市の教育委員会やPTA連合に問い合わせる場合 【3071】 kanco 2013/04/07(Sun) 10:59 去年の今頃に一度だけこのサイトにお邪魔させて頂いた者です。
登録作業に失敗してしまい、ハンドルをkanco→kanco2にしてます。すいません。 こちらの過去ログ「2224」の経緯があり、今年も幼稚園と話をする予定なので、任意であることや非加入世帯の子供の扱いなどをさらっと確認したくて、市の教育委員会とPTA連合会に以下の問い合わせメールを送ってみました。 ・PTAは任意で入退会自由ということで、いいですか? ・それを明記した市のサイトやハンドブックはありますか? ・PTAの活動対象は児童全員ですか? ・公立の幼稚園・学校の中で(休日ではなく保育・授業時間内です)任意団体に所属する世帯の子供のみ優遇することは可能なのですか? (最後は「PTAに所属する」にすればよかった、、、何で任意団体って書いちゃったんだろう(^^;) 私の市は教育委員会の中に連合会の事務所があり、電話もFAXも同じ番号が記載されていたため、教育委員会のメール宛(連合会はメールが無かった)に各担当者様宛にして1通にまとめて送信してみました。 3日後に連合会の方から返信。 「メール等のやり取りだけでは伝えきれない点もありますので、会長がお会いしてご説明させて頂きたいと思います。よろしければ、通園されている幼稚園名とともに、ご都合をお知らせ下さい。」 うーん、、、文書の回答が欲しかったので悩む所です。 しかも、連合会からだけで教育委員会からは応答無し、も困ってます。 ここのサイトには教育委員会や連合会などに問い合わせた方が多いのではないかと思い、相談したいのですけれど、直接会った方が話は早いでしょうか?それともできるだけ文書で回答もらった方がいいですか? 任意だよ、子供は関係ないよ、という返事をもらえた方は文書でしたか?電話や面会など口頭でしたか? 毎回、教えてちゃんで申し訳ないですが、同じような経験された方にお話を伺いたいです。 (事例を集めたら教育委員会・連合会への上手な質問の仕方とか(笑)文書、口頭どちらがベターなのかとかが、見えて来ないかなぁと思ったりもしてます。今後PTAを疑問に思って同じような質問をする人の参考にもなったらいいな、とか。) 【3072】 FJN 2013/04/07(Sun) 11:36 取り急ぎ【2224】のURLを貼っておきます。 ★click here★ 【3074】 とまて 2013/04/07(Sun) 13:53 kanco2さん>もしよろしければ、登録名をKancoさんに直して【3071】以下のご投稿についてもLogから変更が可能です。その場合でも、その他の個人情報について私がアクセスすることは有りませんので、ご遠慮なく仰ってくださいませ。 私は、PTAは既に卒業しているので、気軽に市P連や市役所・県庁にもお話を伺いに出かけております。某P連は、民間団体なので、匿名の連絡には応じないそうです。(口止めされているので詳しく書けないっ!!) 市役所も県庁も担当部署の方々は、入退会自由をご存知でした。口頭で質問すれば、口頭で答えてくださると思います。ただし、文書での回答はなかなか難しいです。 また、今は繁忙期であるかもしれないです。 日Pにお電話して、先代の事務局長の方に「今後義務化する予定は無いですか?」と訊いてみたら、「無いです」と仰ってました。 【3075】 kanco 2013/04/08(Mon) 08:39 FJNさん>ありがとうございます。お手数おかけします。 とまてさん>レスありがとうございます。そうですか、文書は難しく、口頭なら即答という感じですか。メールにはフルネームとメールアドレスを書きましたが、本名かどうか先方にはわかりませんものね。市教委や市P連(←こう略すんですね)に任意を確認する場合は、文書よりも電話1本!なのかな? 義務化ってPTAを義務化ですか?裁判員制度並みの大騒ぎになるでしょうから、そりゃ「無い」でしょうね(^^;)会費の使途もつまびらかにしないとダメでしょうし。 最後に登録名の件ですが、変更して頂けると助かります。すいません。。。 【3080】 とまて 2013/04/08(Mon) 11:31 kancoさん>登録名を変更しました。書き込みの際、パスワードは前のまま、今の名前に直して再ログインお願いします。 任意加入であることは間違いなくて、殆どの教委担当者は既知なのです。