総会提出議案は、どのように審議・検討されていくべきもの? 【2520】 アンジェラ 2012/09/12(Wed) 15:44 初夏、PTAの定期総会で、勇気をふりしぼって、ある議案を提出しました。
議案の趣旨を口頭で説明し、規約・細則の全面改定(案)のひな形を作って提出しました。 運営委員会で検討し、全校配布の運営委員会だよりに経過を載せてくれる、との、総会席上での約束でした。 確かに、総会議事録にも、運営委員会だよりにも、議案の件は載りました。 けれど、夏の保護者会で開催される学級PTAには、規約のことは一切触れられませんでした。 会長から、わたしの意向確認の連絡をもらったので交渉し、とりあえず、10月の運営委員会の打ち合わせに混ぜてもらえることになりました。(現役員・委員長たちの感覚をつかむために行こうと思っています) そうでなければ、9月の運営委員会で、この議案、お流れになるところでした。 数の論理で行けば、圧倒的少数のPTA改革派の私。 議案を無理やり通そうとか、作戦を弄しようとかいうつもりはないのですが…。 この対応に、少し納得がいかないのです。特に、一般会員に議案を下してアンケートをとる、というような流れに至らなかった点が、です。 一般的に、また、これをご覧になったあなたのPTAでは、こういうケースでは、どのように対応するものなのでしょうか? あるいは、NPOでは? 組織運営での常識はどうでしょうか? といった、素朴な疑問があります。 どんなお答えでも構いません。レス、お待ちしております。 【2521】 とまて 2012/09/12(Wed) 19:31 アンジェラさん、こんばんわ。 自分も、嘗て、勇気を振り絞って総会で発言したことがありましたが、役員会の時点で握り潰され、ナシノツブテ。運営委員会だよりに経過が載っただけでも、羨ましい限りです。 ですが、運営委員会だよりに載っただけでは、議論が立ち上がり難いのは確かですよね。 自分の時は完全スルーでしたので、私が思い描いていた想像上の経過として書かせていただきますね。(これが、経験談だったらどんなにいいことでしょう…)、役員会や運営委員会で良く話し合っていただいて、当然、学級代表や専門委員会の委員長経由で、一般会員や委員長以外の専門委員に対して経過報告があり、一般会員の意見も集約して行く。 この過程を踏むのが大切かと思います。議案が通る・通らないの結果よりも、もっと大切だと思います。 私が役員になるときに関わった、役員選考委員(当時の副会長)は、「執行部の決定はPTAの決定や」と。一般会員が振り向かないPTAで長い間PTA役員をやっていると、一般会員からの意見を取扱う機能が退化していくのかもしれません。でも、一般会員からの意見・提案があったら、最初は下手でもいいので全員で話し合う方法を模索して行くべきですよね。 意向確認の連絡を受けてのご交渉、お疲れ様でした。素晴らしいことと思います。そして、アンジェラさんも心身ともに無理をし過ぎずに、とも申し上げたく。 【2522】 湖岸のA 2012/09/12(Wed) 20:44 アンジェラさん はじめまして。湖岸のAと申します(^^)/ 僕は、100人程度の小さな社団法人に7年所属し、内3年間理事を経験をしました。極少人数のNPO法人の理事を11年継続中です。数年前に中学校のPTA会長を1年間経験しました。(現在は、高校のPTAに非加入です。)そのような経験から私見を述べさせていただきます。 まず、NPOの話。 特定非営利活動促進法(いわゆるNPO法)に基づく特定非営利活動法人(以下NPO法人)の場合、定款(規則)は法律に準拠して定められていますので、定款を変更しようとするときは(軽微な変更以外)都道府県の認可が必要となります。つまり、ほとんどの条項はNPO法人独自に変更できないと考えて間違いないと思います。定款に定めのない細則や運営規則みたいな各NPO独自の取り決めはある程度自由にできますが、些細なことなので議論の対象になることはないと思われます。社団法人の場合ですが、僕が所属していた当時より公益法人に関する法律が変更になっていますので自信はないのですが、おそらく同様だと思います。 PTAは、社団法人やNPO法人と違って準拠法がありませんので、定款や諸規定については戦後に文部省が発行した「参考規約」程度しかないと思います。