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個人情報保護法と個人情報保護条例
【4936】 ボケの花 2015/05/26(Tue) 23:03
もー、まずはみなさんにお詫び申し上げねば。
本当に申し訳ありませんでした。
日々の業務であまりにも「通常」で失念しておりましたm(__)m

公立学校は個人情報保護法の適用除外でした。
あっぷるさんご指摘の「違い」ってこれだったのね、と猛省中です。

【4938】 あっぷる 2015/05/26(Tue) 23:14
まさかの、出落ち?

元スレにも書きましたが、気分をリフレッシュしていきますのでよろしくです。


【4939】 あっぷる 2015/05/26(Tue) 23:16
あらためまして
ボケの花さんこんばんは。
昨晩は失礼いたしました。

掲示板は、断片的で時系列なツールですので、ざっくばらんに話すのはよいですが、ちゃんとした議論や意見交換には向いていないと思いますが、お好みなら掲示板でやるのも別にかまいません

ただ、追記のようにみえることでもあえて別レスとなることはでてくると思いますけれど、ここでやるのがご希望いうことですので追記ルールについてはご容赦ください>管理人様

さて、ご所望のPTA談義を実りある話にするためにまずは、ホワイトPTAリストトピで愉快な展開になったわたしたちのやりとりについて、典型的なミスコミュニケーションに陥っていますので、なぜかみ合わなかったのかを一度整理しておいた方がいいと思いますが、いかがでしょう?
異なる意見や視点を持つもの同士の対話におけるプロトコルレベルの調整ということです。

ここで相手のスタンスや前提と考えていることや意図がある程度わかれば、その後PTA談義に発展しても、先のような展開はある程度防げるのではないかと思います。
まぁそこまで進めるかというのはありますけれども。


【4941】 あっぷる 2015/05/26(Tue) 23:19
わたしは基本的に、誰が言ったかではなく何を言ったかで考えるように心がけているつもりです。
特に論破とかには興味がありませんので、間違いや勘違いなどあれば遠慮なくご指摘ください。勉強させて頂きます。
また丁寧であれば丁寧に、無礼であれば無礼に対応します。ということで昨日のような無礼なやりとりも問題ありませんし(関係ない方は迷惑でしょうけれど)、場合によってはそれがむしろよかったりすることもありますので、もし必要があるならこのトピでないところでやりましょう。

いずれにせよ何らかの結果が出てきたらよし、もの別れになったらそれはそれまでということで。

そこで進め方の提案ですが、掲示板は先に挙げた欠点がありますので、一言一言逐次的に進めるのではなく、最初にお互い気になる項目をだして(そのときにいきなり突っ込まず)、全体的な話題の範囲がわかったあと、必要に応じて個々の項目について意見交換する流れではいかがでしょう?
前回のやりとり中での、表現スタイルについての良し悪しや、どちらの主張が正しいか、というところは置いておいて、発言の趣旨や中身に対して論点として出せればと思います。

当然意見の一致を見ないところも多くあると思いますが、それは無理になんとかするのではなくお互いの見解を尊重しようじゃありませんか。

あと、話がかみ合わない根底にあるのはおそらく、個人情報保護の制度に関する見解の違いだと思いましたのとボリュームもありそうな気がするので、これは上の話のあと、あらためて行うのはいかがでしょうか。
なお現在の個人情報保護制度や実情が充分であるかという話はまた別の議論であると考えます。


【4942】 ボケの花 2015/05/26(Tue) 23:24
素朴な疑問なんですけど、あっぷるさんは「PTAで何をしたい」んですか?

【4943】 あっぷる 2015/05/26(Tue) 23:29
わたしはPTAでやりたいことはありません。
わたしの*現在の*基本的なスタンスですが、

わたしは、全国の学校で、保護者と学校の関わり方や学校運営がホワイトになること、を希望しています。子どもの育つ環境がホワイトであることが、子どもの成長に重要だと考えるからです。

ブラックPTAはこれを妨げる最も大きな障害と認識しています。(とはいえPTA問題だけが興味の対象ということではありません)
またこれに伴う、PTAでの保護者の過度な負担や保護者間のトラブルについてはすぐにでもなくしたいと考えています。
この障害をなくすには、PTAの改革でも、PTA解散でも、学校からのボランティア化でも、それぞれの学校での結果はなんでもよいと思っています。

ちなみにPTAと法令の関係に対しては、適用対象となる法令はほとんどなく、仮に適用対象であってもいくらでも逃げ道があると考えています。(それがいいと思っているわけではありません)


ボケの花さんはいかがですか?


【4944】 ボケの花 2015/05/26(Tue) 23:38
お答えする前で恐縮です。
あっぷるさん、PTA歴はどのくらいですか?
お尋ねするのは、PTAというものに対して『楽観的』と読んだからです。


【4945】 あっぷる 2015/05/26(Tue) 23:41
通算して4年ですかね。

【4947】 ボケの花 2015/05/26(Tue) 23:44
4年やってると、逃げ道では済まないリスクも抱えていると感じられたことはございませんか?

もしかして、学校主導のPTAにおいででしたか?