ですが、『任意団体に対しては、助言を求められたら助言しても良いけど、指導はしてはいけない』という部分に抵触するのが怖くて、踏み込んで文書にすることが中々出来ない、というのが実情じゃないでしょうか? でも、学校の先生の中には意外と任意である事をご存知無い方がいらっしゃるだろうなぁ、というのが、方々に訊いて回って得た感触です。「担任していた生徒の保護者のお一人から、『入会したくない』と言われるまでは意識したことが無くて、びっくりして調べたら、保護者の言う通り任意団体だったということ識りました。」という体験談を話してくださった先生もいらっしゃいます。 PTAのTは先生のことであり、また、先生と保護者が対等か?というと、やっぱり保護者の方が少し引いている状態が普通だろうと思うので、先ず、先生方が基礎知識として共有してくださるとありがたいです。教委も、PTAに対する指導ではなくて、先生や保護者や社会人や児童・生徒に対して、社会的基礎知識として、PRしていってくださると、困っている人は助かりますよね(^_^;)。 【3085】 Kanco 2013/04/08(Mon) 16:19 とまてさん>登録名の変更、ありがとうございます。 とりあえず連絡のあった市P連とやりとりし、会長に電話することになったのですが、会長の立場上「入退会自由」とは言えないのだそうです(>_<) 要約すると ・入退会自由ですか?→答えられませんが、まぁ、止めることはできません。 ・明記した冊子などは?→当然ありません。 ・活動対象は児童全員?→みんなで見て行こうと言うことです。 ・会員の子供だけ優遇できる?→可哀想だからやらないけど、お金はPTAから出てますよ? ただ「現状でこのような疑問が出るのは仕方無いと思ってる」とは言っておられましたけど。 「まずPTAに入って、疑問出して、中から変えましょう一緒に!!」って感じでした。市P連としては親の無関心に困っていて「活動のPRに勤めたい、私達も無料奉仕(←本当!?)ですので」と。 疑問、質問にはいつでもお答えしますと言って下さいましたが、退会したい私とは噛み合わない感じで電話は終了。子供へのプレゼントは学校(児童)への寄贈では無く、あくまで会費還元、会員サービスらしいです。え〜?そんなん、他所でやってよ〜 (このお金の話は「PTA活動はお金だけじゃなくってね」とすぐ「お母さん方の活動内容」の話になってしまうので、うまく整理できず。はぐらかされてる?) そして、市教委からは今日も応答無し(´Д`)ハァ… 去年の話し合いの時、園長も「入退会自由?」って感じでした。 先生は知りませんね。P「T」Aなのに。 【3086】 ボケの花 2013/04/08(Mon) 18:05 ★click here★ こりゃ東京都ですが、PTAの「T」の対PTA認識がここの17頁(9頁から始まってる表記での17頁目) >PTA活動に関わってくださっている保護者は、間違いなく学校にとっての協力者です であるならば、教員側に基礎知識として求めるのはハードル高いかも? 教員志望学生向けのハンドブックですから、採用試験に合格する前から、PTAのPは学校に協力するもの=教員である自分を助けてくれるもの=そうじゃないヤツは変わった保護者… 【3087】 FJN 2013/04/08(Mon) 22:01 > 会長の立場上「入退会自由」とは言えない このようなことを、つまり「『入退会自由』とは言えない」ということを言った人は、会長とかいう立場とは全く関係なく、法治国家の国民として失格だと私は判断します。 日本の国民ならば法令遵守・順守は義務であり権利です。 法令とは、絵に描いた餅ではなく、紙に書いた文字です。 日本国民でない場合、つまり「非-日本国民」であっても、日本で暮らしている時は、日本の法令に従わなければなりませんし、日本の法令を守らせなければなりません。 「『入退会自由』とは言えない」という人物は、言葉の正確な意味でいって【非国民】なのではないでしょうか。 もちろん、言葉の正確な意味でいう【非国民】が会長を務めるPTAが存在することは、そのPTAの事情でしょうから、責めはしません。 国民らしくあるよう、うながすのみです(微苦笑)。 【3089】 ぶきゃこ 2013/04/09(Tue) 05:42 kancoさん、はじめまして! 市教委から返信が来ないのですね。 