したがって、それらの変更については各PTAが定める手続きによって変更することができると思います。 大雑把に例えると、PTAの定款や規約は好きに変更できるということです。(法人格を取得していないNPOも同じです。いわゆる任意団体はみなこれ) その変更過程について、僕の所属していたPTAでは、総会の議案は運営委員会の議を経て(議決を経て)上程されるという規約でした。そして、運営委員会の議事にどのような項目を記載するのかは役員会で決めていました。(運営委員会は会長が招集するって規約だったような記憶が・・・) この流れを、またまた大雑把にまとめると、役員会→運営委員会→総会ということになります。建前だけをいえば、役員会→運営委員会→各学級PTAで全会員から意見徴収→運営委員会にフィードバック→役員会(再検討)→運営委員会→総会という流れになると思います。 しかし、アンケートをとるかどうか、学級PTAに下ろすかどうかはケースバイケースだと思います。PTAは基本的に総会以外は代議制民主主義をとっていると思いますので、年度内に事業計画にないアンケートを実施するかどうかは、運営委員会等の会議で決定することになると思います。 ここで問題なのは、運営委員会の議題にあげるかどうかを決めるのは、まず役員の好き嫌いも含まれるってことです。極端なやり方を申し上げれば、気に入らない議題は「事業計画にない」という理由で取り上げず、次年度以降に申し送るということもできます。あるいは、役員会で検討中ということで結論を出さずに何ヶ月も棚上げし続け、相手が根負けしてくれることを祈ることもできます。 逆に、会長や役員が好ましいと思う議題であれば、会議の途中にでも割って入れることだって可能です。「書き忘れてました」「修正前の議事次第が配布されていたようですね」とかね(*_*) このような傾向は組織の人数が多くなればなるほど顕著になるのではないかと思います。例えば、ほんの数人の集まりであれば、誰かが「こんなふうにしてみない?」って提案すると聞き流すには人数が少なすぎ、聞き流せば人間関係に直接差し障るでしょう。もし、数千人規模の大会社なら、一般社員の意見が役員会に届くことはまずありません。労働組合経由とかになるでしょうか。 このように考えると、アンジェラさんがご提案になった規約改正(案)が、現在の役員会の方々の意向に沿うものかどうかということが重要になってきます。正しいかどうか、正論かどうか、現代社会にまっちしているかどうか・・・などだけではなく、今の役員会の人々の好き嫌いも含むってことです。 そのへんのNPOとかサークルが相手なら、規約が気に食わないのなら入らなければいいし、入ってから気がついたなら辞めればいいだけですよね。ところが、PTAの場合、安易に退会というのが(今はまだ)なかなか文字では二文字で済むけど、実際はいろいろ気を使う場合も多いのが現状ですからね。 話が前後しますが、もしボクがPTA会長だった時に、一般会員から規約の改正案を出された場合のことを考えてみました。まず、年度内には総会がないと思いますので、規約改正のために臨時総会を開催するかどうかとなりますが、自分の考えに基づかない臨時総会なんて出来ればやりたくありません。しがたって、総会は次年度の総会でということになります。ということは、次年度へ申し送ることになるので、どのように申し送るかを12月頃までに考え、1月の運営委員会で意見を聞いたり、今後の方針を発表するぐらいの対応をとるのなかぁと思います。 もし今現在、会長なら・・・規約改正を真剣に考えていると思いますが(^^; 規約の改正を申し入れることは、現状(役員)を否定することにもつながり兼ねません。お話の仕方は慎重にされることをお勧めします。また、アンジェラさんのご意見に賛同者が現れると活動の仕方も変わってくると思いますし、仲間がいるのは何かにつけていいですからね。 ご期待にこたえられてないと思いますが、もしお気が許せば、お互いまた気軽に書き込みましょう! 【2523】 アンジェラ 2012/09/12(Wed) 23:43 さっそくの丁寧なレスを、お二方から頂戴し、感激しております。まさに、わたしの知りたいことを教えていただけました。 とまてさん> >役員会や運営委員会で良く話し合っていただいて、当然、学級代表や専門委員会の委員長経由で、一般会員や委員長以外の専門委員に対して経過報告があり、一般会員の意見も集約して行く。 