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横浜市P連に革命【任意周知】「平成26年度 横浜市PTA新任役員研修会のスライド資料」
【4188】 市民だべ 2014/05/19(Mon) 14:40
【平成26年度 横浜市PTA新任役員研修会のスライド資料】★click here★
ここの、【PTAの課題】★click here★【PTAと任意】★click here★が革命的。目を覚ました横浜市P!

書いてあることは、あたり前田のクラッカー(※1)なのですが、自らの口でよく言えました。花丸あげます!
現状としては入会申込書のないPTAが99%以上だと思うし、規約に全員入会だと書いてしまっているPTAもある。学校納入金と抱き合わせも改善しないとね!

今年は横浜市内のPTAは、早急に、任意の組織として根本的に構造を変えないといけませんね!!違法性のないように!がんばってほしい!
あと、この「市P研修会での内容」を参加した役員さんは、学校に帰って本部の会議で報告して、PTAのお便りに書いてほしい。市Pからの情報を末端の保護者にも提供してください。

ちなみに、横浜市PTA新任役員研修会では、以前は、いかに委員を決めるか!ポイント制なんていうのもありますよ♪ なんていうのをやっていたのです(◎_◎;)
ポイントで活動の強制です。違法だよ。

(※1)あたり前田のクラッカー★click here★
これはPTAには関係ありません。
私がこのフレーズを思い出しただけです。

【4189】 FJN 2014/05/19(Mon) 15:53
好い研修会だったようですね。
資料として、研修会の案内状から抜粋してコピペします。
横浜市PTA連絡協議会では、今年度も、新任役員・委員の方を対象とした研修会を横浜市教育委員会と共催で開催いたします。
PTAについての知識や、活動の参考になる情報をお伝えできると思います。
どうぞご参加ください。

 日時 平成26年4月15日(火) 10:00〜11:40(受付9:30〜)
 場所 関内ホール大ホール TEL.662-1221 《関内ホール 検索 》
 対象 PTA役員・委員経験1〜2年目の方

 内容
1) 講演「こどもとPTA」(仮)
講師:横浜市教育委員会学校支援・地域連携課指導主事(予定)
2) 横浜市のPTAについて・・・PTAの組織、データで見る活動状況など
3) PTA豆知識・・・PTAの加入・会費の徴収・組織の運営・情報の入手など
4) 経験事例紹介・・・PTAのOB・OGによる経験談の紹介

 参加 各校PTAから2名 程度
《未就学児と一緒に参加できます。また、人数に限りがありますが、親子室も利用できます。》
  ◆参照サイト――★click here★

横浜市のサイト≪はまなび≫の【PTA活動について】★click here★も、この研修会の成果を活かす方向で更新されることを期待しています。


【4190】 湖岸のA 2014/05/19(Mon) 15:53
市民だべさん> 貴重な情報ありがとうございます!
(他のスライドも見てみたいです!)

さっそく、あっちこっちで紹介させてください!

全国の単位PTAやP連でこのような当たり前のことを説明していない団体は、速やかに参考にし、各団体のHPや広報誌で会員および非会員あてに、周知して欲しいです(^^)/


【4191】 市民だべ 2014/05/19(Mon) 16:24
FJNさん、湖岸のAさん、こんにちは。

湖岸のAさん、
>全国の単位PTAやP連でこのような当たり前のことを説明していない団体は、速やかに参考にし、各団体のHPや広報誌で会員および非会員あてに、周知して欲しいです(^^)/

ほんと、速やかに参考にしてほしいです!
横浜市Pがこのように変わるとは思ってませんでした。
こんど市Pの会長が変わった途端に、また逆戻りしなければいいですが。

横浜市の公立校の校長さん、そして全国の違法っぽいPTAのある学校の校長さんたちへ
地域の校長の会で話し合って、校長は皆で足並み揃えてPTA改革の着手しましょう♪

もう腹をくくって、「任意周知」と「PTA入会申込制」と「学校納入金とPTA会費を分離し、PTA会費はPTAへ直接納入」を進めてください!!
PTA会費の収入が激減して、学校の第二の財布の役割が果たさなくなるのが心配〜!とか、もう悪あがきはやめましょう。
公費の不足でPTAの収入をあてにしてきた事実は、これ以上隠せませんし、続けられませんよ・・・きっと。