私は、役所関係に問い合わせを出す時は、返信期限を明確にします。 あちらもお忙しいですから、仕事の優先順序を明確にしてあげた方が親切だと思うからです。 教委、文科省などはそれでも期限無視など何度もあり、怒りの文言で催促してやっと返信来たもの多々です。 納税者をナメきってるんでしょうね。 【3091】 Kanco 2013/04/09(Tue) 10:00 ボケの花さん>担任レベルで最低、学校外の任意の組織ってことぐらいは知ってて欲しいな、とは思いますけどね。現場に赴任したらPTA会員なのに学校に非協力的な親や変わった親をたくさん見ることになるから、画一的に「P会員=協力者」なんて思わないでしょう、多分。。。 FJNさん>せめて「任意加入かどうかと問われれば任意だが、私の立場で入らなくていいよ、とは言えない」だったら理解できたんですが。現実は「会長がそう(任意)って言ったら会長が言ったからってなるでしょ?だから言いません」だそうです。何が怖いのかしら?圧力があるのかな? ぶきゃこさん>はじめまして。一応「一両日中に回答ください」とは書いたのです。催促しますが、うちは市P連と市教委は同じ事務所でぴったりくっついてるので、市P連の会長の返事があれじゃ、市教委も、、、って感じではあります(="=) 昨日の電話も横で聞いていたんじゃ?(そこまで暇じゃないか) 口頭だろうが文書だろうが「誠実な担当者」に出会わない限りマトモな返事はもらえない。 文書はメールでもかなりの時間がかかる、誠実な担当者は希少、以上。って感じですかね。はぁ、、、 PTA、入るのはものすご〜く簡単なのに。 【3093】 とまて 2013/04/09(Tue) 10:29 kancoさん>もう既にご覧になってくださっていると思いますが、★click here★に、他自治体の良い例がありますので、印刷したりしてご利用になってください。心ある方なら、第二次参考規約の注釈一個だけでも、分かってくださいます。 昨年辺りからの朝日新聞記事にも、沢山出ています。 ★click here★で、“新聞”をキーワードに検索なさってみてください。 【3094】 ぽぽ 2013/04/09(Tue) 13:21 みなさま 参考になるか否か、判断しかねますが。 ★click here★ 161 山下議員の発言からPTAについて発言あり。 ここの市では強制はないそうな。任意団体に役所はかかわっちゃあいないそうな。 へ〜 【3095】 とまて 2013/04/09(Tue) 14:10 ぽぽさん>ありがとうございます! ★click here★の茨木市教育長通達(1976/9/1)が、H25年3月15日の時点においても生きている★click here★ということが分かって嬉しいです。 寄附を目的として集めたものではない。それから、そのPTAの総会等で皆さんの合意を得て、寄附をするということになった のかぁ…。目的無しで集めたのか、目的が後から変わったのかどちらでしょうねぇ??【3096】 FJN 2013/04/09(Tue) 14:45 3月15日の会議録をもう読めるようにするとは、茨木市議会の事務局はスーパー事務局ですね。 ぽぽさん、ビッグヒットのコメント投稿に拍手喝采を惜しみません! ありがとうございました!! ここ<Think!PTA!>サイトの資料コーナーにある茨木市の【寄付行為に関する教育長決定】の文書は★click here★でダイレクトに読めます。 新社会党の山下けいき議員は、今春、市議会議員にカムバックできたようで、実に心強いことです。 山下さんは1990年代から「PTA問題」を真正面から追及している茨木市議会議員です。 ◆山下議員サイトのPTA関連資料URL――★click here★ ◆<Think!PTA!>サイトBBSの関連スレッド――★click here★ 御紹介いただいた3.15文教常任委員会の会議録を読むと、こと「PTA」に関するかぎり、茨木市の木本市長は行政トップとしてはド素人に毛が生えたかどうか程度の知識しかないようです。ここまで物知らずだと今後の飛躍的な知識増進が約束されている印象を受けました(微笑)。 なお、茨木市役所のサイトで「PTAの会員名簿と個人情報」に関するQ&Aが読めるのでコピペしておきます。 (適当に改行したのと「Q――」「A――」を添えたのはワタクシFJNです) 更新日:2011年11月1日 ◆そのURL――★click here★Q―― PTAや地域で名簿を作成し、配布することは、 個人情報保護法に違反しませんか。 