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口数制PTA会費(登美丘西小PTA2014/11/6規約変更案)
【4508】 もも 2014/11/02(Sun) 18:48
登美丘西小PTAが規約変更に伴い11/6臨時総会を開きます。主な変更点は、会費徴収、委員選出方法です。

変更点 ※(配布文書は「改正点」と称していますが、この投稿では「変更点」としています)
イ、正会員 本校に在籍する児童の保護者および本校に勤務する教職員。
 →正会員 本校に在籍する児童の保護者および本校に勤務する教職員で、本会の趣旨に賛同する人。

ロ、会費は会員一名につき月額四百円とします。
 →会費は月額一口百円を単位として児童ごとに口数を募ります。

ハ、学級委員は各学級から三名選出します。
 →学年委員は学年の学級数を3倍した人数を目途に選出します。

ニ、学校側から代表2名(指名委員会の構成員ついて)
 →学校教職員から代表2名

ここで理解し難いのが(ロ)の口数制です。
1、PTA入会が任意である以上、無償で活動し尚且つ児童ごとの徴収では児童が複数の人からの賛同が得にくいのではないか。
2、PTA問題の一つがT(教職員)会員の関わりです。児童を小学生とするのか何歳までの子を対象とするのか分かりませんが、T会員に対しても児童ごとに募るのもT会員からの賛同が得にくいのではないか。
近隣のPTAに口数制がありますが児童数に関係なく徴収しています。登西小Pの口数制について皆さんはどう思われますか?
(公務員がPTA入会申込書提出を強要した件は、未だに堺市教育委員会から調査等の返答がありません。。。)

【4509】 ぶきゃこ 2014/11/03(Mon) 08:59
ももさん、トピ立てありがとうございます。

「本会の趣旨に賛同する人」は、かすかに気持ちがひっかかりますね。
趣旨には賛同しても、運営に賛同出来ないとか、趣旨にも運営にも賛同しているけれど物理的に会員義務を果たせないとか、いろいろな非加入理由があると思いますので…
シンプルに「参加意思を持つ人」とかじゃ駄目なのかな?

口数についてですが…
会費額(意味合い的には寄付とみなしても良いかと思いますが)の自由度を持たせつつも、会計業務が必要以上に大変にならない、という意味で「口数管理」ということ自体は良いアイディアと思います。
しかし児童ごと口数、というのはちょっと意味というか、根拠がわからないです。「自分の子供の受益分を支払う」と会員の勘違いを招く会費設定はやめたほうがいいと思います。教職員はどうするのかもいまいち不明確ですし…。
何口払うかがそもそも自由なのでしたら「児童ごと」という設定自体が無意味ではないでしょうか?


【4510】 とまて 2014/11/03(Mon) 12:44
自分が以前関係していたPTA+クラブ活動関係の後援会では、PTAの方は世帯ごとの会費、後援会の方は子供一人当たりの会費でした。
子供の人数に比例した会費って、何となく子ども会とか後援会とかのイメージですよね?何で変わったのか?という説明がどのようになされたのかが興味深いです。
『PTA読本』(文部省内PTA研究会、時事通信社共編1948)-昭和23年8月刊行には、
三、会費 会費に甲乙があったり、しかも世帯や児童を単位とした所が大部分である。会費は会員を単位とすべきであろう。しかも金額は高過ぎ、滋賀の小学、中学の零、富山の小学の零の例もあるが、中には島根の如く月参百円徴収しているところなどもある。一般に月額二十円乃至五十円が一番多く、金額は小学、中学、高校の順序である。
と書いてあります。
この本、調べてみると、文部省の著作物ではないので公のものとも言いがたいですが、当時の、文部省視学官 小和田武紀氏が書かれた部分です。


【4511】 FJN 2014/11/04(Tue) 20:28
1.「正会員」のほかに「賛助会員」などもあるのかどうかが気になりました。
2.規約に「本会の趣旨」が明記されているのかどうかも気になります。
3.もしも規約に「本会の趣旨」が明記されていないのならば、「本会の趣旨」に相当するのは「本会の目的」や「本会の活動」なのかもしれませんけれど、その場合は、
  【本校に在籍する児童の保護者
   および本校に勤務する教職員で、
  「本会の目的」と「本会の活動」に賛同する人】が正会員
――と書くほうがフェアだと思います。

なお、「会費を払った人が会員」というふうに読める規約もあります。
堺市立白鷺小学校のPTAの規約★click here★です。
こう書かれています。
第4章《会員》
第7条 本会の会員は次の通りです。
    本校に在籍する児童の保護者および先生で
    本会の趣旨に賛同し、規定の会費を収めた人は
    すべて会員となります。

とはいえ、白鷺小学校のPTAの規約にも「本会の趣旨」は明記されていませんから、アンフェア感がぬぐえません。

  「児童ごとに口数を募る」
  =「保護者会員の会費の月額は児童数×百円」
――という意味ならば、
児童が1人の保護者会員は月額100円の会費
児童が2人の保護者会員は月額200円の会費
児童が10人の保護者会員は月額1000円の会費
――ということになりますから、子だくさんの保護者会員は家計的にチョットつらい気がします。
教職員会員と比較して会費的に対等ではないという気もします。

変更しない条文も含めて、規約全文を読まないと、規約変更のよしあしが判断できない気もしないではありません。


【4512】 ぶきゃこ 2014/11/04(Tue) 22:04
収めた人が会員となるのなら、PTA会長やPTA会計係のみが会員となり会費支払義務を負うという、循環参照になりそうですね。

すごくどうでもいいのですが、「会費を納めてはじめて会員になれる」という規約だと、会費未納の人や、会費不足の人に「早く納めよ」という督促も不可能になるような気がします(*´∀`*)


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