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適格消費者団体は入会意思のあるPTA会員からのみPTA会費を集金するよう、任意団体PTAやP連へ求められるか?
【1889】 ぷうたくん 2011/12/12(Mon) 09:26
よろしくお願いしますm(__)m

おやこ新聞[平成23年12月11日産経新聞]に興味深い記事がありました。

=テーマ=
悪徳商法から消費者を守る適格消費者団体とは?

=概要========
○消費者契約法(平成13年〜)
○困っている人に代わって業者との交渉や裁判を行ってくれるのが適格消費者団体(平成19年〜)
○内閣総理大臣が認定した「適格消費者団体」は現在全国に9団体
○適格消費者団体は消費者の情報提供を受けて「消費者に代わって業者と交渉」「問題となる制度の差し止めを求める民事裁判をおこせる」「被害金を取り戻すことはできない(被害拡大を防ぐことが目的)」
○適格消費者団体が「不当な行為そのもの(業者の不当な勧誘や不当な契約条項)」を裁判になる前にやめさせているケースがかなりある
○国がつくった専門家の委員会は適格消費者団体が賠償金を得る裁判も起こすことができるよう報告書を提出している→現在国は制度改正検討中
===========

【1890】 ぷうたくん 2011/12/12(Mon) 09:33
質問ですm(__)m

適格消費者団体は入会意思のあるPTA会員からのみPTA会費を集金するように求めることが可能でしょうか?つまりPTA(単P、P連)に対して会員募集にあたり入会・継続届のようなものを求めることが可能でしょうか?

また制度改正で賠償金を得る裁判が可能になった場合、適格消費者団体は元会員(※)への遡り会費返還等をPTA(単P、P連)に対して求めることが可能でしょうか?

さらに遡り会費返還等が可能となった場合、当時の会計担当者(保護者・教員、P連は事務局)に責任が発生すると思われますが(会長も?)、会計担当者が「入退会自由なPTA」を知らなかった場合、単Pの責任は当時の学校長に発生しますか?上位団体の責任は当時のどなたに発生するのでしょうか?(行政?)

(※)PTA(単P、P連)が入退会自由で自分の意志で入会する団体だと知らないまま自動入会のPTA(単P、P連)に籍をおき会費を払っていた、しかし入退会自由と知っていれば入会を希望しなかったので会費返還等希望する元会員


よろしくお願いしますm(__)m


【1892】 FJN 2011/12/13(Tue) 08:20
「おやこ新聞の編集部」や「適格消費者団体」にお尋ねになったら、ホットな助言・応答などが得られるのでは?
――と思います。


【1893】 ぷうたくん 2011/12/13(Tue) 09:22
> FJNさん

アドバイスありがとうございます!
子供(小学生)向けの紙面でしたが、PTAはおやこ新聞[産経新聞内]読者層のリアルタイム問題ですから、取り上げていただけたらわかりやすいと思います(^^)

一子一役を義務と思い込んで、再就職を一年延期したり、フルタイムをPTAのために退職された方の話もリアル&ネットでお聞きします。今後「入退会自由」を知った(※)元会員さんからの苦情も出てくると私は大変心配しています。一時的な収入だけでなく年金までも影響を受けますから。

もし過去似たような問い合わせをされた方がいらっしゃいましたら、情報提供をお願いいたしますm(__)m




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