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【神奈川県・新設公立学校】PTA設立準備とPTA規約案
【3670】 市民だべ 2013/11/08(Fri) 19:26
今まさにPTAをたちあげようとしている新設の公立学校があります。
なんと!資料を入手することができました!!

★総会の案内 ★click here★
★PTA規約案 ★click here★

聞くところによるとですが・・・
 総会の直前に規約案を公開して、総会で承認を得るという流れだそうです。規約に関しての意見交換会や説明会は催してないとのことです。
 直前に規約を公開して、そのままずぐ総会に持ち込み承認を得たいらしいです。

 「総会の案内★click here★」が配布された日に学校側の緊急時用に使用されている全体メール配信システムを用いて、わざわざ「総会に出席できない方は委任状を提出してください」と念を押されたそうです。学校側の必死な様子がうかがえます。

 私が読んでみても、この総会の案内★click here★と規約案★click here★には「それでいいのか?」という点が散りばめられています。

 この規約案を「よい見本」とするか「よくない見本」とするかはアナタ次第!
 ご意見お願いします。

//// 加筆 ////
ちなみに、名称は「PTA」ではなく、PTCAだそうです。

P(Parent)保護者
T(Teacher)教職員
C(Community)地域の皆様
A(Assosiation)会

〜保護者・教職員口地域の皆様で子どもたちを見守り、育てていく会〜 ということらしいです〜

【3671】 FJN 2013/11/08(Fri) 22:00
総会の時に訂正が発表されるかもしれませんけれど、「規約(案)」の【第4条】の「本質」は誤植の可能性が高いと思われます。
第4条 この会は、教育を本質とする民主団体として、・・・
たとえば、いわゆる「日P」の綱領★click here★は「本会は、教育を本旨とし、・・・」となっています。
しかし、もしかすると、この規約の会は、いわゆる「日P」に参加しない気持ちを「本質」という言葉に込めているのかもしれません。

また、【第8条】が深読みできそうな気もします。
第8条 この会への入会ほ、任意とします。
  ・脱会や退会や休会は任意でないのだろうか??
  ・どうやって「任意」を証明するのだろう??
  ・入会者には会員証を発行するのだろうか??
  ・入会手続と退会手続については
   ≪ハンドブック≫とかで触れるのだろうか??
等々の疑問が湧くからです。

なお、総会が16日で、すでに「規約(案)」が配布されている――配布されていなければ「委任状」など書けません(委任状提出に締切があるのも乱暴な感じです。当日でも提出できるし総会のさなかにも提出できる類いのものだと思われます)――のならば、今日は8日で、まだまだ総会まで1週間ありますから、「規約(案)」の公開は【直前】でない気がします。


【3672】 市民だべ 2013/11/08(Fri) 22:25
FJNさん,
第4条 この会は、教育を本質とする民主団体として、・・・
たとえば、いわゆる「日P」の綱領★click here★は「本会は、教育を本旨とし、・・・」となっています。
「本旨」の方がしっくりきますね!

>しかし、もしかすると、この規約の会は、いわゆる「日P」に参加しない気持ちを「本質」という言葉に込めているのかもしれません。

そういえば、日P加入か非加入かは規約には書いてないですね。
規約に加入か非加入かをしっかり書いておかないと、総会にもかけられずに本部が勝手に加入しちゃうとか、勝手に脱退しちゃうとかできてしまいそう。
日Pについてどうするのか分からないのは良くないかな。

第8条 この会への入会ほ、任意とします。
これは、中途半端な書き方ですね。
>・脱会や退会や休会は任意でないのだろうか??

退会と休会が自由だよと付け加えたら親切だと思う。

>(委任状提出に締切があるのも乱暴な感じです。当日でも提出できるし総会のさなかにも提出できる類いのものだと思われます)

FJNさん、なるほど、切り口が違いますね。準備委員が一週間前にはどのくらい委任状がくるのかをはっきりさせたいという事情があるのか、ただ親校のやり方真似てるのか?それ以外か?