はい、正直申し上げると、わたしもこれを期待しておりました。だから、学級PTAで規約の話が出なかったとき(役員からのお知らせ、他のテーマのものはありました)、がっかりしました。規約の議題はスルーする方向かな、と思いました。 湖岸のAさん> お名前は拝見しておりましたが、そのようなしっかりとした経歴をお持ちとは!御アドバイス、心強いです。ありがとうございます。 まず、わたしが総会で議案提出した時は、一般会員が総会の場で議案提出できる、議案「その他」のところで挙手しました。配布資料を作ったのですが、これの印刷・事前配布は本部役員から拒否されました。理由は「印刷物を全校配布するには、学校長の許可がいるルールがPTAにあるから」とのこと。(後で考えると、これって変だと思います。) 総会席上では、できれば臨時総会を収集して、あるいは次の定期総会までに決めてください、とお願いしました。 また、去年、私は本部役員をしました。 その時にも規約関係、特に入退会事項の提案をしたのですが、役員の反応は薄いものでした。まず、理解がしづらいようですし、規約はさわりたくない(面倒)、という意識が大多数の役員に見て取れました。 昨年度の入学式では、その意味するところを深く理解しないまま「PTAは任意団体です」と、副会長全員が新入生保護者にたいして説明したそうです。そうしたら、春の委員・係決めのときに、ある保護者から疑問を出されたそうです。事前配布した希望アンケートが強制色の強いものだったので、説明の整合性が取れていなかったのですね。 そこで、立ち止まって考えればいいものを、「疑問を呈された」という事実を、「トラブルがあった」ととらえる感性を、大多数の役員がお持ちのようでした。(※私は職掌の関係で、その顛末を直接は見ていないのです) また、入会届を出すシステムをPTAに導入する場合、やはり、「非会員」の扱い、その子どもの扱いをどうするか、ということが議論の対象になります。 たとえば運動会の景品を全児童に配布しているのですが、その代金を請求するか否か、という課題を設定します。自校PTAでは、迷わず請求していました。そんな考えの人と接することが多い一年でした。 もしも、誰かが、教育基本法、憲法、児童憲章もしくは地方自治体の子ども条例等の精神を理解しているならば、PTAが子どもを差別するなんて、ありえない!という結論が迷わず出てしかるべきだと思います。 また、お便りの紙一枚出すにもPTA会費から出ているんだから…と前会長が言い出しました。何をかいわんや、です。「お便りなんて、広報なんですから、企業の広告費と一緒と考えられませんか?」と申し上げたのを覚えております。逆に、PTA活動への理解を、在校生保護者全員に深めていただくため、積極的に配る方がいいのではないかと考えます。実費請求などせずに。 話が脱線して申し訳ありません。 要するに、私の提出した議案は、現役員に「面倒くさがられているな」と感じていることを申し添えます。 ただ、ひとり、規約(案)等に、具体的なご意見を下さった方がいらっしゃるとのことで、連絡をとる予定です。 【2524】 湖岸のA 2012/09/13(Thu) 15:24 アンジェラさん こんにちは(^^) 長文になっちゃいました(^^; しっかりとした経歴かどうか・・・(滝汗)経歴にIQが伴っていないので、自信満々で間違った説を唱えているかも知れません(*_*) 多くの方の意見を参考になさってくださいね。 さて、ボクはアンジェラさんやPTAが会員に優しくなるような改革を目指される方々を応援したいと思っています。応援したいと思っていますが、少し気になることがありましたので、(重複を恐れず)少し書かせてくださいね。 >わたしが総会で議案提出した時は、一般会員が総会の場で議案提出できる、議案「その他」のところで挙手しました 貴PTAの伝統とか独自のルールとかがあるのかもしれませんが、「ボクの理解している一般的なルール」では、総会議案の「その他」は緊急案件のためにあり、(基本的に)当日に突然議案を提出できる場所(場面)ではないと思っています。 アンジェラさんの作られたこのトピックスの表題「総会提出議案は、どのように審議・検討されていくべきもの?」