【4948】 あっぷる 2015/05/26(Tue) 23:49
もちろんありました。
学校主導にあたるかはわかりませんが、学校に組み込まれている感じですね。


【4949】 ボケの花 2015/05/27(Wed) 00:03
「学校に組み込まれている」という表現をされるところを見ると、所謂『自動入会』ですか?
お子様の入学と同時に会員にされるような。

なんでこう質問を重ねるかというと、PTAは地域性で異なり都市部ほどラク、地方ほどキツイからです。
残念ながら、『全国共通』とは言い難いのがPTAです。
何かご当地で活動を?
何等かの動きをしないと、

>わたしは、全国の学校で、保護者と学校の関わり方や学校運営がホワイトになること、を希望しています。子どもの育つ環境がホワイトであることが、子どもの成長に重要だと考えるからです。

この実現またはこれに向けた行動は困難だと考えますけど。


【4950】 あっぷる 2015/05/27(Wed) 00:06
すみませんが、質問にお答えすることはやぶさかではないのですが、わたしに質問されたことと同じ程度のことは教えていただけませんでしょうか?
ボケの花さんがわたしのことを知らないのと同じ程度に、わたしはボケの花さんのことをしりませんので。


【4951】 ボケの花 2015/05/27(Wed) 00:07
どうぞ、ご質問ください。

【4952】 あっぷる 2015/05/27(Wed) 00:11
わたしはスタンスについてお答えしましたので、ボケの花さんの基本スタンスを教えてください。

【4953】 ボケの花 2015/05/27(Wed) 00:19
>【4943】 あっぷる 2015/05/26(Tue) 23:29★
わたしはPTAでやりたいことはありません。
わたしの*現在の*基本的なスタンスですが

これに続くのがあっぷるさんのスタンスでよろしいですね。
では私のスタンスを。

PTAは要らない、学校の外でやって、学校教育最優先、です。


【4954】 あっぷる 2015/05/27(Wed) 00:29
そうです。
お答えありがとうございます。

楽観的とのことですが、思想は自由ですので、現状や行動の制約とは別のものです。

ブラックPTAが最大の障害と書きましたが、教職員もとてもブラックな環境にあります。こちらもホワイトにと思っています。
先日も教頭先生が大変という朝日新聞の記事がありましたけれど、ブラックがブラックを呼ぶことになっていると思います。


【4955】 ボケの花 2015/05/27(Wed) 00:39
あっぷるさんは、ご自身のスタンスを踏まえ、ご自身が関与するPTAどのようなことをなさったのですか?
そこからの経緯でご自身が関与(強制入会であったとしても)したPTAでどのような活動、言動をなさったのでしょう?

楽観的と書きましたのは、誰かかがやってくれないかなーでは一向に改善しないのがPTAだからです。

PTAに何らかの期待をなさっておいでですか?


【4956】 あっぷる 2015/05/27(Wed) 00:48
PTAに期待していることはありません。
もしわたしがPTAを好きに運営できてお給料ももらえるなら、やりたいこと(なくしたいことも含む)はたくさんあります。

自動入会でしたので、いまは兄弟の入学のタイミングでは入らないことを実現するのに勉強中です。
個人情報保護についてはその流れで最近詳しくなりました。

背景はこのへんにして、タイトルの話題に移りませんか。


【4957】 あっぷる 2015/05/27(Wed) 01:07
連続ですが分けます

個人情報保護法と個人情報保護条例ですが、ボケの花さんもお気づきになられたとおり、公立学校は個人情報保護法ではなく個人情報保護条例がその対象です。
条例を制定したり施行するのは自治体で、教育委員会やその監督下の学校は実施機関にあたります。

一方PTAは任意団体なので、個人情報保護法も個人情報保護条例も適用対象ではありません。

というところがまず基本としてあるのですが、昨日の様子ではボケの花さんとわたしにはまずここの認識に違いがあるように
思います。

ボケの花さんはどういう認識ですか?


【4958】 あっぷる 2015/05/27(Wed) 01:24
もう遅いので続きは明日でもいいですよ。私も眠たくなってきました。

あ、こんどは追記したつもりが別になってしまいましたすみません。


【4959】 ぶきゃこ 2015/05/27(Wed) 05:36
おはようございます。

個人情報保護法と個人情報保護条例がちがったとして、その違いを明確に追求することで、「学校が個人情報をPTAに渡しちゃイケマセン」という結論が左右されたりするのでしょうか?
そして「イケマセン」という論理武装が出来たとして、それをもとに例えば自治体賠訴訟をやって事実上の禁止命令を獲得したとして、PTAのホワイト化につながるでしょうか?

「つながらないだろ」と言っているわけではなく、「つながるかな?」を、参加者の属する学校のPTAの現状を踏まえて議論するのが、全国掲示板としては面白いのかなと思ったりします。

あと、掲示板にはルールがあります。
「あなたがここに誘ったんだから、私がルールを守らなくてもご容赦下さい」は、いかがなものでしょう。誘われたこととルールから解放されることとは関係ないと思うのですが。
「私はここの掲示板のルール下で議論するのはいやなので、そちらには書きません。返事は自分のブログやツイッターに書きます。」という選択もありますね。

個人的に納得行かなくてもルールはルールです。そういったことを学校やPTAに対して求めようとなさっているのですから、書き込みルール程度は守りましょうよ、お互いにね。
書いた後で「しまった別レスになった」と思ったら、削除して追記もできますよ。
こんなふうにね

【5:43追記】
これ書いた後で、別トピでボケの花さんがすでに「ルールくらい守りましょうよ」と書かれているのを発見しました。
ハッピーアイスクリーム♪

う、年バレか?


【4961】 あっぷる 2015/05/27(Wed) 07:39
ぶきゃこさん
ガチで観客意識しないという上でボケの花さんがこの掲示板でというご希望でしたのでここでやっております。

まだ話が始まったところですので、議論の順序として効果がどうかかの話はまだ先になると思いますので、それを受けての話ができるようになるまでお待ちください。

公開の掲示板なので乱入や書くのはご自由だとは思いますが、
このトピではボケの花さんとわたしの議論の進行の妨げになるような書き込みはご遠慮いただけませんでしょうか。

全国の現状についても交えて話ということは別によろしいかとは思いますが、ここでは議論のフォーカスがボケてしまいますので、このスレでのボケの花さんとわたしの議論を踏まえて別スレでやるのが建設的だと思います。

追記に関してはできるだけしようとしております(失敗はありますが)が、議論のうえで1回の発話を明確にするために別にすることもあります。
管理人様がやはりだめですとおっしゃればもちろんやめますが(そのための書き込み)、ぶきゃこさんは管理人なのですか?