ところで、委任状なのですが、総会の案内★click here★を見るとわかるのですが、親校のA校とB校の「総会成立の条件」が違い、準備委員会の判断で「委任状アリ」のやり方を採用している。総会成立の条件を準備委員会が勝手に決めちゃっていいかどうかと思いました。

>まだまだ総会まで1週間ありますから、「規約(案)」の公開は【直前】でない気がします。

直前という文字に取り消し線を入れてみます。
もうちょっと早めに公開したほうが良かったのではないか!という感情が入ったみたいです(笑)。


【3673】 湖岸のA 2013/11/09(Sat) 02:46
それでの経緯がわからないので、このスレに提示されたリンク先をざっと見ただけでのコメントですが、ご容赦ください。

1)まず、「PTA設立準備委員会総会のご案内」が配布されていますが、審議されるであろう規約案は「PTCA」なのですか。「PTA」と「PTCA」で違っているように思います。
 この場合、この総会に「正統性」があるのかどうか疑わしくなりますね。

2)PTCA規約第5条の会員には次のように記載されています。

  会 員
  第5条 この会の会員は、次のとおりです。
  1、小学校に在籍する児童の保護者、またはそれに代わる者。
  2、小学校の教職員

表題はPTCAですが、実際の会員には、

  P(Parent)保護者
  T(Teacher)教職員
  C(Community)地域の皆様

の「C」=「C(Community)地域の皆様」がどこにも入ってないように思えます。
例えば、賛助会員(会費無料)とかもないように見受けました。
 多分、各条文はPTA規約に則り、表題だけをPTCAにしたんでしょうが、安易ですね。総会案内文と審議内容が異なりますので、この一件だけでも「お持ち帰り」いただきたいような感じはします。

3)既出かもしれませんが、(経緯がわからないので)
 このPTAかPTCAかわからない団体の設立発起人は誰なのでしょうか?
 新団体を設立するには、当初の発起人や設立当初の役員を定めないと誰が議事や運営を行うのでしょうか?透明人間?
 実名が出ている個人は校長だけのような案内文に見えました。ということは、この会は校長が発起人&代表世話人的な立場で設立する、行政組織の一端か、その下請け組織なのですか。任意団体であれば、任意な立場の発起人がいるようにおもうのですが。
(実情は、教委が作っているのでしょうけど。)

4)委任について
 委任できないとする規約には賛成しかねます。委任するのは他団体でも一般的に行われていると思われますし、社会通念上から個人の権利のように思うからです。同時に、議題ではなく、議案(議題の内容)は事前に配布され、質疑応答の時間を採るべきだと思います。また、委任だけしか認めないのではなく、「書面表決(権)」(賛成・反対)を認めるべきでもあると思います。

5)それにしても、PTAかPTCAか分からないのに、委任も書面表決もできないと思うのが「関心ある人」だと思います。一般に、みんな「関心がない人」なので、出席は邪魔くさいので委任状でポイってのが実情になるのかなぁ・・・。
 関心ある人は、事前運動をすることも可能かもしれません。
 


【3674】 ぶきゃこ 2013/11/09(Sat) 06:16
なんか全体的に流れが??な感じです。
なにか団体を作ろうとしたら、

@任意の者が集まって設立準備をする
A規約を作って設立する
Bこんな団体ができたよ〜と対象者(会員になれる者)に呼びかけて入会を募る
C会員になった人たちで、総会をする

という流れではないの?
いきなり総会とか委任状とか総会参加者の過半数で決まりますとか言われても、なにそれそんなの誰が同意したんだよとしか思えないのですが…
いきなり保護者宛てに、あたかも委任状を出す義務があるかのような文面、おかしくないでしょうか。
「委任状を出せば設立総会に参加できますよ!」とお誘いするならまだしも。
しかも学校の連絡網を、団体の勧誘に使うんじゃねえ!