でしたが、ボクなりの直接的なお答えを昨日の書き込みの中でみてみると 僕の所属していたPTAでは、総会の議案は運営委員会の議を経て(議決を経て)上程されるという規約でした。役員会→運営委員会→総会。 という文章になるでしょうか。別の言い方をすれば、僕の所属していたPTAの規約では(記憶が確かならば・・・)、運営委員会の任務(もしくは議決権)の一つに「総会に提出する議案の審議」とか「総会議案の作成」などがあったということです。これらの条項は公益法人やNPO法人の定款にも同様の条項があります。また、一般に総会の招集は次のような条件があると思います。 ◆定款第○条に基づく通常(臨時)総会を開催します。 ◆開催日時場所 ・日程は、通知から開催日まで1週間以上の周知期間を設ける。 ・時間は早朝や深夜を避け、常識的な時間帯。 ・場所は、会員が集まりやすい場所。一般には当該団体の本部所在地(近辺)。 ◆審議事項の議案名を明示する。 ◆書面表決権や委任状を認める場合は、各議案の内容がわかる文書を添付する。 このように定款や規約、総会の招集方法などをみてみますと、総会で審議される議案は *(学級PTAでの議論や議決を経ているとよりよい) *(役員会の議を経て) *運営委員会で審議可決されたものであって(規約に明記されている通り) *総会の招集案内(内容)に明示されており(事前通知) *審議内容が文書で事前に配布されていること という条件を満たす必要があります。 もし、災害とか事故とかの緊急ではなく、規約の改正とか、新しい活動の提案などがなされた場合で、それらを審議(議決)してしまうことは、欠席者の権利が無視されてしまうこと、出席者であっても充分な検討時間が与えられないことなどから、公平性に欠けると思われます。 ですので、総会でのアンジェラさんの配付資料をストップさせて、議案の審議に応じなかった議長の対応は一応正論かとおもいます。校長の・・・はとっさの言い訳でしょうが。 では、一般会員が提案したい事項があればどうするのかというと、学級委員さんに提案するということになるでしょう。そして、学級委員が運営委員会で発表、提案するなどし、そのためには、事前に役員会で話し合ってもらって・・・という昨日書いたような流れに乗らざるを得ません。 民主主義というのは、実に不便でまどろっこしいものです。提案する側も邪魔くさいと思われるでしょうし、提案される側も手続きがいろいろあったりするので、結構手間暇かかるんです。そんなことをやってると「独裁者」が羨ましいと思うことはあります(^^; はてさて、総会の手続き論が長くなってしまいましたm(__)m アンジェラさんは来月の運営委員会に出席されて提案内容をご説明されるようですね。頑張ってくださいね。 ただ、総会の「その他」で提案されたアンジェラさんと提案はできないと思うボクがいるように、たった二人で意見が分かれるのが世の中です。他人とは意見が違うのが当たり前で、ボクも会長時代の秋頃までは入退会事項に関しても深く考えてもみませんでした。 そんな自分と意見が違う人ばかりでしょうから、正論を秩序立てて冷静にお話しされるのがよいように感じます。 運営委員会でのご説明で賛同者が増えるかもしれませんし、入退会事項の必要性を啓発することで、今後の流れが変わってくるかもしれません。 ちなみに、NPO法人の定款例から入退会の条項を抜粋してみます。 (入会)第○条 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 (退会) 第△条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 >、「非会員」の扱い、その子どもの扱いをどうするか、ということが議論の対象になります ボクのNPO法人では、日本で使わなくなった「古着」を集めて、海外の恵まれない子供たち(大人にも)に配ったりしています。(ハンド・キャリーですので、公募はしてません)。一年に1回、山奥の現地に行くのですが、その時には麓の村で「お菓子」を買い込んで子供たちに配っています。 現地の子供たちは、当然ながら、ボクの所属しているNPO法人の会員の子供ではありません(^^) だからといって、ボクたちが現地に行ってお菓子や古着を配る時に、子供の親に「請求」したりしませんよ。 だいたい親も一緒にならんで(お菓子をくれとは言いませんが)古着くれ!