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個人情報保護法
【3593】 もも 2013/09/18(Wed) 13:22
自校PTA及び部活動後援会は入会意思を示していない保護者に対して、学校側が生徒をつかい会費を請求してきます。その行為について、個人情報保護法の観点から市へ質問しておりますが、私には法律は難しくよく理解できません。皆さんのご意見頂ければ幸いです。

任意団体の入会申込書はなく会費申込書が学校より配布され、それを提出しなかった保護者の生徒に再度会費申込書が手渡されます。
"学校及び任意団体が個人情報を共有する事は違法ではないか" との問いに
"今までの事務の流れその他客観的事実が本人の同意が明らかであると認められる" との回答でした。

(収集の制限)
第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う目的を具体的に明らかにし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているものから収集することが正当であると認められるとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 所在不明、心神喪失その他の事由により、本人から収集することが困難であり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 他の実施機関から提供を受けるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が個人情報保護審議会(第35条第1項に規定するものをいう。以下この章において同じ。)の意見を聴いた上で、公益上特に必要があると認めるとき。

(利用及び提供の制限)
第7条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて、個人情報を当該実施機関内において利用し、又は他の者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているものを利用し、又は提供することが正当であると認められるとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 同一実施機関内で利用し、又は他の実施機関に提供する場合で、個人情報を利用し、又は提供することが当該実施機関の所掌事務の遂行に必要かつ不可欠なものであり、当該利用又は提供によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、公益上特に必要があると認めるとき。
2 実施機関は、他のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、当該情報の提供を受けるものに対して、その使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならない。

(適正管理)
第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、その保有する個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

上記は市の条例の一部ですが、市の回答は納得できません。皆さんはどのように考えますか? お時間のある時で構いませんので、ご意見をお聞かせくださいm(__)m

【3594】 ぶきゃこ 2013/09/19(Thu) 05:46
つまり、市として「他の者への提供」の根拠は(1)の「同意」だ、と言っているわけですね。
同意と認識した理由となっている「客観的事実」とは何と何と何なのか、確認されてみてはいかがでしょう。
「今までの事務の流れから同意が明らか」というのは、めちゃくちゃな主張としか思えませんが…
じゃあ、医者が勝手に手術までの事務流れをつくって、それに患者が一度も抗議を挟まなかったら「あんた同意したよね」になんの?
バカすぎでしょその主張。


【3595】 もも 2013/09/19(Thu) 12:14
ぶきゃこさん、いつもありがとうございますm(__)m
>市として「他の者への提供」の根拠は(1)の「同意」だ、と言っているわけですね。
その通りです。

肝心な所を説明していませんでした・・・
・ PTAについては総会等で入会して頂きたいと、学校を協力する為のものと説明しているものと思われる
・ 今までやってきた中で私の様な申し出がなかったので、それをとらなくてもいいと判断していた
以上が、今までの事務の流れ客観的事実の内容です。


【3596】 とまて 2013/09/19(Thu) 14:15
思われる、とか、判断していた、とかは、客観的なのかしら?
誰かの主観の様に感じます。私の主観ですけれども…。

つかぬ事をお伺いしますが『PTA及び部活動後援会に入会の意思を示している保護者』は、存在するのでしょうか?出来れば、客観的に判断できる証拠(入会届けとか)が在ればいいのですが…。


【3597】 PTAのあり方とは・・ 2013/09/22(Sun) 07:42
>PTAについては総会等で入会して頂きたいと、学校を協力する為のものと説明しているものと思われる。

入会説明の主体は外部団体で社会教育関係団体であるはずのPTA。
保護者が学校へ提供した個人情報は子供が適切に学校教育を受けることが目的。
例え「入会は学校を協力する為のもの」と説明していたとしても「理由」とはならず、外部提供を無断でしていたことには変わりはありません。

>今までやってきた中で私の様な申し出がなかったので、それをとらなくてもいいと判断していた。

「とらなくてもいいと判断していた。」との事ですが、「とる必要があるかもしれない」と認識していたという裏返し。
この回答は「今まですべて無断で外部提供していました。」と認める貴重なものだと思います。

しかし、申し出があったからには「瑕疵」のある事務となります。
まったくの詭弁ですね。

ご質問は「市」に対して、ではなく、「教委」では?