***

これだから掲示板はまともな議論には向いてないツールなのですが。
せめてパネルディスカッション的な進行をしたいところですが難しいですね。


【4963】 ボケの花 2015/05/27(Wed) 10:21
個人情報保護についての「学校とPTA」における私の認識は、
公立学校はそもそも適用外、条例は「自助努力してますよ」程度。
公務員が根拠法令より自分に厳しい条例作るわけがないんで対象になっても抵触することはまずない。
(たまーにUSB失くして怒られるのは仰せのとおりですが、「ちゃんと管理してね」と渡す分には問題無し)

一方PTAは成り立ちと業務内容から個人情報保護法を遵守すべきでしょう。
任意団体関係ないですよ。
個人事業主も対象になってるくらいですから。


よく「個人情報取扱事業者とは扱う6か月以内が5000件」との規定から5000件に達してないから適用外としてますけど、ここまで考慮する外部のお客さんはいないので、自衛のためにも遵守・対策してる団体・企業がほとんどと思われます。
実際生徒数1000名のマンモス校PTAとなると会員である親の個人情報も当たり前に扱い、件数では最低でも2000を軽く超えて来るので、「規定事業者か?」ってくらい対策してますね。

後出しって言われると困るんですが、私は日々の業務として少数ですが個人情報を取り扱っています。
10年ほど前に個人情報保護の実際の運用についての講習に参加させられ、その際にざっくり『公務員関係無し、民間遵守義務』と習ったので、
あっぷるさんの「学校抵触する」に?状態でした。

非入会のためには個人情報保護法も保護条例もプラスにはならないですよ。
もしかして、非入会の「正当事由」(ってのも?ですが)を学校に求めてます?
PTAと揉めないために。
判らなくはないですけど、前述したとおり『学校とPTAは別物』。
非入会に際して学校と揉めないことのほうが得策だと思います。

で、「観客意識しない」ってのは他の方が書き込み・ご発言されても一向にかまいませんよ、です。

ぷきゃこさんの書き込みが、この議論をぼかしてるとも思いません。むしろ、

>、その違いを明確に追求することで、「学校が個人情報をPTAに渡しちゃイケマセン」という結論が左右されたりするのでしょうか?

とのご意見は私も同様、元スレから?状態だったので、至極真っ当なご意見をいただいたな、です。


【4964】 あっぷる 2015/05/27(Wed) 12:47
ボケの花さん
なるほど、そういう認識であるというのはよくわかりました。
前日の展開もそういう認識があったゆえのお話と理解しました。

さて、わたしはまず基本的な事実確認をしたいと思っています。それがないための先日の展開でしたので。

ぶきゃこさんやぼけの花さんに提示していただいたご興味の対象である部分については応用にあたるところだと考えていますので、応用については基本の話が終わらないと、印象論やべき論になってしまうと思います。
ですので、応用の話をしないといっているのではなく、基本の認識のずれについて話してからと考えています。

10年前の講習は"個人情報保護法"についてではないですか?そうであれば講師の方の話は正しいと思います。

ボケの花さんの話を聞いて確認したいと思う点は2点です。
1. 条例は「自助努力してますよ」程度。なのか
2. PTAは成り立ちと業務内容から個人情報保護法を遵守すべき なのか

まず2からいきましょうか、このあたりまでうればもう印象論ではなくて具体的な条文をあたるのがよいと思います。
すみませんが一緒に検証していきませんか。

個人情報の保護に関する法律(平成一五年五月三十日法律第五十七号) ★click here★

ここの第1章第2条3に、"個人情報取扱事業者" の定義があります。

3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
一国の機関
二地方公共団体
三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十
九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地
方独立行政法人をいう。以下同じ。)
五その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとし
て政令で定める者

ここで議論の対象となるのは、PTAや任意団体が"個人情報データベース等を事業の用に供している者"にあたるかどうかです。
ここでいう"事業"と、PTAが行っている"事業"、が同じにあたるならば対象であると考えます。
しかしこの事業という言葉についてはどちらも明確な定義がなく、解釈しだいの余地があるあやふやなものと思っています。
法律の制定の経緯から民間企業や個人事業主であれば法律での事業に相当すると思いますので、対象となって当然です。
ですのでPTAを個人情報取扱事業者であると明確に示せるならば、個人情報保護法の適用範囲内だと思います。

さて、個人情報保護法の実施においては主務大臣制をとっています。ではPTAを管轄する主務大臣とは誰でしょうか?

個人情報の保護に関するガイドラインについて
★click here★

に所管(主務大臣)について一覧がありますが。PTAを所管するところはどこになるでしょうか?
ここもいくつかの見解ができるでしょうが、わたしからみるとここにはぴったり該当する所管府省はないと読み取れます。

文部科学省は最有力だとは思いますが、そのガイドライン ★click here★ では

(1)適用対象となる者

 このガイドラインは、文部科学省所管事業分野(その取り扱う個人情報の性質及び利用方法又は事業実態の特殊性等を踏まえ、他の指針等により別途規定される分野を除く。)における個人情報取扱事業者を対象とする。
 なお、個人情報取扱事業者のうち法第50条第1項各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的である場合(大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が、学術研究の用に供する目的で個人情報を取り扱う場合など)には、個人情報取扱事業者としての義務が課されないものとされている。これらの場合には、このガイドラインの規定のうち個人情報取扱事業者の義務に係るものについて、法的義務としての遵守を求めるものではない。
 また、個人情報取扱事業者に該当しない関係事業者も、法の基本理念(法第3条)を踏まえ、このガイドラインを遵守することが望ましい。

とありPTAが"文部科学省所管事業分野"の事業であるかがポイントだと思います。
それについてはもう少し細かく見られるところもあるのですが必要ならあとで言及します。

ここが該当するならば、PTAは個人情報保護法の対象であるということができると思います。

わたしの見解ですが、ここを該当するというのは難しいと考えています。逆に該当は明確であるということがわかれば、わたしの見解も対象となるという方に変わります。

ちなみに自分で言っておきながら事実確認時にいうのは矛盾するのですが、わたしは"PTAも個人情報保護法の対象にすべき"だと考えています。

ただ現在の個人情報保護法では、PTAが個人情報取扱事業者であると言うには根拠が乏しいと思っています。

ボケの花さんから見ていかがでしょうか?