【4192】 とまて 2014/05/19(Mon) 18:58
PDFの透明テキストがひょっとすると検索にかからないかもしれないので、若干不正確な可能性もありますが文字起こししておきますね。ソースは、『平成26年度 横浜市PTA新任役員研修会のスライド資料』★click here★の、PTAの課題と、PTAと任意、によります。
情報の入手とPTAの豆知識
〜PTAの豆知識「PTAの課題」〜
 平成26年4月15日
 横浜市PTA連絡協議会
 新任役員研修会

1)PTA活動の意義・目的をいつの時点で説明
2)PTAへの加入、脱退が任意である説明
3)魅力あるPTA活動の紹介
4)PTA会費の額の決め方、集会方法
5)PTA組織や活動内容・計画の見直し
6)学校運営協力費の基準
7)新役員、委員(長)の選出の方法や時期
8)PTA加入を希望しない意向が伝えられた時の対応
9)PTA非会員の方々へのPTA活動や情報提供の対応


【4193】 とまて 2014/05/19(Mon) 18:59
情報の入手とPTAの豆知識
〜PTAの豆知識「PTAと任意」〜
 平成26年4月15日
 横浜市PTA連絡協議会
 新任役員研修会

PTAは「任意」??
 ●PTAは「任意団体」?
 ●PTAは「任意加入」?
 ●PTAの活動参加や役員の仕事は「任意」?

PTAは「任意団体」??

■PTAをどのような組織形態で運営を行うかについては、会員の総意で自由に決めることが出来ますが、多くの単位PTAは法人格の無い組織(任意団体)の一つである「権利能力なき社団」として運営されています。

※権利能力なき社団…任意団体のうち、社団としての実態を備えているもの
※社団…一定の目的を持った人の集団で、団体としての組織をもち、社会上1個の単一体として存在するもの

■PTAには設立の根拠となる法律はありません。
 例えば…会社は会社法、学校は学校教育法、NPO法人は特定非営利活動促進法

→PTAは会員の総意(意志)によって成り立っている組織です。
→PTA活動を規制するための法律は無いため、PTAの運営方法や活動などは会員の総意で決定することができます。

 但し…

■PTAは、PTAの趣旨に賛同し協力する意志をもった会員で構成される組織で、会員に入会を強制することはできません。
■権利能力なき社団は、退会について、団体の規約や総会の決議で、退会を許さない旨を定めることはできません。

 つまり…

■PTAは会員の意志による加入(任意加入)によって成り立っています。
■会員の入会意志の確認方法は、加入の申込による方法や非加入の意志を申し出ていただく方法など、それぞれの単位PTAの実情にあわせて決定することができます。

※ 入会方法などが保護者に周知されていない場合は入会が無効とみなされる可能性があるので注意してください.

■PTAの活動内容や役員・委員の選任方法などは「原則として」単位PTAが自由に決定することができます。

 ただし(当然のことですが).

■法令に違反することや公序良俗に反することを行ってはいけません。
※本人の意志に反して、会費を徴収したり、活動を強制することなどは違法であるとみなされる場合がありますので注意ください。


【4194】 FJN 2014/05/19(Mon) 19:36
個人情報保護の観点からすると、
   「加入の申込による方法や
    非加入の意志を申し出ていただく方法など、
    それぞれの単位PTAの実情にあわせて」
――というあたり、少々ウサンクサイ感じが漂っていません?

元になる【名簿】がある場合に限り、「非加入意志の申し出」によって【会員名簿】が確定されるのではないでしょうか。
その場合、元になる【名簿】がどのように作られたかに注意しなければならないような気がします。

ともあれ、この横浜市PTA連絡協議会の資料を叩き台にして、いわゆる「日P」あたりが、より配慮の行き届いた【公序良俗】に反しないガイドラインを作成すると好いですね。
作成する際は【豆知識】ではなく、【イロハのイに相当する基本常識】とするかもしれません。


【4195】 市民だべ 2014/05/19(Mon) 21:34
とまてさん、さすが!

FJNさん;

>それぞれの単位PTAの実情にあわせて

ここね!
単Pに逃げ道を準備しているところがずるいと思った。

市Pが役員研修会で「任意」と言ってしまったからには、責任もって単Pが任意らしい任意のPTAに改革できるように指導してほしい。
ガイドライン準備して、任意入退会を規約に追加するように指示してほしい。単Pから上納金うけとってるP連なのだから、お金はクリーンなお金がP連に来るようにした方がいいでしょ?