って目が炎になってますから(^^; ボクはお小遣いの中からNPO法人の会費を支払っています。そんなみんなの会費を集めても航空運賃にもならないので、現地に行く交通費、宿泊費も全部自腹です。現地の子供たちは、お菓子を貰う時にはニコニコして整列しています。去年配った古着を着ている子供たちがいます。自己満足の瞬間だったりします。やりたくてやっているだけです。 PTA会員の中には、PTAは会員制の倶楽部(団体)だと誤解している人は結構いますよ。自分は誤解していないと思っているから余計に困りますよね(*_*) 【2525】 アンジェラ 2012/09/13(Thu) 22:09 湖岸のAさん> 今回も、忌憚のなく、深く、そして内容の濃いアドバイスありがとうございます! 私の中で消化できるのに、時間がかかりそうです。レスには週明けくらいまで、お時間くださいませ。 取り急ぎ、お礼まで。 【2560】 森の熊さん 2012/09/20(Thu) 13:06 不手際でコメントで着ずにいました。 多分、湖岸のAさんと同じようなことになるかと思いますが、 自校のPTAの場合、 個人→クラスの学年委員さん→クラス懇談会(学年委員さん)→運営委員会→他学年の意見収集→運営委員会(議案作成)→クラス懇談会→運営委員会(議案提出準備)→総会(議決) かな? 個人である程度意見を収集(他の保護者の集まりでの意見交換など)した場合は意見書として学年委員さんに運営委員会で発言してもらうことが1段階目。 次に運営委員会の中で意見交換して、PTAの組織の変革や活動内容の変更がある場合は次回の運営委員会までに総会での提出議案の「案」として役員がまとめ(多数の保護者にアンケートとるなり、各学年で意見交換会でもしてもらってまとめてもらうなりして)(次回の)運営委員会で再び議論して「議案」としてまとめ、総会で決めることになるかと思います。 運営委員会とクラス(個人)の間をどのくらいの回数往復するかは議案に因るかと思います。 PTAの編成に関わることとなれば「会則」の規定にもよるので少なくとも3か月ぐらいは「行ったり来たり」でしょう。 自校の場合は会則にまつわる件でも変更してきましたので、前年度の後半(3月の総会前まで)4か月ぐらいは「行ったり来たり」してました。 変化が起きるとやはり会員である保護者の方の中には(委員をやってくださってる方などは特に)「意見が言えるのね」という雰囲気とともに「どうやったら自分の意見をいえるかしら?」と考えてくださる方も出てきます。 それはいいことですが、「学年委員になったから」という理由で運営委員会でいきなり「○○はどうですか。できないんですか」みたいな感じで意見を出してしまわれる方もいらっしゃいますので、そうならないような方向性が大事かなと思います。 運営委員会で「○○という意見が○年生の保護者の間で出ています」というような「意見提出」的な形でまとめて発表してくださると、「では、他の学年ではどうですか。個人的な意見でもありましたら、どうぞ」と話を向けられるますし、学校側もいろんな意見が聞けて、今後どうするか話し合うこともできますが、「○○と言う意見があるんですけど、できないですか」というような「回答」を求めるような言い方になってしまうと、役員としても学校側も即答できない「寝耳に水」的な展開になってしまい、生産的ではなくなります。 悪くすると、「役員が握りつぶす」とか「学校は優柔不断で困る」とか良くない噂がくっ付いてきますし、意見を出した保護者も「クレーマー」みたいな噂が付きかねません。 役員になってしまうとうっかり個人的な意見は言えないと言うのがほんとのところです。そのあたりで温度差があって、役員内でもぎくしゃくすることが出てくるのではないかと思います。 なにはともあれ、運営委員会での意見提出、説明などの機会を持たれるとのことですので、無事に皆さんに冷静に受け止めていただけることを祈ってます。 【2561】 アンジェラ 2012/09/20(Thu) 18:46 湖岸のAさん> お返事遅くなり、申し訳ございません。 森の熊さん> 丁寧なレスをいただき、ありがとうございます。 自校のPTA規約・細則を改めて確認しました。議案の上程規定は存在しませんでした!関係ありそうなのは 総会の議題、日時、場所等は前もって通知する。 との条文があるのみです。