【3675】 市民だべ 2013/11/09(Sat) 08:15
湖岸のAさん,

知り得た範囲でしか、私も答えられませんが、

>1)まず、「PTA設立準備委員会総会のご案内」が配布されていますが、審議されるであろう規約案は「PTCA」なのですか。
ごもっともです。
すみません、今回の議案書というのがありまして、固有名詞がたくさん載っている状態のしか私は入手してないので、塗りつぶし編集のやり方とか手間が大変で、まだここに公開できません。
その議案書には、
第1号議案
規約案
規約(案)(表紙が緑色の冊子になります)をご参照ください。
■■■小学校PTA(傾称)の名称について
・『■■■小学校PTCA』と考えています。

と書いてありました。

>「C」=「C(Community)地域の皆様」がどこにも入ってないように思えます。
名称に違和感がありますね。ここで「C」が入るのはおかしいと思う。

>このPTAかPTCAかわからない団体の設立発起人は誰なのでしょうか?
設立準備委員会を立ちあげましょうと言ったのは学校側で、そこに集まった保護者の代表は誰だか分からないみたいです。「委員長」はいないのかも知れない。

>委任だけしか認めないのではなく、「書面表決(権)」(賛成・反対)を認めるべきでもあると思います。

「書面表決(権)」というのもあるのですね。

>一般に、みんな「関心がない人」なので、出席は邪魔くさいので委任状でポイってのが実情になるのかなぁ・・・。

この日はどうやら授業参観の日で、授業参観に来た保護者は、お昼に一度家にもどって、奇特な人は総会のために3時にまた学校に来るという段取り?のようです。総会に出席してもらうより、委任状を出して欲しいようにも思われ・・・。学校が委任状だして!と緊急配信メールで念をおすくらいですから。真意はわかりませんが。


ぶきゃこさん,

たしかに、流れが変です。
保護者は皆会員になるよね?議案に異議はないよね?承認されるだろうーというのが前提になって、こうしているのか?どうなのか?


---------------
★★★ 議案書にはどうやら、今後の予算書がないみたい ★★★
それで会費をもらうのは、どうなのか?

すでに、親校のPTAから結構な金額のPTA設立のための準備金の寄付を受けていて、結構すでにつかったらしく、超ザックリした途中経過の収支報告書は載ってましたw


【3676】 もも 2013/11/09(Sat) 09:35
ここ最近PTA問題が表面化し運営を見直すPTAがでてきている中で、そんな事は全く気にせず、違法PTCA(?)を作ろうとしている気がします。
ぶきゃこさんがご指摘の通り流れが変です。
〇第1回総会については、本校の家庭数(H25.10.26現在651)に鑑み、 「総会は委任状の提出数を含め、全会員の3分の1以上の出席があったとき成立する」とあります。
すでに保護者は会員なのでしょうか??
校長先生、学校のメール配信を利用しては駄目でしょ!!


【3677】 市民だべ 2013/11/09(Sat) 10:32
ももさん,

>ここ最近PTA問題が表面化し運営を見直すPTAがでてきている中で、そんな事は全く気にせず、違法PTCA(?)を作ろうとしている気がします。

学校側としては、PTAはないと困るのです。
私の知る教職員はそのように言いますw

PTAがある学校が当たり前の地域の教職員の場合、PTAのない学校なんて経験することができず、旧来のやり方などに違法性があるかも知れないなんていう発想にはならないのかも?違法性があるのは気づいても、ほかの学校もやっているからいいという考えか?真意はわからず。

>>〇第1回総会については、本校の家庭数(H25.10.26現在651)に鑑み、 「総会は委任状の提出数を含め、全会員の3分の1以上の出席があったとき成立する」とあります。
>すでに保護者は会員なのでしょうか??


言われてみれば、ここも疑問。
やはり、流れがおかしいんですね。これなら、事前に入会手続きが必要。
保護者=会員 と思っちゃっているのでしょうか?


