基本的に私個人としては気にしてないのですが、お母さん役員で地元のしがらみのある方も多いので、私生活でじめられちゃうとかわいそうかなぁと気にはなります。(いじめの権化となるかもしれない地元現P、元Pと一緒になって私の悪口を言うことでいじめから逃れられるなら、言ってくれればいいと思っています。どうせ、どこかに転勤していくよそ者おばちゃんなんですから。)

「慶弔」の規程の元をこの目で確かめたいんですが、(10年ほど前に「親睦会」規約みたいなものがあるというところまで知ることができたのですが・・・)どこで見られるのか???、わからないんです。
その規定から教職員への記念品としての金券の金額計算は来てるようなのです。(昔はその人の趣味などでいろいろ品物を選んで贈っていたらしいのですが、このご時勢で「金券」になったようです)それは金額的にも納得できる範囲ではあるのですが、退任する役員へのほうはちょっと???疑問を感じています。(ご想像の通り、多くなるよう設定されています)
この5年ほどで計算式が固定されたようなのです。でも、その経緯も何も残っていないんです。長い役員さんに聞いても「例年通り」みたいな説明で余計に頭にきます(頭にきてるとは思われてないようですが)。

私がやめたい支給品は大した物ではありません。ダイソーでも買えるような文房具系です。馬鹿馬鹿しくて議題にするのも何だなぁと思いますが、これもこの4,5年で定着したようです。そういう「ちりも積もれば・・・」なことが気になる私がおかしいのかも(セコイのかも)しれませんが、会費を無駄遣いしている気がして(任意なのに自動引き落としされている児童のための貴重な会費が・・・)気持ちが落ち込みます。

お母さん役員は会合の日数を減らして、まわしやすくするため、忙しい時期はお昼も抜いて、お茶も飲まずに(主婦感覚ですね)仕事してることもしばしばです。私自身はそこでお茶の一杯でも(最近は各自水筒持参ですが)、おにぎり一個でも「会議費」から出ても罰は当たらないと思いますが、まずは「ちりも積もっっちゃった」感のある出費から削減して、そういうお母さんに積もるかもしれないストレス解消(空腹解消?)のためにその出費を回すほうが正当なんじゃないかと感じています。
ちなみに今は「私が食べたいから」「私が飲みたいから」と公言し、自分でケーキ(パン?)を作って持って行き、お茶と牛乳を持ち込んで、「共犯になろうね」と言いながら仕事してます。

全体の雰囲気としては「できる範囲でお互い助け合って行こうね」というのが定着していて「恐怖」ではありません。ただ、夜の会合に出席しなければならない副会長さんや区や市のPの会合に参加する役回りの方は気の毒に思います。(私は午後5時以降の会合には参加しない条件で役員になりました)でも、これって学校内のPTAのせいというより、市や県、国レベルの構成のせいですよね。


【1256】 PTAのあり方とは・・ 2011/05/22(Sun) 23:46
森の熊さん>はじめまして。亀レスですみません。
>物の支給がされる場合、それを支給し始めた経緯や内容を変更した経緯を記録しておく義務はないのでしょうか。

会員から公開を要求された場合、民法上の”善良の管理者としての管理義務”がありますので、適切の公開し説明出来るように会計に関する記録を残すことは必要かと思います。

学校教育費支援については、たとえ備品や消耗品と言えども、好ましいとは言えません。
中央教育審議会によるPTA第二次参考規約では、学校教育費の支出について「本来の目的ではない」とし、「会費からの支出は会員に負担を義務付けるものとなる」としております。
つまり、PTA活動は学校の教育活動とは別ものですから、その費用負担は”寄付や寄贈を強要する行為”となるようです。

教職員からの要求は「寄付を要求する行為」として、学校運営費の設置者負担義務という観点や地方財政法、民法などから判断すると問題がありそうです。

”真に主体的、自発的な寄付”であればいいのですが、PTA参考規約にあるように「会費としての徴収は義務化する」ものと見做されますので、”主体的、自発的”とはならないようです。
自動(強制)入会ではなおさらだと思います。

中教審の決めごとは「国民の声」、法律は「国民との契約」とされておりますので、幾ら任意団体といえども、任意団体の枠を超える場合(つまり、教育行政に寄付する場合)これを無視することは出来ないのではないかと思います。


【1257】 森の熊さん 2011/05/23(Mon) 16:12
あり方さん、クローズのほうでもお世話になりありがとうございます。

今回基本的なマニュアルを作成しようとしていますので、この趣旨を明記して、学校側も交えて我が校がどういう形でPTAを位置づけていくのか今までの役員さんの意見も聞いて、はっきりさせることができればいいなぁと思います。

私ごときが何ができるのか・・・不安ですが、この「なぁなぁ」した流れを何とかしたいと思っています。

よし・・・大きな行事の波は乗り越えたので、落ち着いて考えながら対処します!!!