補足:
施行令に5000人以上の規定がありますが、いずれにせよ従来は該当PTAはあっても少数だったと思います。来年度からは5000人の条件が撤廃されますので、人数が理由で対象外であるというのは要素としてはなくなります。


【4965】 ボケの花 2015/05/27(Wed) 14:24
PTAはその所管によらず、既に対象になってると思います。
事業者に拘らなくてもいいんじゃないでしょうか?
別スレでfqkさんがお調べ下さったように、日Pも内閣府所管に昇格したようですし。

個人情報保護法第8条に、
「…国民又は事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動…」
と出てきますが、事業者以前に国民もこの法律に則って適正に取り扱わなくてはならないわけで、PTA会員って基本国民でしょ?
団体としてどんだけ運営が杜撰でも、会員はその杜撰さを指摘したり改善努力しなきゃならないんでは?

去年の改正でまた厳しくなったし、ただでさえ笊なのに余計なオプション(改正)掛けたの誰?
と思っている所でございます。


【4966】 あっぷる 2015/05/27(Wed) 14:45
第2条はこの法律の定義ですので、これに相当するかは最も基本的な点と考えます。

すでに対象という具体的根拠は何でしょうか?
判例等があればわかりやすいのですが、わたしの知る範囲ではしりませんので、あれば教えていただけますと助かります

第8条の抜き出し方は恣意的ではありませんか?
全文だとこうです。

 (地方公共団体等への支援)
第八条 国は、地方公共団体が策定し、又は実施する個人情報の保護に関する施策及び国民又は事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、情報の提供、事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。

ですのでここについては、国民および事業者の義務を述べているのではないと思います。

ちなみにわたしは、PTAに対して"法律の対象がどうかは関係なく、個人情報の取り扱いを適切に行え" と思っております。

また、改正によっていろいろより悪くなったと思うのは同意です。


【4967】 ボケの花 2015/05/27(Wed) 16:41
いや恣意的ではないですよ。
小規模事業者や一般人に罰則はないものの、遵守奨励かつ当然適正を前提にした書き方だと思いますよ。
(半分くらい講習の受け売りです)

判例ではありませんが、こちらはご覧になられていますか?
★click here★
ここの事例4とか保護者主体で動いてるケースです。

他に私の持ってるものは今現在実名入ってるものなんで、張り付けるのは遠慮としきます。

判例って話から、私自身が判例になろうかな?だったことを思い出しました(自嘲)
PTAでの判例や事例ってのは本当に少なくて、しかも外部に出にくいですから。
会員でないと出来ないので、退会する前にやっときゃよかったかなと少々後悔します。

法的根拠も重要ですが、この件で実際にあっぷるさんが非入会までお考えになられた事例などありますか?
おありでしたら是非。

私自身は法律論は苦ではないんですが、他の方には飽きられてしまう(苦笑)
それにアンチPTAとしては、アンチは増えるほど良いです。


【4969】 あっぷる 2015/05/27(Wed) 17:35
8条についてボケの花さんよりの解釈をしようと読み返しましたが、8条は適正に扱おうとする個人や事業者への活動支援で、適正に扱おうとしない人たちについてのことには言及していないとしか読み取れません。

ここでの支援の例としては、各省庁のだしているガイドラインの提供が具体的なものにあたると思います。推測の域ですが。

あとご紹介いただいた事例4を見ましたが、このケースでは幼稚園が個人情報保護法の対象です。これは有志の保護者が相手だからではなく、幼稚園が個人情報取扱事業者であるためです。
有志の保護者は個人情報保護法の対象ではありません。ただこういう風に事前に確認して進めるというのは大切なことですね。

さて、その講習というのがなんだかわかりませんが、8条の全文を読んでもそう解釈されるのでは、とくに申し上げることはございません。

わたしは一定の具体的で客観的な根拠を提示したつもりですが、ボケの花さんからは すでに対象 ということについての具体的な根拠を提示していただけなかったことは残念です。
お手元のものが個人名が入っているのでは仕方がありませんが。
逆に公のものはないという理解でよろしいでしょうか。

では、ここは意見の一致を見なかったということでいったん終わりましょうか。


法律の話のきっかけになったのは、わたしが元スレでPTAに対して個人情報保護条例をちらつかせるのを薦めなかったことに対して、ボケの花さんのお考えとの相違からきた盛り上がりでしたので、納得まではいただけなくても根拠なく話したわけではないことをご理解いただけましたら幸いです。


えーと、わたしとしては、まだ論点1があるので、引き続きそちらに移りたいと考えていますがいかがでしょう?
そちらのほうは、非会員であっても手が出せる話ができると思っています。(まず基本的な話が済んでからですが)

先も書きましたが非入会というか退会というかは考えています。
ただ、ここでやったような建設的であろうとする議論はPTAでは不可能と考えています(まぁ多くの方は意見が異なる人との建設的な議論は苦手のように感じます。じれったいですしね)ので、そうでない方策として個人情報保護条例を使った手法について勉強しているところです。

これは私自身が思いついたわけではなく、1年ぐらい前からネット上や書籍にそういうことに触れたところがありましたので、そこから入ってきました。
実際になにかするためには、サイトの受け売りではなくて、そこから自分が咀嚼したものでないと実践ではつかえないと思っていますので、ここの議論ではわたしの理解の範囲での話をしています。