【3678】 湖岸のA 2013/11/10(Sun) 02:32
市民だべさん

経緯もよく分かりませんが、学校=行政がPTAを組織したいので活動しているということがわかりました。

保護者はなくても構わないのではないでしょうか。新設校だそうですね。数年、PTAなしで過ごしてみて、必要だとPやTが思えば設立を考えればいいのかもしれませんね。

ぶきゃこさんやももさんのご指摘も、ごもっともですね。
PTAってほんと、おかしなことばかりが話題になります。
疑問の総合商社なのでしょうか(^^;


【3681】 fqk 2013/11/10(Sun) 08:08
市町村・都道府県教委と文科省社会教育課PTA担当(共済でないほう)に教えて差し上げるのが親切というものではないでしょうか。
命令、監督、不当な統制的支配、不当な干渉はいけませんが、
「社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。」こととされていますから。
違法なことにならないようにおやり下さい、というのは、禁止事項には当たらないでしょう。


【3682】 PTAのあり方とは・・ 2013/11/10(Sun) 08:13
新設校の場合、編入対象となる小学校からPTA関係者を集めて設立準備委員会を作るのが一般的なようです。
PTA会長や役員などが対象です。また、その中から新校の会長以下役員を選出します。
個人情報の目的外利用のような気がします。

それから、私も「入会もしていない会に委任状?」と校長先生様の見識を疑います。

さらには、「委任状」は記名方式となっており立派な個人情報だと考えますが、この準備委員会は個人情報収集の事業者としての届けがなされているのか、そもそも「準備委員会」が事業者と成り得るのか、疑問に思っております。

この委任状、学校に対しての提出物ですね。
立派な“干渉”では。


【3683】 市民だべ 2013/11/10(Sun) 09:17
湖岸のAさん,

>経緯もよく分かりませんが、学校=行政がPTAを組織したいので活動しているということがわかりました。

行政もですが、

学校=行政=地元民(自治会等)がPTAを必要としているのだと私は思います。
PT【C】Aですからね。


fqkさん,

助言と指導をお願いしたほうが良さそう。


PTAのあり方とはさん,
>この準備委員会は個人情報収集の事業者としての届けがなされているのか、そもそも「準備委員会」が事業者と成り得るのか、疑問に思っております。

個人情報といえば、
ここの議案書の準備委員の活動記録に、「クラス電話番号一覧表」作成・配布というのがありました。これは、どういうことかというと、「学校側が連絡網を作りたくないので、準備委員に作らせた」らしい。
学校側が個人情報の取り扱いに神経質になってもらうのは当たり前なのですが、それを準備委員にやらせたというのです。
準備委員が連絡網に名前を載せたい人を募り、載せたい人たちだけの連絡網をつくったというのです。

こんなのはじめて聞きました(驚き)。
こういうの、どうなんでしょうね?????
ここの学校の保護者の皆さん、疑問に思わないのかな?


【3684】 FJN 2013/11/10(Sun) 16:25
「規約(案)」のPDFファイルが大体コピペできるバージョンだったのでコピペして原文と照合したものを提示しておきます。
ただし【組織図】はコピペできなかったので省略しました。
今のところ、先にコメントしたほかに気づいたのは【ハンドブック】の定義がアイマイ(第15章)だということです。
第40条に「この定まった必要事項をハンドブックと呼びます。」といった1文を追加するとアイマイさが薄まると思います。
なお小学校の名称は「ムニャムニャ」に置き換えました(どうかムニャムニャを「ムチャクチャ」と読まないでください)。

ムニャムニャ小学校PTCA規約

第1章 名称および事務局
第1条 この会は、ムニャムニャ小学校PTCAといい、事務局を学校内におきます。

第2章 日的および活動
第2条 この会は、保護者と教職員が協力し、児童の幸福と健全な成長をはかることを目的とし、家庭と学校と地域が一体となってその達成に向け活動していくこととします。

第3条 この会は、前条の目的をとげるために次の活動をします。
1、常に子どもに視点をおき、保護者と教職員が共に学びながら活動します。
2、児童の生活環境の充実をはかります。
3、児童の校外生活をより楽しく豊かにするために、地域社会の改善に努力します。
4、その他、この会の目的達成に必要と認めたことを行います。