文書による回答であれば文書番号等を添えて、口頭であれば、日時と回答者を明示して、「・・・の質問に対し○○○という回答を得たが、『本人の同意が明らかである』とされる根拠となる文書等」を情報公開請求してみることをお勧めします。

「不存在」であれば、回答内容を明記した上で、「私は決して同意していないがこのような回答を得ている。不存在は有り得ない」と異議を申し立てませう。


【3614】 もも 2013/10/02(Wed) 13:11
とまてさん、PTAのあり方とは・・さん、レスポンスありがとうございますm(__)m

>『PTA及び部活動後援会に入会の意思を示している保護者』は、存在するのでしょうか?
新年度の役員候補者数人については、入会の意思を示していると考えていいのでしょうね。大多数の保護者が入会意思を示すものは存在しません。
これについては、教委が会費申込書の前に入会意思の確認は必要。任意団体の入会方法に問題があるので、改善する様指導したと報告をうけました。ただ、どう改善するかは違法団体任せなので、私は期待していません。

>入会説明の主体は外部団体で社会教育関係団体であるはずのPTA。
>保護者が学校へ提供した個人情報は子供が適切に学校教育を受けることが目的。
>例え「入会は学校を協力する為のもの」と説明していたとしても「理由」とはならず、外部提供を無断でしていたことには変わりはありません。
私も同意見です。PTAは学校に協力する為のものと私は思っていませんし、その様に説明したかどうかは覚えていません。そして、PTA総会にはほとんどの保護者は出席していません。更に、その説明だけで個人情報を学校と共有する事に本人が同意した事になるなんて、理解できません。

>「とらなくてもいいと判断していた。」との事ですが、「とる必要があるかもしれない」と認識していたという裏返し。
なるほど!そう言った考え方があるのですね。ありがとうございます。

>申し出があったからには「瑕疵」のある事務となります
そうですよね。任意団体の入会方法は改善を求めたと聞きましたが、個人情報を学校と任意団体が共有する事に本人が同意していないと訴えているので、何らかの措置を講ずる様、再度、要求してみます。

>ご質問は「市」に対して、ではなく、「教委」では?
・最初に学校長に質問しましたが、問題ないとの回答。
・次に7月に教委へ質問。電話口の方が保護条例についてはよく分からない預からせてほしいと言ったまま、連絡ナシ。
・(消費者庁→総務省→)市の保護条例担当課へメールで申し出。連絡がないので再度メールで催促した所、教委から電話で回答がありました。市も同判断とおっしゃってました。

最終的には、情報公開請求してみます。

主観・・・客観・・・混乱しています・・・
教委の言う客観的事実は、とまてさんもふれてますが任意団体の都合の良い勝手な解釈では?主観では?
私が思う客観的な事実は、入会は任意であるにもかかわらず、退会者がでては困るという理由で(教委もこう言ってます)、強制的に入会させ、入会や個人情報についての重要な説明を意図的に行っていない。法に詳しくない一般人が運営している為、個人情報保護条例が制定されたにもかかわらず、適切な措置を怠った。教委についても条例遵守の為、学校及び社会教育関係団体への指導を怠った。なんですが・・・


【3616】 PTAのあり方とは・・ 2013/10/05(Sat) 16:55
ももさん、こんにちは。

個人情報保護法
第三十一条 個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。

各自治体の定める個人情報保護「条例」は、通常、上記条文の関係で「苦情の申し出に対しては、口頭によるものも認める」ようです。
“本人の意思確認”は必須でして、確認の無い場合は違法となります。
但し、”苦情あり”の場合、です。こちらも意思表示が必要なのです。

今回は「苦情」を申し立てておりますので、これにより違法性が認定され、改善指導は必須となります。

学校長の「問題なし」との回答は当然でして、このような「強弁」は学校関係では良くあることです。
後の流れは当然のことでして、地方自治法に則り「違法事務は無効では?」と質問されるのが肝要かと思います。

個人情報保護法には「罰則規定」もありますので、「どのような措置を講じたのか。」十分に確認されることをお勧めします。
ついでに、地方公務員の「服務規定」についてもお尋ねになったほうが良いと思います。

<追記>
「任意団体の入会方法に問題があった。」のではなく、「入会促進の目的で任意団体へ違法に個人情報を流した。」ことが問題なのです。
独禁法違反、ですね。


【3617】 ぐるり 2013/10/08(Tue) 11:31
残念ながら「個人情報の保護に関する法律」は二条で地方公共団体を個人情報取扱事業者から除いているので地方公共団体は個人情報取扱事業者ではないのです。
個人情報の保護に関する法律 五条で定められている様に、地方公共団体が個別に制定した条例(施策を策定し実施、となっているので実は条例とは限りませんが)に違反していないか?で攻めるしかありません。
あとは地方公務員法の守秘義務違反(職務上知り得た秘密を漏らすのは当然違反)でも攻められそうです。

総務省|行政機関・独立行政法人等における個人情報の保護|<2 対象機関>
★click here★


【3618】 PTAのあり方とは・・ 2013/10/09(Wed) 06:08
ぐるりさん、おはようございます。

法律用語は理解するのが困難なのですが…、「地方公共団体」とそれから権限の一部が委任され運営される「教育委員会」の扱いについて、どのようにお考えですか?