この条文の他に、総会関係は4条あります。さて、新規約・細則(案)等を提出するにあたり、以下の経過をたどっています。 【前年度】 ・前年度、私は本部役員でした。役員会で、入退会規定を提案するも、スルーされました。(大多数が理解の外/規約を触るのはこわいという意識あり/議論は多少あっても、ネットでよく見られるレベルのもので終始しました) ・学年委員会で、PTAの在り方について、議論をしてくださいました。これは、残念ながらまとまりを欠くもので、具体的な提案が運営委員会で提出されるに至りませんでした。また、学級PTAにも降りてきませんでした。 【今年度】 ・総会の2〜3週間くらい前に、「そうだ、規約のひな形を作って提案してみよう!」と思いつきました。 ・総会の10日ほど前に、議案を提案したい旨、現役員に伝えました。 ・新規約(案)のひな形が出来上がったのは、総会直前です。 ・資料印刷NGと連絡を受けたのは、総会2日前くらいです。 ・総会席上で議案提案、趣旨を説明しました。「新規約(案)のひな形をお渡ししますので、次回総会までに(できれば臨時総会を開いて)、ゆっくりご検討くだされば幸いです、と申し述べました。 えっと、細かく書くのに支障があるのですが…自校では、運営委員会、私の立場では、傍聴のみになります(泣)。で、運営委員会の準備にあたる会合に、特別にちょこっと参加させてもらえるのことになりました。 また、新規約(案)に興味を持っていただけた方と、会長と、私の、すくなくとも3人で面談できることになりました。 一般会員は、PTAをやりやすくするための組織改革等には関心が薄いようで、やはり、言われたことを当たり障りなくこなす、という方が大半なようです。 【2564】 湖岸のA 2012/09/22(Sat) 13:46 森の熊さん こんにちは(^^) 先日も貴PTAの細かい運営のお話をお伺いし感心させられましたが、今回のお話も配慮が行き届いていてすごいなぁって感じています。「意見が言えるのね」という雰囲気が何より大切ですね。意見が言えたらそれだで鬱積した感情が薄まるでしょうから、表現は悪いですが、組織のガス抜きにもなるでしょう。また、仰るような前向きの感情も生まれてきて方向としてはいいですね。 アンジェラさん こんにちは(^^) 総会議案の流れについてのお題ですので、規約をメインテーマに、「ボクの思う規約(定款)一般論」から申し上げます。(貴PTAの伝統や習慣とは異なる場合があります) 総会の議題、日 時、場所等は前もって通知する。 という規約があるとのことですので、やはり貴PTAでも総会の議題は予め通知されたものである必要がありますね。この「予め通知されたもの(議題)」に「その他」があったとしても、それは「その他」でしかなく、具体的な内容は予め通知されていませんので、当日に提案しても審議対照には含まれないということになります。(総会議案+その他 でググッてみますと、同様の論旨が多く見つかると思います。)◆第二次参考規約から 貴PTA規約の全容が不明ですので、少し古いですが、昭和29年の第二次参考規約を例にとって見てみます。 第35条 運営委員会は・・・中略・・・総会に提出する議案を調整する。 とあります。この文節の主語は運営委員会ですが、主 語を総会議案に変えてみますと、「総会議案は運営委員会で調整される(されなければならない)」ということになります。このような主旨の条項によって総会議案の上程には運営委員会の議を経る必要があるということになります。また、第42条には (規約の)改正案は、総会の開催の少くとも、二週間前に全会員に知らせておかなければならない とあり、この条項から総会は開催二週間前までに議案名、議案内容、開催日時場所を含めて通知しておかなければならないということにもなります。◆ボクの知る一般的な組織から =議決機関と総会議案= 一般的に、組織には最高議決機関である総会、そしてそれに次ぐ議決機関=例えば、運営委員会や理事会があります。その議決機関の下部に○○委員会などがあります。運営委員会や理事会を開催するためにいろいろ尽力する機関として役員会、執行部会、事務局などもあります。 *議決機関:総会>運営委員会・理事会>○○委員会、学級PTAなど ボクの思う一般常識では、総会議案はそれに次ぐ議決機関(運営委員会等)の議を経ている必要があります。