第3章 方 針
第4条 この会は、教育を本質とする民主団体として、次の方針に従って行動します。
1、児童の教育ならびに福祉のために活動する他の団体および機関と協力します。
2、特定の政党や宗教に偏ることなく、営利を目的とするような行為は行いません。
3、この会、または、この会の役員の名で公私の選挙の候補者の推薦はしません。

第4章 会 員
第5条 この会の会員は、次のとおりです。
1、ムニャムニャ小学校に在籍する児童の保護者、またはそれに代わる者。
2、ムニャムニャ小学校の教職員。

第6条 この会の会員は、会費を納めます。
1、この会の会費は一世帯について月額300円とし、半期ごとに会費を納めます。
2、会員で特別な事情のある場合は、会費の一部またほ全額を免除することができます。

第7条 会員は、すべて平等の権利と義務をもちます。

第8条 この会への入会は、任意とします。

第5章 会 計
第9条 この会の活動に要する経費は、会費およびその他の収入によって賄われます。

第10条 この会の会計は、総会において議決された予算に基づいて行われます。

第11粂 この会の決算は、会計監査を経て総会に報告され、承認を得なければなりません。

第12条 この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。

第8章 組 織
第13条 組織図 ―省略しました<FJN>―

1、総会        2、運営委員会    3、会計監査
4、学校        5、PTCA委員   6、学級とりまとめ係
7、学級懇談会     8、校外委員会    9、班長
10、推薦、臨時委員会  11、学年       12、会員(保護者、教職員)

第7章 総 会
第14条 総会は、全会員をもって構成される、この会の最高議決機関です。

第15条 総会は、定期総会および臨時総会とします。
1、定期総会は年1回年度始めに開催し、前年度活動報告、決算報告、監査報告の審議および承認、新年度の役員、会計監査委員の承認、新年度活動計画と予算を審議し決定します。
2、臨時総会は、運営委員会が必要と認めたとき、または全会員の5分の1以上の要請があったとき開催します。

第16粂 総会は、全会員の3分の1以上の出席があったとき成立します。但し、委任状を含めます。

第17条 総会の議事は、出席者の過半数で決定します。
第18条 議題の内容は、開催日の1週間前までに全会員に知らせることとします。

第8章 運営委員会
第19条 運営委員会は、次によって構成される機関です。
1、PTCA委員     2、学校長ならびに学校代表   3、校外委員会委員長
4、各活動代表      5、推薦委員会

第20粂 運営委員会の任務は、次のとおりです。
1、活動計画および各活動との連絡調整
2、総会に提出する議案の作成
3、各活動から提案された問題の審議と決定
4、ハンドブックの制定および改廃
5、臨時総会の開催要請
6、臨時委員会の設置
7、緊急を要する事項についての総会に代わる決定権
但し、次の総会において承認を得なければなりません。

第21条 運営委員会の開催は、次のとおりです。
1、原則として月1回の定例会
2、構成委員の4分の1以上の要求があったとき

第22条 運営委員会は構成委員の2分の1以上の出席で成立し、議事は出席者の過半数で決定します。

第9章 PTCA委員
第23条 PTCA委員は、次のとおりです。
委員長 1名(保護者)        副委員長 2名以上(保護者)
書記  2名以上(保護者、教職員)  会計   2名以上(保護者、教職員)

第24条 委員の選出は、推薦委員において候補者を選出し、総会の承謎を得て定めます。委員に欠員が生じた時は、残任期間に限ってPTCA会員が、これを補充することができます。

第25条 委員の任期は1年とし、再任は2回を限度として認められます。

第26条 委員長は次の職務を行います。
1、この会を代表し、総会や運営委員会を招集し、会の目的の実現に努めます。
2、推薦委員会、会計監査委員を除く全ての会に出席し意見を述べることができます。
但し、この委員会から要請があった場合は、その限りではありません。