【1258】 PTAのあり方とは・・ 2011/05/24(Tue) 10:10
森の熊さん>おはようございます。
肝心の条例について触れておりませんでした。
とまてさんお示しの他に富山県高岡市に「割当的寄付の禁止」を明文化した条例があります。平成17年施行だったと思います。
同じ富山県の上市町には寄付に関する「上市町立学校に対する寄附行為指導要綱」がありますが、事前の届けが必要とする内容となっているようです。昭和51年の施行(というのか、決定というのか)です。

これは埼玉県でもおなじような条例化が進められておりましたが、最近、寄付に対する様態に変化がみられるとして廃止しております。(罰則は生きているようです。)

寄付・寄贈の際には事前の届出が必要で、これは各自治体の会計規則などで明文化されております。
又、受領に際しての調定(内容確認)が必要となってります。
歳入に際しての厳格な取り決めです。

PTA会計からの学校寄付については、近年、各自治体の監査委員会により色々指摘されており、受け付けない傾向にあります。ですので、条例化している自治体は先進的(まとも)だと考えております。
又、”まともな自治体”を目指して、条例化する自治体は増えるものと考えます。

全国的に見られた図書費の徴収(児童一人当たり50円〜100円)は、自治体(学校)による徴収は地方自治法上の分担金を要求するものとして、PTAが徴収する場合は地方財政法上の寄付を割当てて要求するものとして、ともに問題のある行為であり、完全に廃止されることになるものと思います。

ちなみに、図書費については、学校図書館法などにより国が蔵書量などを調査の上で、補充に必要な経費を一般会計として財政処置しておりますが、平成20年に全国的に2割超が他へ流用されていることが報道されました。
教材費に至っては3割程度が流用されている、とのことで、総額は300億円を超える(図書費44億、教材費280億円が他へ流用された)という内容でした。

この金額は、荒っぽい計算なのですが、見事にPTA寄付と合致しており、PTA会計が流用の穴埋めとして利用されていることが伺えます。
穿った見方なのかもしれませんが、PTA(学校・教委)が任意性を周知しない(させない)のは、PTA会計を当てにしているからかもしれません。

報道によりますと、山梨県の139%を筆頭に、東京都、愛知県、鹿児島県、などが財政措置を上回って予算化したようですが、PTA寄付がこのように利用されるのであれば、大歓迎ですね。


【1262】 fqk 2011/05/25(Wed) 09:37
文科省的には、地財法その他からして、総務省マターであり、文科省が直接管轄するものではないが、法律に基づけば、個々の学校への寄付は本来あり得ないものと承知している。自治体に寄付し、自治体はそれぞれの規則に従って受け付ける。寄付者の意志をどの程度尊重するかは自治体の判断である・・・よって、公費私費の区分の目安などは特に示していない・・・という原則論に立っているのだそうです。自治体や教委は法律を守るのが当然ですものね。
我が校では学校の建物の一部材料費さえPTAから支出しております。地財法10条3項はないものとされているのかな。大胆、剛胆。
市町村の規定に従って寄付の届けが為されているか、および都道府県の公費私費区分規定がどうなっているかは、市町村の役場と県教委に現在照会中です。


【1263】 とまて 2011/05/25(Wed) 19:42
あり方さんが、高岡市と上市町について教えてくださいましたので、義務教育の寄付に関して、ちょっとまとめてみました。★click here★
不穏当な言葉があったらお許し下さい。っていうか、何で直リンクできないよに工夫する必要があるんでしょうかねぇ…。


【1266】 PTAのあり方とは・・ 2011/05/26(Thu) 12:37
とまて姉さん>GJ!

【1267】 猫紫紺 2011/05/26(Thu) 13:04
とまてさん>
素晴らしいお仕事です!


【1268】 とまて 2011/05/27(Fri) 16:57
ありがとうございます!他にも見つけたら教えてくださいませ。フォローして行きます(*^^)v

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