【4196】 湖岸のA 2014/05/19(Mon) 23:26
とまてさん> テキスト化ありがとうございます。

FJNさん> いつもありがとうございます。
 ボクは、地元の市P連や県P連のHP程度しか閲覧したことがないのですが、いわゆるP連のHPで公開されている内容で、ここまでPTAは任意加入であると明確に表現し入会の意思確認の必要性まで掲載している事例は今まであったのでしょうか。
 
【4194】のご趣旨通り、今後、日Pや各地P連が【イロハのイに相当する基本常識】として、横浜市P連の資料を発展させていかれることを祈念しています。

その際には、【4193】の
「会員に入会を強制することはできません」の「会員」を「保護者や教職員」などと書き換えられると良いように思います。「会員」とは既に入会した個人をいうのでしょうから、既に入会した個人にさらに入会を強制することはできませんから(^^;

また、ご指摘の箇所の前段、「会員の入会意志の確認方法は、加入の申込による方法や非加入の意志を申し出ていただく方法など」という部分の”非加入の意思を申し出る方法”というのは、強制・自動入会を是認した記述に読め、法令遵守や公序良俗に反しないという趣旨と相反するようにも読めますので、修正をしてほしい感じがしています。

市民だべさん>市Pの会長が変わった途端に、また逆戻りしなければいいですが

そうならないように、各所で貴情報=横浜市P連の資料公開情報を拡散してはどうかと思います(^^)

もし逆戻りしたら、あれは何だったの?ってことで、また当該資料(の内容と事実)を拡散できるってことになるかもです!


【4197】 市民だべ 2014/05/20(Tue) 07:06
湖岸のAさん;
>各所で貴情報=横浜市P連の資料公開情報を拡散してはどうかと思います(^^)

それ、大切だと思います。
しばらく後、市Pのサーバーデータも消されるなんていうこともありえますからね。

とにかく横浜市Pが今回の役員研修会に「任意」を取り上げたというのは、評価します。「任意」と「違法性」を語っているのがとても良い。
これで、PTAに入会する必要がないと判断した家庭が増え、上納金とP連保険の収益が減ることが予想されるのに、よく踏み切ったと思います。

市Pが踏み切ったとしても、旧態依然のPTAを望む校長たちが抵抗するのではないか?と心配します。


【4198】 FJN 2014/05/20(Tue) 09:31
湖岸のAさん、
  > いわゆるP連のHPで公開されている内容で、
  > ここまでPTAは任意加入であると明確に表現し
  > 入会の意思確認の必要性まで掲載している事例は
  > 今まであったのでしょうか。
わかりません。
文科省のPTA担当セクションや、いわゆる「日P」が、そのような事例をストックしているような気もします。

なお、7年ほど前、藤沢市PTA連絡協議会の「PTAリーダー研修会」で、参加者は、講師から、
 「PTAって全員加入しなくちゃいけないと思われがちなんですけれども・・・決してそんなことはありません。」
と聞いています。その記録は、数年、藤沢市のHPに載っていて読めました(その後、読めなくなったかもしれません)。
  ◆参照サイト――★click here★
ちなみに、藤沢市教育委員会は、藤沢市PTA連絡協議会に、【リーダー研修会】と【調査研究】と【広報紙の発行】を業務委託しています。
  ◆参照サイト――★click here★
この業務委託は【PTA育成事業業務委託】と呼ばれます。
  ◆参照サイト――★click here★

また、2年ほど前、ウェブで≪市PTA連絡協議会より「PTAは任意団体で、入退会は自由であることの表明と、表明による影響をできるだけ小さくするために・・・」転載≫というタイトルの記事を読んだことがあります。

ともあれ、御指摘のように、
■PTAは、PTAの趣旨に賛同し協力する意志をもった会員で構成される組織で、会員に入会を強制することはできません。
■権利能力なき社団は、退会について、団体の規約や総会の決議で、退会を許さない旨を定めることはできません。
――というところ、諸々検討が必要な感じです。
「会員に」を削除する手もあります。
「入会について・・・入会を許さない旨を定めることはできません」というのがアリなのかどうか、も気になります。

なおなお、このたびの、横浜市教育委員会事務局と横浜市PTA連絡協議会執行部による、いわゆる【「任意」の周知に向けた協働】については、ブログ<まるおの雑記帳>の昨年4月末エントリ、
  ≪横浜市のPTA 任意加入周知の動き、失速≫★click here★
が【ボディーブローのような刺激】を与えたからにちがいない――といった印象を持ちます、私は。


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