A―― 答え 利用している個人情報の数が5,000人を超えない場合は、 個人情報取扱事業者に当たらないため、 個人情報保護法の規制の対象となりませんが、 その場合でも個人情報保護法の趣旨に沿って 適正に取扱うことが必要です。 茨木市 市民文化部 人権・男女共生課 〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館2階(10-3窓口) 電話:072-620-1640 ファックス:072-627-0369 E-mail jinken@city.ibaraki.lg.jp 人権・男女共生課のメールフォームはこちらから なおなお、山下つながりで書きますと、1996(平成8)年5月7日(火)の参議院-文教委員会で、公明党の山下栄一議員が「PTAの法的根拠を問う」といったことを含め、【PTAに関する基本的な質疑】を展開しています。 ○山下栄一君 学校教育の中でお父さんお母さんの影が非常に薄いといいますか、そういう印象を強く持っておりまして、「開かれた学校」のためにはお父さんお母さんをもうちょっと浮かび上がらせなければいかぬという、これは義務教育の根底にもかかわることになっていくんですけれども、ちょっと後から触れますけれども、今私が質問しましたのは、PTAという組織の法的位置づけなんですけれども、法的根拠というか、これは何でしょうか。 ◆その国会会議録の全文URL――★click here★○政府委員(遠山耕平君) PTAにつきましては、法律上根拠がある組織ではなくて、社会教育関係団体の一つであるというぐあいに認識をしております。 ○山下栄一君 PTAの規約とかがあると思うんです。その規約は勝手に学校ごとに決められるんですか、そうなっているんですか。 ○政府委員(遠山耕平君) 任意団体でございますので、そのPTAの構成員で規約を決め、団体を運営しているものと思います。 ○山下栄一君 もともとこれは昭和二十年代ですか、占領行政のときにできたものだと思うんですよね。それで、今の規約の話ですけれども、規約につきましても、文部省はひな形を全国の都道府県教育委員会に通達で出していると思うんですよ。行政指導による組織じゃないかなと、こういうふうに私は考えるんですけれども、いかがですか。 ○政府委員(遠山耕平君) PTAは生涯学習局の所管でございまして、ちょっと私はPTAの経緯等については詳しく存じておりませんので、責任ある答弁をできませんで申しわけございません。 ○山下栄一君 どなたか答えていただける方はいらっしゃいませんか。――じゃ、責任ある答弁される方が時間内に来ていただけるんでしたら。急な話で申しわけありません。「開かれた学校」という観点からちょっと質問させていただいているんですけれども。 (ここ<Think!PTA!>サイトのリンク集#77――★click here★は、この会議録が、ある時期まで、山下議員のサイトでも読めたことを示しています) 【3100】 ぽぽ 2013/04/09(Tue) 21:21 茨木市議会でのPTA関連を追加で。 平成13年ですから、今はこんな認識の議員がいないことを願うばかり。平成13年12月文教人権常任委員会 ★click here★ 100 小阪議員〜106 生涯学習部長まで 平成24年6月 木本市長のおもろい発言紹介したく。文教常任委員会 ★click here★ 81 辰見議員〜92 木本市長 FJNさんご紹介の「PTAの会員名簿と個人情報」、これ、私もモニターに穴が開くほど何度も読みました。PTAが生徒名簿を使うことはどうなんでしょうね。 【3101】 とまて 2013/04/10(Wed) 14:50 ぽぽさ〜〜ん>またまた凄い資料を…。 それから、最近よく耳にするんですが、年度が変わりますれば、PTAもいろいろと役員が交代されます。したがいまして、PTAの役員に指名されると、PTAを脱退するというような保護者の方もおられることを、よく耳にするんですが、一体、その保護者はどのような考えを持っておられるのか。教育委員会として、この辺をよくご案内なのかと、その辺をお聞きしたいのですが。 