一度気がつくとですが、ベネッセの件ではみなさんダイレクトメールが来る程度(失礼)で躍起になっているのに、学校からPTAへの個人情報の流出については実害が非常に大きいのに、話題にならないのが不思議です。

ああ、みなさんは禁句でしたか(少なくともボケの花さんを除く)


【4971】 FJN 2015/05/27(Wed) 20:52
あっぷる様、コメント【4939】★click here★の、
追記のようにみえることでも
あえて別レスとなることはでてくると思いますけれど、
ここでやるのがご希望いうことですので
追記ルールについてはご容赦ください
>管理人様
――にお答えします。

容赦しません。


【4978】 あっぷる 2015/05/28(Thu) 07:03
FJNさん
承知しました
皆さんのご指摘の後では分けずにやってますのでご安心を

ボケの花さん
論点2についてはわたしのほうから先に説明しましたので、論点1についてはボケの花さんのほうから先に説明お願いします。


【4981】 ボケの花 2015/05/28(Thu) 13:36
あっぷるさん、
今日から月変わるまで私かなり忙しいので(毎月のパターンですが)、レスが遅くても悪しからずご了承ください。

論点1って、上記【4963】に書いたこれですか?

>個人情報保護についての「学校とPTA」における私の認識は、
公立学校はそもそも適用外、条例は「自助努力してますよ」程度。
公務員が根拠法令より自分に厳しい条例作るわけがないんで対象になっても抵触することはまずない。

これに入る前に伺ってもいいですか?
あっぷるさんもしかして、非入会にしろ退会にしろ、あまり切羽詰まった状況ではないのではありませんか?


【4982】 あっぷる 2015/05/28(Thu) 16:33
論点に関してはそれであっています。

お返事もそちらのペースで結構ですが、あまり空きそうなら今忙しい程度の一言あるとありがたいです。

さてボケの花さんからところどころで出てくるわたしへの質問ですが、ここでの議論に必要なことでしょうか?質問の意図がよくわかりません。付き合い程度にこれまでは回答しましたが、その結果ボケの花さんの見解に影響があったようには見えませんでしたが。
今回の質問も個人情報保護法や条例の話とどんな関係があるのでしょうか?

また前にも書きましたが、聞くなら一緒にご自分のことも同じ程度に話してからにしていただけますと返答しやすいです。
一応お答えしますが、なにを持って切羽詰まっていると感じるかは人それぞれでしょうが、子供がPTAの関係でいじめられているとかいうわけではないという点では他のそのような状況の方よりは切羽詰まってはいないです。


【4983】 ボケの花 2015/05/28(Thu) 18:56
あっぷるさん、恐れ入ります。
この後は深夜または早朝しか書けなくなりますが、宜しくお願い申し上げます。

さて、PTA歴等お尋ねしたのは、現在会員(ですよね?)でPTAとあまり揉めていないなら、
非入会や退会に際して法律論で入らない方がいいな、と思ったからです。
どんな法条例であっても、PTAというものが「法律嫌い」なことはご存知だと思います。
「つめが甘いか甘くないか」ではなく、『法律では…』『自治体条例にもありますが…』と切り出した瞬間に、鼻でせせら笑うか異端児扱い。
学校はせせら笑ったりしませんが、PTAは…。

私を含めこのサイトの参加者にも上手く行かなかったり、途中であきらめた?方々がおいでなので、失礼ながら心配したものです。

「法令の勉強」以上に切羽詰まってたらピッチあげたり、元々のトラブルや被害によっては『違う法令にしたら?』と変化すると思います。


【4986】 あっぷる 2015/05/29(Fri) 00:59
わざわざ案じてくださって、お気遣いありがとうございます。
子供に影響さえ及ばなければ、あとはわたし次第なので多少のトラブルが起きてもどうとでもやれます。また、下っ端を相手にするほど暇ではないのでその辺はのらりくらりとやっております。

ところで大変申し訳ないのですが、ここはつっこませてください。
元スレでわたしが徹頭徹尾話していたことと、いまボケの花さんが書かれたことは結果的にほとんど同じです。
そもそも最初の書き込みから、わたしはPTA向けのリストには個人情報保護条例を入れないのがいいですよ、もし条例をもち出したいなら学校向けリストでしょう。と言っております。
PTAの法律嫌いはともかく、PTAに条例のことをいうのは筋が違うので出さないほうがいいですよ。と言っています。
ボケの花さんと意見が分かれた個人情報保護法ならまだしも、行政が対象である個人情報保護条例はPTAとは何ら関係ないからです。
国語偏差値72の方に1万回も読んでいただいて伝わらないとは、わたしがわたしの文章力の低さにびっくりしています。

とはいえ、期せずしてこの部分においては、同意が出来たと思いますので、とてもよかったです。

お忙しいところレスありがとうございました。
次回は論点1の件お待ちしています。
お仕事頑張ってくださいませ。


【4987】 ぶきゃこ 2015/05/29(Fri) 06:59
>「つめが甘いか甘くないか」ではなく、『法律では…』『自治体条例にもありますが…』と切り出した瞬間に、鼻でせせら笑うか異端児扱い。

私はここに一票入れたいと思います。
「違法です」と「つめ」たときの対応は、一般的にはPTAと学校はまるで違います。

PTAに対して直接「違法です」と断定して、平和を獲得した事例をあまり知りません。
平和というのは、親子共々、誰もが普通に悪感情少なく他の親子と交流が出来、学校でもPTAに起因する差別を受けないという意味です。

PTAに対して直接「違法です」と断定した例に熊本PTA訴訟がありますが、総会資料を見せてくれる保護者がひとりもいない、という事態がガーラさんのブログのコメント欄に書き込まれているのを見て、心を痛めました。

