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「すべての保護者…会員」と明記している手引きをあるPTA問題研究会が掲載
【2085】 ぷうたくん 2012/02/18(Sat) 12:39
自治体単位の団体があるようなので紹介します。
★click here★
★click here★
お問い合わせ先メールアドレスもありました。


【2086】 FJN 2012/02/18(Sat) 13:17
松戸市PTA問題研究会・・・リンク集の#86★click here★ですね(微笑)。

【2088】 ぷうたくん 2012/02/18(Sat) 14:07
> FJN様

ご指摘ありがとうございます!

しかしながら、会員が全員であると受け取られる、ある単P手引きの紹介があることに気づきました。
★click here★

掲載時期が10年前なので、任意性が含まれる最近の手引き紹介が今後アップされるのかな、と期待を寄せております。

そして、このような団体(個人的に自由加入)が今後のP連ではないか、と個人的に思いました。

P連、同自治体内に複数あっても良いと思いました。





【2089】 まるお 2012/02/18(Sat) 14:31
ぷうたくんさん>

確かに、
***
≪PTAって何でしょう?≫

PTAとは、父母と教職員とが、子どもたちの健やかな成長と幸せのために、ともに話し合い、学び合って、活動するところです。

矢切小PTAの会員は、矢切小に通うすべての子どもの保護者と、矢切小に在籍するすべての教職員です。(一世帯一会員です)
***
て、書いてありますね・・(怖)。

「6.最後に…」にも恐ろしいことがたくさん書かれています。この文書を作られた方の価値観では、

「PTAに入らない親」=「親失格」

となっていることがありありと分かります。

もっと恐ろしいことは、このような価値観は決して「超極端」なものでも何でもなく、「現体制の本音」とも言うべきものである点です。
現体制の本音を分かりやすく語ってくれているものとして、とても貴重な文書だと思いました。
いいものを紹介してくださり、ありがとうございます。

追記
あ、掲載時期は10年前ですか。
今はどうなっているのか聞いてみたいですね。


【2090】 FJN 2012/02/18(Sat) 20:26
私は、
   「PTA」に関するかぎり、
   「手引き」などという代物は、
   ほとんど何の役にも立たない!
――と言っているように読みました(自嘲)。
なお、さまざまな「連」でなくとも、ささやかな「個」が動くことによって、歪んだ状況は正される傾向があるのだと思われます。
今年2月16日付けのブログ記事で、こんな報告がありました。
謝恩会は学校の授業なのだから
『学校経費として集金し、領収書は学校発行でお願いします』と指摘したら
さっそく
◆学校経費専用の茶色の集金袋になった!!
    ■ブログ《PTA退会とその後の記録》の「卒対集金袋の変更by学校」――★click here★


【2091】 ぷうたくん 2012/02/18(Sat) 21:02
> FJN様

画像付ブログ情報のご提示ありがとうございます!

謝恩会…学校側が保護者へ辞退申し出る学校、お茶会程度の学校、ホテルな学校…様々ですね。

公立は定期異動がありますから、最終学年の担任や卒業時の管理職が特別優遇されるのは、私は違和感あります。
保健の先生、音楽の先生、給食スタッフの方々(縁の下の力持ち)…たくさんの職員さんに支えられて卒業しますよね。




【2092】 ぷうたくん 2012/02/18(Sat) 21:13
> まるお様

コメントありがとうございます!

あまり読まれていない規約に高級紙を使い毎年配布するPTAもありますから、本当に必要最低限の情報を精査して確実に周知(理解)することが大切なのだと思います。
規約には役員の人数など細かく明記しない方が楽だと思います。

(規約に入れたい文)
立候補の数に合わせて活動する。
立候補ない年は活動を休止する。
休止が長く続いた場合は廃会を検討してもよい。


それと、「総会欠席者は委任状を必ず提出してください」の「必ず」は不要と思います。
「総会を欠席する方で、総会の決議に賛同する方は委任状を提出してください」が良いと思います。



【2093】 FJN 2012/02/18(Sat) 21:21
「支える」という仕事にせよ、単に「公務」を果たしただけにすぎない公務員系職業人に「謝」したり「恩」を感じたりするのは、なかなか興味深い民俗文化だと思われます。
また、「白紙委任を表明する委任状」は「積極的な隷従宣言書」に似ていて、やはり興味深い民俗文化の一つです。
会議を欠席するからといって、委任状提出は義務でありません。
「誰に何を委任するか」を通知する委任状の提出が、委任権の行使です。権利の行使は、趣味や道楽に似たものですから、義務ではありません(微笑)。


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