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自民党改憲案の気になるところ。
【3225】 PTAのあり方とは・・ 2013/05/19(Sun) 06:57
自民党改憲案から以下を抜粋しました。
第12条
 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、保持しなければならない。国民は、これを濫用してはならないのであって、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚しつつ、常に公益及び公の秩序に反しないように自由を享受し、権利を行使する責務を負う。

第13条
 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第89条
公金その他の公の財産は、第二十条第三項の規定による制限を超えて、宗教的活動を行う組織又は団体の使用、便益若しくは維持のため、支出し、又はその利用に供してはならない。

2.公金その他の公の財産は、国若しくは公共団体の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出し、又はその利用に供してはならない。

第12条と13条は「公共の福祉」が「公益及び公の秩序」へ表現が変わりました。
「公共の福祉」の解釈については多くの衝突があるようですが、「皆の幸せ」とするとわかりやすいかもしれません。
PTAは「皆の幸せ」となり得るか否か。議論のあるところです。
ところが、現在、PTAは「公益性があり公共的団体」と表現されておりますので、私は、将来、PTAの強制化に繋がる可能性がある、と考えております。

第89条は判りにくかった条文を2つに分けたのであろうと考えますが、「PTAの行う社会教育が教育の事業となるか」の判断については、過去の法制局判断に変わりはないものと考えます。
「個別に検証を加える必要がある」という過去の判断については“監督・干渉出来ない団体の活動内容についてどの様に検証を加えるのか”が放置された「曖昧なまま」な状態なのですが、これが行政がPTAの行為について干渉しない(黙認する)遠因となっている気がしております。

つまり、この案が通れば、PTAからの締め付けが強化される可能性があります。

皆さん、どう考えますか?

【3226】 ぶきゃこ 2013/05/19(Sun) 10:50
「締め付け強化」の具体的な内容にもよりますが、国が憲法を根拠にPTA加入を義務化してくるなら、それならそれでいいのではないでしょうか。
PTA加入が公の秩序だというなら、活動内容は国によって責任を持ってもらえるし、休業補償もしてもらえるでしょうから。

しかしあり方さんがおっしゃっているのは「PTAからの」締め付け強化ですよね。
つまり、今よりもっとPTAが「オレらは公の秩序維持団体だぞ!」とワンワン吠えまくってくるということですよね。
くそくらえですわ。


【3227】 とり子 2013/05/19(Sun) 14:04
PTAのあり方とは・・さん &皆さん、こんにちは。(^_^)/

>常に公益及び公の秩序に反しないように自由を享受し

>公益及び公の秩序に反しない限り

公益及び公の秩序…って、どうとでも解釈できますよね。時の為政者が都合良く解釈してあてはめがちな気がする。
個人的にはこういう表現は 本当に、いやぁぁぁぁーな感じがします。
「公益」も「秩序」も…(それ自体悪い言葉じゃないんでしょうが)…、なんでこんなに性に合わないんだろう。「公共の福祉」でいいじゃない。なぜ わざわざ置き換えるんだろう。いやな感じがします。


【3228】 PTAのあり方とは・・ 2013/05/19(Sun) 14:06
ぶきゃこさん、レスありがとうございます。

89条について、明確に「公の支配の及ばない団体の行う慈善・教育若しくは博愛の事業への公金の支出」を禁止しておりますが、
「PTAが慈善・教育若しくは博愛の事業をしているか否か」について、文科省は「昭和32年2月22日の法制局第一部長回答」による
『・・・もともと人を教える行為の介在を欠き,あるいは,その行為の介在はあつても,教育される者についてその精神的又は肉体的な育成を図るべき目標及びその計画的な達成という要件を欠いているが故に,社会教育関係団体によつて行われる場合であつても,いずれも,教育の事業に該当しないものと解してよいであろう。』
『・・・前記の教育の事業の観念にてらし,それぞれ具体の場合について判定すべきもので,一律に決定することはできないが,たとえば,社会教育関係団体が特定の受講者についてその精神的又は肉体的な育成を図るべき目標を定め,講師を委嘱して受講者を指導させる等の方法により,計画的にその目標の達成を図るものであれば,研究,読書,鑑賞を指導させる等の方法をとると,研究会,読書会,鑑賞会,講演会,講習会その他いかなる名称を用いるとを問わず,教育の事業に該当するものと解すべきであろう。』
という解釈を採用しております。

文科省はさらにHP内の「教育基本法資料室へようこそ」で「社会教育」について、
『教育基本法は、社会教育の定義について何ら規定していない。広義では、社会教育法における社会教育の定義のように、学校教育に対するものとして学校教育以外の教育を包含する概念と捉えられる。
一方、家庭教育は本来的に社会教育とは別の概念であると考え、学校教育及び家庭教育以外の教育とする狭義の考え方もあり、本条の「社会において行われる教育」は、後者と考えるのが適当である。』
との見解を示しております。

これは「種々の形態で行われる社会教育」の明確な「定義」や「確認方法」がないままで“放置”している、と言え、
そのような不明解な状態で憲法条文を改正した場合、仰る通り「公益・公共的団体」とされるPTAが「PTA加入は公の秩序」として「ワンワン吠える」こととなりかねません。

多くの法令に反するPTAは問題外だと思うのですが、それでも国は「公益」としてこれを“無視する”、ということとなるものと考えております。

そうなると「非入会宣言」は「個人の権利の濫用」との烙印を国から押されることとなります。


【3229】 PTAのあり方とは・・ 2013/05/19(Sun) 14:15
とり子さん、こんにちは。

入れ違いになってしまいました。(汗)
多くの教委は法律について“独自の解釈”を展開しますので、仰る通りの「都合の良い解釈」が今以上に“まかり通る”ようになるでしょう。

正義を主張するには裁判しかない、それも現在より分が悪くなるという「いやぁぁぁぁーな感じ」がします。

最近のACのCMにもその傾向が見て取れます。


【3230】 ヒロミ.落合 2013/05/19(Sun) 15:09
<1>今の憲法は「押し付け」である
<2>宗主国からの「押し付け」は従属国にとって「賜物」である
<3>「賜物」は英文だった
<4>英文の「賜物」を和文に訳した
<5>従属国が「賜物」を変更したい場合は和文の変更案を英訳して宗主国に見せなければならない
<6>英訳された変更案を宗主国は検討する
<7>自民党改憲案は英訳できる段階にない
<8>宗主国は検討する段階にない
<9>従属国の国民は自民党改憲案を当分心配しなくてよい


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