特に、本来お友達同士である(ことになっている)保護者同士で個人情報管理姿勢をただすのは、あまり楽しくない状況であることは確かです。

では、学校に対してなら「違反しています」と掲示板で断定したほうが良いのか。
という問題には、別トピでも書きましたが、特に「断定する姿勢のかた」を否定はしませんけれども、私だったらとっとと是正を申し入れます。むしろ教委経由で突っ込めば、「そこまでしろって言われてないだろ」と言いたくなるくらい過敏に正してみせますよ、学校は。
除く福岡県(爆)

やばい、また議論の進行を妨げちゃった…w


【4988】 ボケの花 2015/05/29(Fri) 07:48
法令は『使って・使えてなんぼ』なので、笊法をして「効力がある」と、
あっぷるさんが書かれたのがまず?でした。

前述したように、
>公立学校はそもそも適用外、条例は「自助努力してますよ」程度。
公務員が根拠法令より自分に厳しい条例作るわけがないんで対象になっても抵触することはまずない。

そのうえ「外部提供」していいし。
新入学新学期にクラス名簿配ってるのは、保護者あて、でも保護者であるPTA会員も、ここで児童生徒名簿は入手してしまっている。
会員カードも書かせていないPTAが提供を要請するとしたら、保護者情報、これも学校は渡せる。

渡されたPTAが「適正に管理し、使用目的を守る」が始まり、渡した学校に責任なし。

せっかく既存法でもっと厳しく出来てたのに、と残念です。

タイムアップですわ。
ぷきゃこさん、全く議論を妨げていませんわ、ふふ。


【4989】 あっぷる 2015/05/29(Fri) 10:47
ぶきゃこさん

なにか誤解があるようですが、わたしはPTAに対して違法や条例違反と主張しろとは一度も言っていません。
逆にPTAに法令をちらつかせない方がよいと、最初から主張しているのですが..
わたしへ指摘する意味が全くわかりません。

ボケの花さん
その見解の違いを実際に検証するためここで議論中だと考えています。
書かれたボケの花さんの見解の根拠を知りたいので、実際の条例で説明していただけませんでしょうか。
ご存知の通りどの自治体の個人情報保護条例もおおよそ同じですので、どこかの自治体ので構いません。
横浜市は条例だけでなく解釈や運用についても公開していますので
それだとわかりやすいかもしれません。
いま時間がないのでリンクまでは書ききれませんが、検索すれば出てくると思います。

追加です
もしかしてわたしがツメが甘いと書いたのを
PTAに対して法令違反であると断定しないこと、と解釈してるのですか?
わたしは、法令についてPTAに対して言うことが、ツメが甘いといっているのですよ。(言わないほうがよいのに、なぜそこいっちゃうかな、ということ)


【4990】 FJN 2015/05/29(Fri) 12:40
2014年5月13日の狛江市個人情報保護審議会の会議録――URLは★click here★です――から一部分をコピペし(て学校名のうち4字を▲▲▲▲に変換)ます(ただし1文ごとに改行しました)。
狛江市立▲▲▲▲小学校において,学校が収集した個人情報を,当該児童及び保護者の許諾を得ずにPTAの地区委員に提供していた事実が判明しましたので,報告します。
平成26年3月13日,平成26年度▲▲▲▲小学校入学予定児童のうち,自宅の電話番号を教えた覚えのないPTAの地区委員から自宅に電話がかかってきたことを不審に思った保護者から,教育委員会に問い合わせがあり,発覚しました。
外部に提供した個人情報の件数は,平成26年度▲▲▲▲小学校入学予定児童114名,平成25年度同児童86名の合計200名です。
他の学校では当該児童及び保護者の許諾なく個人情報を外部に提供していた事例はありませんでした。
PTAの地区委員に提供した平成26年度▲▲▲▲小学校入学予定児童のリストは,3月17日に回収し,前年に提供した平成25年度▲▲▲▲小学校入学予定児童のリストは,PTAの地区委員より既に破棄しているとの報告を受けています。
平成26年度▲▲▲▲小学校入学児童及びその保護者には,入学式後に開催した保護者会において,校長が経過の説明と謝罪を行い,他の学年においても,4月に開催した保護者会において順次経過の説明と謝罪を行いました。
東京都教育委員会には3月18日に報告しましたので,関係者の処分等の取扱いは,任命権者である東京都教育委員会に委ねることになります。
今後,二度とこのようなことを起こさないよう,当該校の校長及び副校長を厳しく指導することはもとより,教育委員長とともに服務規律と個人情報の取扱いに関する指導を市立学校全体に再度徹底し,あわせて教育委員会の職員も全員が改めて襟を正し適正な職務遂行に努めることで,少しでも早く児童,保護者の皆さまと市民の皆さまの信頼を取り戻せるよう努めて参ります。
なお,校長及び学校教職員に対しては,教育委員長名で3月28日に通達を出しております。
また,市議会議員には,教育部長名で4月15日に情報提供をしております。


【4991】 ぶきゃこ 2015/05/30(Sat) 04:34
あっぷるさん

私は、あっぷるさんが、
法については、恐れがあります、などぼやかした書き方でなく
黒のものは違反していますと断定すべきです。
ここのつめがみなさん甘いと思います。
とおっしゃっている、つまり
「つめ」とは、「抵触しているのにぼやかした書き方をせず、しっかり断定する態度」を指しているのだと思っていました。
(どこに対してか、はともかく)

そうではなく、「つめ」とは、「法令についてはPTAに対して指摘しない態度」を指していた、とおっしゃるのでしょうか?

う〜ん、日本語って難しい…。


【4992】 あっぷる 2015/05/30(Sat) 06:32
そのスレで、わたしが黒として断定すべき対象とは学校に対してです。黒でないものに対して断定すると読めますか?
そのスレでも書きましたが、いうべき相手というべき内容が混乱してるといっているのです。ツメが甘いのです。

PTAに対してではありません。元スレでもPTAはこの点では法令違反ではないとまで書いていますし、そのあともこのスレ含め何度も説明してますが、そこは読んでないのですか?
わたしはPTAは黒ではないどころか、法令の対象ですらないといってるのに、なぜそこに対して法令違反を断定しろとかいう解釈になるのですか?

