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≪PTA強制加入は「不当」 父親が会費返還求め提訴≫(2014年7月3日;朝日新聞・西部本社版朝刊)
【4298】 FJN 2014/07/03(Thu) 08:08
≪PTA強制加入は「不当」 父親が会費返還求め提訴≫★click here★
というタイトルの記事が報道されました。
籏智広太記者による記事(ウェブのタイム表示は【2014年7月3日07時35分】)です。

私FJNが事情通に聞いたところでは、
今日(7月3日)の朝日新聞の西部本社版の朝刊の第38ページ―第2社会面―に掲載された。
とのことです。

取り急ぎ、たやすくウェブで読める部分――その最後に【残り:96文字/本文:466文字】とあります――の概略を、以下、箇条書きにするなどします。

1)熊本市内の男性が、PTAを相手取り、会費など計約20万円の損害賠償を求める訴訟を熊本簡裁に起こした。
2)子が通う小学校のPTAが任意団体であるにもかかわらず、強制加入させられたのは不当、という趣旨。
3)男性は2014年7月2日に記者会見した。
4)訴状による主張は、
 ア:2009年に2人の子が同市内の公立小学校に転校
 イ:その際、
   PTAに同意書や契約書なしに強制加入させられ、
   会費を約1年半徴収された
5)これまでもPTA側と話し合ってきたが、平行線だった。

この原告男性の発言↓も引用されています。
「PTAは原則、入退会が自由な団体なのにもかかわらず、なんの説明も受けなかった」と指摘。

記事によると、男性は2012年に退会届を出し、しかし受理されませんでした。
「会則の配布をもって入会の了承としている」
などとして受理されなかった
とのことです。

男性の現状認識と希望を、記事は次のように書きました。
「憲法21条の『結社の自由』の精神に反している。会則には入退会の自由を明記するべきだ」と訴えている。

【4300】 湖岸のA 2014/07/03(Thu) 15:26
FJNさん いつもありがとうございます。

「会則の配布をもって入会の了承としている」なんてのは「送りつけ商法」と同じやん!!って感じました。

会則の配布をしたのは学校内だと思われますし、このような係争に至るまでPTAのT会員の方々や校長(教委)はどのようなことをされたのかも気になります。


【4301】 ぐるり 2014/07/03(Thu) 15:37
時系列から判断するに
★click here★
の岡本さんですね。相手のPTA会長が弁護士と聞いてますが大丈夫なんでしょうかね。最大の心配はそこです。
★click here★

どういう判決が出るのやら、ぐるりも注目しています。


【4302】 FJN 2014/07/03(Thu) 15:43
湖岸のAさん、
熊本市では、
市教委の事務局の「PTA担当」は教育政策課と指導課です。
  ◆熊本市PTA協議会のサイト≪組織・運営体制≫★click here★
   でアプローチして読めるPDF一覧表【平成26年度 常任理事等一覧】の「参与」参照。
市教委の事務局のほかに、市教委ではない部局(企画振興局)の生涯学習推進課も「PTA担当」的な業務をやっています★click here★
社会教育関係団体であるPTAにアドヴァイスする知識を備えた社会教育主事の資格がある職員は、生涯学習推進課(社会教育委員会議の事務局)にいるようです。

ぐるりさん、
被告は単体のPTAです。
その単体の代表者(被告代表)が現会長です。
現会長が弁護士かどうか、アタクシ的には未確認です。
現会長がリタイアした場合、次の会長が被告代表になると考えられます。


【4303】 ぐるり 2014/07/03(Thu) 16:52
×弁護士
○熊本大学法学部教授
ですね。リンク先の下の行に引っ張られたみたいです。
お詫びして訂正いたします。

あと、PTAは法人格を有していない「代表者の定めのある権利能力なき社団」ですので、代表者の名において訴えられることになります(民事訴訟法29条)。訴状もそうなってましたね。
ただ、ここで言う代表者って「財産の処分について、全構成員から委任を受けている者」なのですよね。PTA会長が一般にそういう委任を受けているとは思えないので共同訴訟になりそうな気もします、はてさて。


【4304】 FJN 2014/07/03(Thu) 16:59
私は訴状を未見です。
ウェブの画像で読める期日呼出状は、こんな感じ★click here★です。


【4305】 ぐるり 2014/07/03(Thu) 17:09
あ、呼出状でしたね。なんかもういい加減にしろ俺って感じです(´・ω・`)

【4310】 FJN 2014/07/04(Fri) 19:34
ぐるりさん、レスありがとうございます。私のblogに熊本日日新聞が報じた記事を紹介した(少々マギラワシイ形ですが)★click here★ので宜しければ御笑覧ください。朝日新聞記事との大きな違い2点は【憲法21条に触れていないこと】と【PTA会長のコメントを載せていること】かと思われます。

さて、サイトBLOGOSの<「PTA」に関する記事一覧>★click here★の今現在トップは≪PTAは本来、公共的な性格を持つ任意団体≫というタイトルの記事です。
読んでみると熊本のPTA裁判に対する感想が書かれていました。
私は2点に注目しました。
1つは、
  「PTAは任意加入団体であって、親と先生とが自発的に参加」
――と、あたりまえのことをあたりまえのように明記している点です。
国立大学法人の法学部の教授があたりまえのことをあたりまえのように明記してくれているので、とっても安心しました。
もう1つは、朝日新聞記事にある原告の「憲法21条の『結社の自由』の精神に反している。会則には入退会の自由を明記するべきだ」という発言箇所を引用しておきながら【憲法21条の『結社の自由』の精神】について何も触れていない点です。
私は『お、国立大学法人の法学部の教授が引用箇所にある【憲法21条の『結社の自由』の精神】について何も触れないのって結構イミシンで面白いかも!』と思いました。

▼7月6日の朝9時ごろ追記しました▼
サイト<mixiニュース>では180超の「つぶやき」が読めます。⇒★click here★

7月4日ごろアップされたサイト記事↓。
  ≪「PTA強制加入巡り提訴」 問題はどこに≫★click here★


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