そして運営委員会等へ議案を提出するのは○○委員会や役員会、執行部会だったりします。(森の熊さんの仰るように、運営委員会<=>学級PTA等のやりとりが複数回になったりします。) ◆総会議案のスケジュール NPOの話ですが、本年4月に施行された改正NPO法に対応するため、ボクの所属するNPO法人では次のようなスケジュールで定款改正をするべく取り組んでいます。 ・7月役員によって管轄県庁へ打診(一応確認)、理事会資料作成 *定款改正新旧対照表 *定款改正箇所、個別理由書(一覧表) *改正後定款 ・8月理事会で定款改正案審議 ・9月総会全資料最終チェック(理事会) ・10月総会全資料、書面表決用葉書+委任状等 発送 ・11月通常総会 ◆総会議案は総会当日の何ヶ月も前から準備され、各会議で検討、審議されることによって、多くの会員に周知され、多くの会員の意見を集約することによって民主的合議的に会の総意として総会へ上程され、審議されることになります。ですので、総会当日はシャンシャン総会になるわけでもあります。 民主主義は手続きが多く、手間暇もかかります。それは合議制を前提としているから仕方のないことです。その手間暇や諸手続を経る組織全体の突破力がないと、意図的に握りつぶすわけでもないのに手続きの手間暇のなかで消えていく意見も多くあることでしょう。 また、自分も世間でも正しいと思われる事項であっても、会員の多くがピンと来ていない、関心がない、問題意識がないなどの理由で賛同を得られないことは、残念ながらマイナーな話しではありません。古い組織でよく見聞する出来事です(^^; 会長とお話ができるようになったとのこと。賛同してもらえ、組織の手続きを踏めるようになるといいですね。 ちらっと、思ったのですが、入退会に関する規約の件はどうしても総会議案の規約改正でなくてはならないのですか?例えば、運営規則とか細則とかを作成して、運営委員会で改廃できるようなものではいけないのでしょうか? 上記でも見たように、総会、臨時総会となると実際上の手続きや、物理的な運営、それを乗り越えるための精神的なハードルはグッと高くなります(*_*)毎月開催される運営委員会で改廃できるような取り決めであれば、お話しとしても聞きやすいし取り組みやすかったりしないでしょうか。 一つの意見としてご参考になれば幸甚に存じます(^^)/ 【2592】 アンジェラ 2012/09/28(Fri) 14:28 湖岸のAさん> またまたレス遅くなり、申し訳ありません。 私の議案に興味を持ってくださった方と、会長立会いの上で、面談をしてきました。 私が持ち込んだのは、「規約・細則の全面改定(案)」ですから、全部が通るとは私自身も最初から思っていませんでした。現状と提案を(案)に起草してまとめたものですから、矛盾も含んでいます。この矛盾をその方はついてくださいました。それ、待ってました。 面談時間は短かったのですが、内容の濃いやり取りができ、意義ある場になったと思います。 湖岸のAさんおっしゃるように、私の事例も 自分も世間でも正しいと思われる事項であっても、会員の多くがピンと来ていない、関心がない、問題意識がないなどの理由で賛同を得られないことは、残念ながらマイナーな話しではありません。古い組織でよく見聞する出来事です(^^; まさしくこのケースに当てはまります。廃案になってぜんぜんかまわないのですが、「記録だけはしっかりと残してほしい、きっと役に立つから。それが私の願いです」と会長にお伝えしてきました。 ちらっと、思ったのですが、入退会に関する規約の件はどうしても総会議案の規約改正でなくてはならないのですか?例えば、運営規則とか細則とかを作成して、運営委員会で改廃できるようなものではいけないのでしょうか? 東北地方の単Pでしたっけ?入退会規定を規約に入れて、翌年度変更の動きが出たところがありましたね。ゆりもどしがこないよう、自分なりに規約のサンプルを作ってみたかったのです。 自校のPTA規約・細則は、とってもシンプルなものなんです。議案の上程規定もないくらいです。ですから、(案)には、時代に合わせての個人情報収集規定(センシティブ情報収集禁止)などを盛り込み、現在あいまいな位置づけの旧子供会を再定義したり、挑戦を盛り込みました。 本当に、親身になって相談に乗っていただき、ありがとうございました<(_ _)> |