ちなみに引用レスの全文はこうです
【4876】 あっぷる 2015/05/23(Sat) 12:50
チェックリストは、学校のチェックリストとPTAのチェックリストを
分割するほうがいいと思います。
特に法などについて触れるならこれらは完全に別ものです。
また法については、恐れがあります、などぼやかした書き方でなく
黒のものは違反していますと断定すべきです。
こういった啓発目的のものはこれまでもありましたが、ここのつめがみなさん甘いと思います。

ぶきゃこさんが、PTAのことが好きすぎて最初からPTAは違法であるとの思い込みがあるからなのでは?
元スレとこのスレを100回声に出して読んでみてはいかがでしょうか。



あとこれはぶきゃこさんにも元スレのボケの花さんにも共通する特徴ですが
書き込みの一部を取り出して、確認もせず、曲解、誇張して、それを相手の主張だとして攻撃するというのは、揚げ足とりどころかレッテル貼りという行為ですので、議論の場では嘲笑の対象ですよ。

ぶきゃこさんがわたしを、あの子むかつくんだよね、とかいうのであれば、別スレでも立てていただけましたら、そちらでお相手してさしあげますので、前にもかいたとおり、ここで議論の妨げになる書き込みはご遠慮ください。

追加です
学校が黒であるかについては論点1のことですので
まずはボケの花さんの主張の根拠を確認して議論するところです。
ボケの花さんの根拠がもっともであるとわたしが思えば、学校が黒であるというわたしの主張は取り下げますよ。


【4994】 ボケの花 2015/05/30(Sat) 08:18
議論になってるのか?勉強に付き合ってるのか?「承認欲求」に答えなくてはならないのか?

モチベーションダダ下がりなところ、FJNさんご提示ありがとうございます。
「あぁやっぱ、そうなのね」です。

完全浮上してないので、裏付けまで根性無い書き方ですが、
狛江は横浜よりキツイまたは厳しい条例にしてるな、と思いました。
もちろん、その上級自治体である都県条例から逸脱してはいませんし、むしろ甘くなってることが多いです。
都道府県条例・市町村条例いずれも第7条あたりで「利用制限」かけてるのに第10条あたりに出てくる「外部提供」ここの書き方で条件付きまたは非常にゆるい条件付き提供できるので、『学校に制限および罰則効力ある』とは言い切れない。

実際の運用では既存法との合わせ技で指導するくらいしかできないでしょう。

「PTAに対してできない」とも言い切れない。
上述した個人名出てるんで貼り付けられないと書いたのは、まさにPTAが会員向けに出したもので、個人情報保護法・自治体条例を元に作成した「会長発令の個人情報保護指針」です。
こういう場でそれこそ本人に同意を得ずに貼り付けていいんかいな?いいわけないって、と自分に乗り突っ込みをいれてから文章のみにしたものです。

私のいたPTAも事業者ではありませんが、事業者規定に近い管理をしてました。
銀行社宅が校区に多かったので、保護者・PTA会員の個人情報保護についての意識が金融庁・経済産業省ガイドラインを染み着かせたものだったので、『名簿もったら即対象、事業者?数?関係ない』なノリでした。
そこからすべてのPTA業務は学校内PTA室で。名簿はもちろん一切の業務の校外持ち出し厳禁とますます締め付けの厳しいものになるのに時間かかりませんでしたが。

あっぷるさんにはこうした事例にはご興味ないでしょうけど、ここがPTAについて情報交換・事例検証・解決方法等々から愚痴まで語り合う?ところと私は理解してますので、サイトの主旨から外れないように書いた次第です。

追記です。
ぶきゃこさん、議論の妨げになっていないのでご心配なく。


【4995】 ぶきゃこ 2015/05/30(Sat) 09:04
ボケの花さん、ありがとうございますw

あっぷるさん
>そのスレで、わたしが断定すべきは学校に対してです。
>PTAに対してではありません。

なるほど、「学校に対して」限定での話だ、という意図であったがその注釈が抜け落ちていた、ということですね。
その意図(=学校に対してだった)は、そのあとのあっぷるさんの発言を読めばなんとなく分かるのですが、

>法令についてPTAに対して言うことが、ツメが甘いといっている

ということまで読み取りなさいというのはけっこう無理があるように思います、私は。

学校に対して断定せよ

PTAに対して断定するな
とは、別のことですし、後者の意味であれば「ツメが甘い」という表現よりも「慎重になるべき」というような表現になるのかなと思いますので、普通ならば。

>ぶきゃこさんが、PTAのことが好きすぎて最初からPTAは違法であるとの思い込みがあるからなのでは?

理由が「好きすぎる」からかどうかはわかりませんが、自校のPTAは法令違反をしているとは思っておりますよ。思い込み?なのでしょうかね。

>元スレとこのスレを100回声に出して読んでみてはいかがでしょうか。

あっぷるさん、それ好きですねw
ご提案は承りました。

>書き込みの一部を取り出して、確認もせず、曲解、誇張して、それを相手の主張だとして攻撃するというのは、揚げ足とりどころかレッテル貼りという行為ですので、議論の場では嘲笑の対象ですよ。

曲解、誇張、攻撃、はしておりませんね。確認というのは、「○○というのは、○○という意図ですか?」といちいち問い返すということですか? 裁判じゃあるまいし、違ってたら、違いますよというやり取りをすれば事は済むのではないかと思いますけど…。意見交換に誤解や認識不足はつきものだと思いますので、修正すればいいんじゃないでしょうか。
自分が表現したかったことと、相手が受け取ったことにズレがあったからと言って、「確認もしないでレッテル貼り」とはこれまた肩の凝る話だと思いました。

「レッテル貼り」という言葉から、「みなさん甘いと思います」という某書き込みを連想しました。
「確認してから発言しないと嘲笑の対象」を言うなら、あっぷるさんは膨大な過去ログを全て読み通してから、それを総括の上で「みなさん○○」と結論づけているということになりますか?