自分の子どもが学校に行っておきながら、もちろん保護者でありますし、PTAの活動にも積極的に参加をしなければならない方が、役員に当たるのだったらPTAを脱退するというような保護者もおられますので、このような保護者が家庭教育なり、あるいは家庭のしつけ等々をされておるとすれば、今の学級崩壊とかにつながっていくのではないかと思いますので、この辺の保護者に対する社会教育として、徹底した教育が望まれている時期ではないかというふうに考えます。その辺のお考えをお聞きしたいと思います。 それからPTAの問題なんですが、PTAの組織上からいえば、加入脱退は自由なんでしょうけども、それにしても自分の子どもが小学校、中学校、あるいは幼稚園等に通学していますので、その保護者が役員に当たったらPTAを脱退するということのないような方向での保護者の教育、社会教育というか、これをひとつ十分徹底をしていただきたいというふうに思います。 破壊力抜群ですね…(涙)。でも、一部の人の本音の様な気もしている自分が怖い。【3102】 FJN 2013/04/10(Wed) 16:08 ぽぽさん、どうも! 2001年(平成13年)の会議録は3年ほど前(当時、茨木市のPTA活動とベルマーク活動のことを調べていました)に読み、 『役員に指名されると、PTAを脱退する というような保護者の方って・・・ ・・・素直だな、かっこいいな、りっぱだな』 と、私は感動しました。 また、何ニモ全然ワカランチンの議員に、教育委員会事務局の役人がきちんと説明しているので、 『さすが茨木、 心優しい役人が愚かな議員を教育してやっている!』 と唸りながら感激しました。 で、感動し感激したのでブログのエントリにコピペして、感動した箇所や愚かしい箇所などを緑色で強調しました。――★click here★ 【3103】 ボケの花 2013/04/10(Wed) 16:15 そして、こんなヤツ(敢えて「ヤツ」と言わせていただきます)が、【大阪府茨木市 文教人権常任委員】だった、ってーのが更に破壊力を増しております。 つーか、そもそも学校内にPTA会員という人種が居るはずがないのだが。 居るのは、児童生徒・教職員・保護者だけ。 PTAは三歩下がって、保護者の影を踏まず。 【3105】 ぽぽ 2013/04/10(Wed) 21:12 FJNさま ブログにエントリーなさるほどの会議録でしたか! みなさま 2001年(平成13年)の会議録。 私はこれを読んだとき、「辞めれるのね!PTAからぬけている人がいるのね!」と感動しました。 そして、生涯学習部長の発言106に注目しました。 PTAの関係でございますが、PTA活動は社会教育というよりは、むしろ学校現場における保護者と学校の組織でございますので、先ほど申しあげました重要性について、校長へお願いをしてまいりたいと考えております。 学校とは別で、任意の団体だけれど、教育委員会が校長にPTAのことについてお願いできるんだね。 【3106】 Kanco 2013/04/11(Thu) 10:14 公立幼稚園、園長に退会届を出し、一応受理されました。 子供にかかる費用の話し合いはまた後日。 多分実費払いです。 今日が役員決めなので、引き継ぎなどのバタバタが終わったぐらいで、25年度の執行部を交えての話し合いになるようです。 市教委からは「PTA連合会は自主運営を基本とする任意団体であるのは察しのとおりであり〜」という感じで、後は「同団体運営等へ関与することになりかねませんので」でお終いです。やっぱりな。連合会の入退会なんて聞いてないし。あれは会長が入るんちゃうの? ここのみなさんはご存知かも知れませんが、いくつかの市や区で社会教育関係団体に登録するにあたっての「届け出のしおり」という書類があるんですね。私は初めて知りました。 この中に会計や報告書、規約についてのQ&Aがあって、規約の「望ましい例」として「会員および入退会」については「会員は平等の権利と責任を持ちます。開かれた社会教育関係団体は、その目的に賛同する人なら誰でも入会できることが原則で、退会は会員の自由意志により決めます」だって。 これをこのままコピーして規約作ってくれればよかったのに。 とりあえず幼稚園は退会できそうです。 来年は入学前に小学校と話し合いたいな、と思ってますが、まず1年間、非加入経験してから考えます。 【3107】 猫紫紺 2013/04/11(Thu) 15:27 Kancoさん> いくつかの市や区で社会教育関係団体に登録するにあたっての「届け出のしおり」という書類があるんですね。 やや、うかつでした。存じませんでした。