私は「教育委員会」が管轄する「学校」は「学校教育機関」であり、共に法の対象となる「行政機関」なのだと考えているのですが、如何でしょう。

そこで、「苦情の申し出」は「地方公共団体」宛となりますが、内容は「学校教育機関」の行為についての問い合わせとなるのだと考えます。


【3619】 もも 2013/10/10(Thu) 10:39
PTAのあり方とは・・さん、ぐるりさん、コメントありがとうございますm(__)m

個人情報保護条例の教委からの回答について、行政不服審査法の審査請求、異議申し立てをしようかと考えています。請求期間が設けられていたり、これについてこれから調べるので、色々と書き込みしたいのですが少し時間があきそうです。誠に勝手で申し訳ありませんm(__)m
とり急ぎお知らせ致しますm(__)m


【3620】 ぐるり 2013/10/10(Thu) 14:46
PTAのあり方とは・・ 様

リンク先のQAにもある通り、国のすべての行政機関は保護法の対象となりますが、地方公共団体については全て対象機関ではないでしょう。

条例は地方によって異なりますが、公立学校=自治体の一部が、集めた個人情報を許諾無しに別の団体に提供することを認めているところは無いと思いますので、お住まいの自治体の条例を確認するのが先決でしょう。


【3628】 PTAのあり方とは・・ 2013/10/12(Sat) 11:32
こんにちは。
ももさん、
私が[3597]で書きました「情報公開&異議申し立て」の方法が簡単ですよ。
異議申し立てに至った場合は外部の審議会に諮ることとなり、効果抜群です。

ぐるりさん、
個人情報保護法第7条は政府の定めるべき「基本指針」についての記述があり、その第2項第3号に「地方公共団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項」とあります。
リンク先★click here★'%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%9B%A3%E4%BD%93%E3%81%8C%E8%AC%9B%E3%81%9A%E3%81%B9%E3%81%8D%E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%AE%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%8E%AA%E7%BD%AE%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%9A%84%E3%81%AA%E4%BA%8B%E9%A0%85' は平成16年4月2日に閣議決定された「個人情報の保護に関する基本方針」です。

P57には「3 地方公共団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項」についてしるされており、「、個人情報の保護に関する条例の制定に早急に取り組む必要がある。」「法及び行政機関個人情報保護法等の内容を踏まえる」などの文言がみられます。

仰る通り、「地方公共団体については全て対象機関ではない」のでしょうけど、法的に対象機関とならないのであれば「なにをやっても良い」こととなり法の趣旨から外れてしまいます。
ましては投票権の及ばない「機関」ですので…。
そこで、地方自治の自主性を確保しつつ、法の趣旨を外さないように基本方針を定めており、これにより地方公共団体における行政機関についても国の機関と“同列の扱い”となるのだと思います。

教委と自治体の関係と同様、「複雑で面倒な作り」、ですね。


【3630】 ぐるり 2013/10/12(Sat) 12:28
PTAのあり方とは・・さん
なにをやっても良いとは言ってませんよ。

もともと個人情報の保護に関する法律 五条で

地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その地方公共団体の区域の特性に応じて、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

とありますので、やり放題・なにをやっても良いのではなく、むしろこの法の趣旨を踏まえた上で、各自治体に合わせた条例を作り、自ら実施しなくてはならない、ということです。

つまり法そのものではなく、法の趣旨を踏まえて作られた条例が各自治体を縛っているのです。ですから「お住まいの自治体の条例を確認するのが先決」と申し上げました。


【3631】 もも 2013/10/12(Sat) 12:53
PTAのあり方とは・・さん、ぐるりさん、お二方で行き違いが生じている気がします・・・おそらく[3616]個人情報取扱事業者の場合のたとえを示し苦情処理について説明した事に対し、[3617]で地方公共団体は個人情報取扱事業者ではないと説明した所から、それぞれの伝えたい所が伝わっていない様な気がしました・・・ 間違っていたら申し訳ありませんm(__)m

【3634】 PTAのあり方とは・・ 2013/10/12(Sat) 21:09
ももさん、こんばんわ。

「行き違い」ではない、と思います。言いたいことは同じ、だと…。
私は法の専門家ではありませんが、「対象外」と簡単には片付けられないのでは…、と考えております。

一見すると、法で「地方自治体」は対象外となっておりますが、
@法による縛り無くして条例等での縛りはあり得ない。
Aだから「基本事項」の定めがある。
と、私は考えております。

つまり、教委は国の行政機関と同等の縛りがある、という理解です。

ぐるりさんの仰るのは判っておるつもりなのですが、一般的には「個人情報保護法による縛りは無理」との考えに陥ってしまうのではないか、と思い、敢えて書き込みました。

当地では「罰則規定が無ければ、取りあえず問題は先送り出来る」との認識があるようで…『「条例」や「施策」に定めが無い場合、縛りは無理、とはならない』、と言いたかったのです。


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