第27条 副委員長は次の職務を行います。
1、各委員会の運営と連絡調整を行います。
2、総会および運営委員会の議事ならびに、会の活動に関する職務を行います。

第28条 書記は次の職務を行います。
1、総会および運営委員会の議事ならびに、会の活動に関する重要事項を記録し会員に報告し、保管します。
2、委員長の指示に従って、この会の庶務を行ないます。

第29条 会計は次の職務を行います。
1、総会の決定した予算に基づいて、一切の会計事務を処理します。
2、定期総会において、会計監査委員会の監査を経た決算報告をします。
3、この会の財産を管理します。
4、予算の立案について協力します。

第30条 PTCA委員は次の職務を行います。
1、運営委員会の運営を行います。
2、他団体との連絡調整を行います。

第31条 PTCA委員は、原則として月1回の定例会を開催します。

第10章 会計監査委員会
第32条 この会は、2名以上の会計監査委員と1名の担当教職員で構成されます。

第33条 会計監査委員の選出は、推薦委員会において候補者を選出し、総会の承認を得て定めます。

第34条 会計監査委員の任期は1年とし、再任は認められません。

第35粂 会計監査委員は、年2回厳正に会計監査を行います。また、必要に応じて随時会計監査を行うことができます。

第11章 学級懇談会
第36条 各委員会は、この会の活動に必要な事項について企画運営し、互いに協力します。
各委員会の活動および学級懇談会についての必要事項はハンドブックで定めます。

第12章 推薦委員会
第37条 PTCA委員、会計監査委員の、候補者を選出する推薦委員会を置きます。
推薦委員会についての必要事項は、ハンドブックで定めます。

第13章 臨時委員会
第38条 総会または運営委員会が、特別な事項について、必要があると認めたとき、臨時委員会を設けることができます。
臨時委員会についての必要事項は、ハンドブックで定めます。

第14章 校外委員会
第39粂 校外委員会は、学校、地域と協力し、児童の校外生活が安全であるよう指導するとともに、環境を整える活動をします。
校外委員会についての必要事項は、ハンドブックで定めます。

第15章 ハンドブック
第40条 この会の運営に関する必要事項は、この規約に反しない限りにおいて、総会または運営委員会の議決を経て定めます。

第41条 総会または運営委員会は、ハンドブックを改廃した場合は、その結果を次期総会に報告します。

第16章 改 正
第42条 この規約は、総会において、出席者の過半数の賛成がなければ、改正することができません。
但し、改正案は、総会開催の少なくとも1週間前までに、全会員に知らせておくこととします。

付則
本規約は、平成25年11月16日よりこれを施行します。


【3686】 市民だべ 2013/11/10(Sun) 22:52
FJNさん、PDFのコピペ作業ありがとうございます。
PDFがコピペできるのは知りませんでした。

ハンドブックについてですが、配布されていないし、議案にもないとの情報です。まだ作ってないのかも。
ハンドブックなしで規約案を承認に持ち込むのは無理だと思いました。


★★ 総会で可決してしまいたい議案に問題があること。それをおそらく、ほとんどの人が気づかない、知らされないまま、承認されるのだろうな。 ★★


【3689】 FJN 2013/11/13(Wed) 10:29
どうやら、そこの公立小学校では、学校長をはじめとする、学校を管理運営したがる方々が【「保護者の会」の立ち上げ】を推進しているような印象を受けます。
「PTA」ならば基本は「親と先生の会」なのですから、「保護者の会」という表現で設立を準備してきたらしいこと自体イカガワシイ感じです(苦笑)。
学校長らが親や先生に「自主性を強制している」――といった印象も受けます。
そのようなインチキな自主性を強制されておきながら『これも自主性の1つです』とみずからをなだめすかして会を立ち上げて起動させる人々がいるならば、せめて、「あれよあれよというまにこの会を運営するハメになった私たちは、保護者の皆さんや先生方に、自主的な入会を強制するヒドイ人間どもではありません」という気持ちを、それとなく公に打ち明けるほうがストレスにならないと思われます。
ともあれ、規約またはハンドブックには、