わたし、社会教育関係団体の運営、持ち回りで代表を一年間やったことあるんですけども(恥) PTA参考規約は、第一次が昭和22年、第二次が昭和29年★click here★(の002をご参照ください)に文部省から配布されています。個人の権利より、公益(?)を優先したと思われる時代、入退会規定はあえてつくらなかったようです。ちなみに、PTA結成の手引き的な書類を見ると、ちゃんと入会届を書くよう指導していたようです。 この差って、なんででしょうね〜? PTA規約は、なぜか変えることを嫌がる人が多いのですが、変えたいと思えば、賛同者を募って変えられるものです。 それにしても、御地市教委の回答 市教委からは「PTA連合会は自主運営を基本とする任意団体であるのは察しのとおりであり〜」 は、変ですね。察しの通り、じゃなくて事実なのに。 【3108】 Kanco 2013/04/12(Fri) 18:09 これ以上このスレに書き込むかどうか迷ったのですが、市教委とのやり取りに続きがあるので、一応。 PTAって書くと「同団体運営等へ関与することになりかねませんので」ってなるので、社会教育関係団体という言葉にして再度質問してみました。 すごく長いメールを送ったので、概要だけ。 (川端裕人さんの2009年の記事「「PTAは自由に入退会できる」と公に言えない行政にはどんな事情があるのだろう」を見つけて、勝手に文面を真似させてもらってます。) ーーーーーーーーーー 質問 1. すべての社会教育関係団体は、会員(あるいは会員になりうる者)が自分の意志で入退会を決めることができ、その上で、その組織をどのように運営するかは、会員の意志に基づき、自主的に判断することなので、市教委は関与できない。という理解でよろしいですか。 2. 社会教育関係団体などの学校外部の団体が、◯◯市立の幼稚園・小学校施設内で、保育時間・授業時間中に「保護者が会員となっている世帯の児童にのみ活動を行いたい」という申し出をした場合、これを園長や学校長は許可し、児童を区別して扱えるのですか? 2の質問について、問い合わせ先の課が違う場合、大変お手数ですが担当部署をお知らせください。(←社会教育課に質問しているので) ーーーーーーーーーー 回答 1. について 貴見のとおりです。 PTA活動につきましては、保護者の皆様のご理解とご協力のもとに学校園の運営を支えていただいているものです。 2. について 授業時間中における質問のような申し出を校園長が許可することは、一般的にはあってはならなものです。なお、学校園における行事や学習指導等についてのお問い合わせは、学校教育課にお問い合わせ下さい。 ーーーーーーーーーー 「察しの通り」の次は「貴見のとおりです」(笑) 「よそはよそ、うちはうち」って考える人多いので、他自治体の事例や教育委員会の良い答えを伝えてみても、反応イマイチなのです。「うちは違うから」みたいな。なので、つい、しつこくなってしまいました。 「貴見のとおりです」と認めてくれてるので、入退会自由ってことでいいのよね。で、市教委は関与しない、いや、できない、と。 「PTA入らないなら〇〇あげない(させない)よ!」ってもし言われたら「そういうの、校園長が許可できないらしいですよ?」 校園長がこれを言って来るようなことがあったら「教育委員会があってはならないって言ってますよ?」と、返せるようになったのかしら? こんなトラブルは無いことを祈ってますが。 【3109】 とまて 2013/04/12(Fri) 19:27 Kancoさん>どうか、ご遠慮なく!!最大、50レス付いたら、パート2のトピを立てて継いでいただくのもOKです(*^^)v 教委や先生にお目にかかる際は、「非会員のお子さんへの差別など、教育の現場では有ってはならないことです。」と、釈迦に説法なことを先に言っちゃいますよ、私(笑)。反論された経験は未だ有りません。 ただし、一般人の人には…、「そんな親の子供は苛められても仕方がないんとちゃうん?」と言われたことがあります。(すみません、自分のブログのエントリ→★click here★) マダマダ、只の有志による団体なのだ、というPRが必要だと思います。 【3110】 クローバー 2013/04/14(Sun) 10:06 メールで問い合わせができるんだと知り、居住自治体に疑問事項を箇条書きにして質問してみました。 回答があれば、ご報告しますね。 |