さしあたり、会員の名簿は作りません。この会に個人情報を保護する能力があるという保証など全くないからです。また、学校が保管する児童生徒の名簿を流用するという悪事を働きたくないからです。

――といったことを明記したり、また、

保護者が会員になってもならなくても、その保護者とその保護者のお子さんをイジメませんし、その保護者のご家庭をハバにしません。だれであれ、イジメもハバにすることも許しません。
先生が会員になってもならなくても、その先生とそのご家庭をイジメませんしハバにしません。だれであれ、イジメもハバにすることも許しません。
万が一、イジメたりハバにしたりしたならば、あるいは、だれであれ、イジメることやハバにすることがあったならば、この会の代表者と学校長が、朝礼で児童生徒の皆さんに「ゴメンナサイ!」と謝ります。
具体的には、それぞれが、
  「ゴメンナサイ! 私は責任を取って代表者を辞任します!」
  「ゴメンナサイ! 私も責任を取って学校長を辞任します!」
と大声で謝り、地域にもゴメンナサイ文書を配布します。
学校は教育団体ですから、教育の場にソグワナイことがあったら、団体のトップも責任を取ります。
「PTA」のような組織は、教育団体ではなく教育関係団体なのであってただ単に「教育にちょっと関係するだけの団体」であるという趣旨が社会教育法にうたわれていますけれども、そうであっても、教育の場である学校と学校の周辺で、教育の場にソグワナイことがあったら、「PTA」のような団体のトップも責任を取ります。
教育の場では、児童生徒の皆さんに【やってはいけないことをやってしまった場合のゴメンナサイの言い方と責任の取り方】のお手本を示すことが大切だからです。

――といった内容の文章を明記したりすることが必要なのではないでしょうか。


【3691】 市民だべ 2013/11/14(Thu) 14:43
FJNさん,

そうなんですよね。
責任の所在とか責任の取り方が曖昧なんですよ。

こんな規約では、たとえば、何か問題が明るみになった場合、PTA(保護者)は「学校がそう言ったから」と言い、学校は「PTAがやっていることなので」となるんですよ。

PTAで中心になって頑張ってくれている会長、副会長、その他の役員の方々というのは、悪人ばかりじゃないけど、善人ばかりでもないのですよ。
だから、規約とかルールは曖昧じゃあいけない!と思うのです。


【3693】 ボケの花 2013/11/14(Thu) 17:08
親校の現PTA会長が準備委員会でどれだけ発言できているかは、ビミョーですね。

新設校PTAの設立準備委員会の面子は、親校校長・新設校長と副校長・親校PTA会長・そして校区内の自治会長・親校PTA会長OBOG、さらにP協またはP連役員ってとこでしょう。
とまてさんなら『妖怪委員会』と名付けるかしら?
しかも、現役保護者の知らんとこで選任されてること請け合いです(苦笑)。

しっかし規約案、ボロボロですねー。
印刷すること自体勿体ないですわ、よくこんなもの公表できたものです。
顧みるに、ここで立ち上げるだけ立ち上げとして、この規約案を元にしたハンドブックや新設校PTAで、完全版を練り上げさせたいのでしょう。
PTCAと銘打ってるのに、地域がどれだけ協力的か読めない、もしくは協力については消極的、という反応が、既にあるのでしょう。
新設校PTAの最初の役員が、アグレッシブであることを切に祈ります。完全版規約で覆したり、設立準備委員会の代表者はもちろん面子も公表されない案内に基づいた総会なんぞ無効!と完無視もできますもの。


【3694】 市民だべ 2013/11/14(Thu) 18:17
ボケの花さん,

>印刷すること自体勿体ないですわ、よくこんなもの公表できたものです。

激しく同意です。

ここには載せていませんが、議案書見るとー…
印刷機・印刷紙など、親校PTAからの寄付でまかなっているようです。これでPTCAが立ち上がらなかったらどうするつもりなのか疑問です。当然PTAは立ち上げるだろう〜!と思っているのか、結構、遠慮なく寄付金を使ってます。


【3696】 ボケの花 2013/11/15(Fri) 09:29
市民だべさん、

親校から新設校に移る児童って、そこそこいるんですか?
としたら、PTAは間違いなく立ち上がるでしょうねー。

実際PTCAができるまでには、金と手を出させたいPTと口だけ出したい、あわよくば地域の面倒を看させたいCのバトルが、水面下で繰り広げられそうな気配ですわ。

なお個人的には、学校に地域住民が入り込むのは大反対です。
ただでさえ個人情報と児童生徒の安全の管理が甘々な日本の学校で、不審者を引っ張り込むようなものですもの。


【3697】 市民だべ 2013/11/15(Fri) 21:59
ボケの花さん,

総会の案内に
>本校の家庭数(H25.10.26現在651)
とありましたので、親校から新設校へ移動した家庭はそこそこあると思います。

>なお個人的には、学校に地域住民が入り込むのは大反対です。
>ただでさえ個人情報と児童生徒の安全の管理が甘々な日本の学校で、不審者を引っ張り込むようなものですもの。

まったく同感です。


【3698】 FJN 2013/11/16(Sat) 12:43
第7条 会員は、すべて平等の権利と義務をもちます。
と書かれていて、
第23条 PTCA委員は、次のとおりです。
       委員長  1名(保護者)
       副委員長 2名以上(保護者)
       書記   2名以上(保護者、教職員)
       会計   2名以上(保護者、教職員)
と書かれています。
これだと、PTCA委員になることについて、保護者会員と教職員会員の間に「権利の不平等」がある感じです。教職員会員には「委員長になる権利」と「副委員長になる権利」が、どちらもない感じだからです。


【3699】 市民だべ 2013/11/17(Sun) 06:19
昨日(平成25年11月15日)に、議案は承認されたとのことです。

総会の時にハンドブックと予算書が追加で配られたそうです。
「参加してない方々はそれを受け取ってないのでよくない」という意見が会場からあったそうですが、「時間がなかった」という言い訳でおしまい。

参加したのは一割ぐらいの保護者だそうで、会場から「参加者がとても少ないけど、それでいいの?」という声が一部にあったそうですが、「承認していただける人は拍手を」と言われれば、拍手してしまうのが、心優しい保護者?というもの。

総会はボロボロの議案でも可決するものなんですね。
いい加減だと思いました。

もし私なら、ここのPTAは入会したくないなと強く思いました。ここの学校も、お世話にはなりたくないです。


【3700】 fqk 2013/11/17(Sun) 08:11
>>議案は承認された
悲しんでいいのか笑うほうがいいのか・・・

>なお個人的には、学校に地域住民が入り込むのは大反対です。
>ただでさえ個人情報と児童生徒の安全の管理が甘々な日本の学校で、不審者を引っ張り込むようなものですもの。

ここは学校の状況次第かと。
不審者侵入リスク増大のデメリットと、不審者発見効果増大のメリットと、「学校の常識は社会の非常識」是正のメリット(たとえば校内感染リスク低減、荒天時・災害時の人手増)と、いろんな差し引きがあり得るでしょう。
我が子の学校でいえば、周囲に塀・柵がなく不審者(やクマも)侵入し放題、校舎校庭形状が複雑で不審者隠れ放題なので、子供を校庭に出す前に点検して欲しいところが出来ていない。地域の目が入る方がより安全になりそうです。


【3701】 市民だべ 2013/11/17(Sun) 13:21
fqkさん,

>悲しんでいいのか笑うほうがいいのか・・・

失笑したほうがいいのか、爆笑したほうがいいのか・・・

>ここは学校の状況次第かと。

地域とのつながりと協力関係は必要だと思うのですが、入り込むのはよろしくないと思う。

PTAは学校と地域からのお願いは断わりにくいのです。そこで、保護者と教職員と地域の会(PTAC)というのは、いかがなものなんでしょう。

FJNさん,
ご指摘、ごもっともです。
だけど、承認されたそうです・・・・


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