念のため再度まとめますと、私が言っているのは、
(1)対象が何であれ、掲示板で違法だと断定することと、断定しないことにそれほど(敢えて人様を甘いと非難するほど)の喫緊で重大な違いがあるとは思えないなあ
と、
(2)ボケの花さんの“鼻でせせら笑うか異端児扱い”は、とっても実感があるなあ
の2点です。

法廷じゃなくて掲示板だから、それ以外のごちゃごちゃ余計なことも私は書いちゃってますが…。
ボケの花さんが書かれた
>PTAについて情報交換・事例検証・解決方法等々から愚痴まで語り合う?ところと私は理解してます
という言葉には、私もまったく同意です。
もちろん、トピタイに沿って話はしているつもりです。能力に限界があるのでアレですが。

あっぷるさんの意図した「断定の対象が何だったのか」は、正直私にとってはそれほど重要ではない部分なんですよね。
特に、あっぷるさんと個人的に(別のどっかで?w)やりとりしたいというのもないですよ。


【4996】 あっぷる 2015/05/30(Sat) 10:10
ですから掲示板は議論に向かないツールです
コンテキストを考えずに、一言に脊髄反射する方がおおいですから
またレッテル貼りについても脊髄反射のようで。

べつにPTAに対してどうあるべきか、どうすれば問題に立ち向かえるかはこの掲示板に限らず重要な話だと認識していますので他スレでどんどんすればよいと思います。
このスレは、元スレで法令に対してボケの花さんとわたしの見解の相違があると思いましたので、お互いの見解の根拠をまず明確にしましょうということです。そのあと実効性やどうあるべきかなどはなしましょうと言いました。
印象論で話をしても、建設的ではないでしょうとのことです

書きかけで送信してしまったので続きを

このスレの初めで、元スレの表現方法の良し悪しは抜きにして、中身の論点についてこのスレで議論にしましょうという提案したのは、どうでもいい扱いですか?

ボケの花さん、承認欲求はあなたのほうではないですか?
観客気にせずガチでおねがします。
元スレからわたしはボケの花さんの見解とちがうので、ボケの花さんの見解の根拠をお聞きしたいのです。自分の意見を言いたいだけなら、お互いに根拠を出しましょうとは言いません。
論点2についてもは結局客観的な根拠はご提示いただけませんでしたが、論点1については具体的な条文で根拠をお示しください。
時間の取れるときで結構ですよ。

FJNさん
議論の参考になる資料のご提示ありがとうございます。


【4997】 ぶきゃこ 2015/05/30(Sat) 10:48
元スレというのは、「ホワイトPTAチェックリスト」というタイトルのスレッドのことでしょうか?
そこで「別スレ立ててやりましょう」という話はなされていますが、その「別スレ」が当スレであり、当スレが「“ホワイトPTAチェックリスト”というスレでこの掲示板の参加者の同意を得た、法令に対してボケの花さんとあっぷるさんの見解の相違の根拠をまず明確にするためのスレ」であることはどこに書いてあるんでしょうか?
いつどこで、そのようなコンセンサスと宣言が?
すべて、あっぷるさんの脳内でのストーリーでは?

このスレは、「個人情報保護法と個人情報保護条例」というタイトルの、「公立学校は個人情報保護法の適用除外でした。」にはじまる、個人情報保護法と個人情報保護条例をトピックとした会話をする場所かと思っていました。
ボケの花さんとあっぷるさん以外は参加禁止という規則も見当たりませんし。

>このスレの初めで、元スレの表現方法の良し悪しは抜きにして、中身の論点についてこのスレで議論にしましょうという提案したのは、どうでもいい扱いですか?

提案をされたのは読みましたよ。同意したわけではありませんが。


【4998】 あっぷる 2015/05/30(Sat) 11:53
わたしは議論の勝ち負けとか論破には興味はありませんが、
ぶきゃこさんのこの一方的な敗北宣言は興味深く読ませていただきました。

わたしの発言の端々をあげつらうのではなく、
スレタイトルの内容について、ご自分の見解と根拠を正々堂々お話すればよろしいのではないでしょうか。

ぶきゃこさんの話はわたしにはレベルが高すぎて理解不能ですので、わたしに対してなにか言われたとしても、ご期待に添える返答はできないと思います。

あとボケの花さんが、アンチPTAがふえるのはいいこととかかれましたが、ぶきゃこさんのような方がアンチPTAの一翼とするならば、おなじくくりに入れられるのは、大変不本意で不快です。


【4999】 ぶきゃこ 2015/05/30(Sat) 13:26
>スレタイトルの内容について、ご自分の見解と根拠を正々堂々お話すればよろしいのではないでしょうか。

スレタイに沿った内容としては、【4959】前半と、【4987】にて、お話しております。

「一方的な敗北宣言」とは何のことなのか、サッパリわかりませんけども…。

>わたしにはレベルが高すぎて理解不能

バカ度ではこっちも負けませんから、大丈夫ですよw あ、それとも皮肉でした?失礼いたしました。


【5000】 PTAのあり方とは・・ 2015/06/01(Mon) 03:52
やっとこさ追いついたかな? で、すみません。

私は法・条例の違いにあまり拘っておりません。
条例は概ね法に沿ったものと理解しているからです。

個人情報保護法・条例に関しましては、学校からPTAへの情報提供が「目的外利用等」にあたるか、という議論があります。
教委の主張は「学校教育遂行のための目的内」というものです。
「通学班の編成のため」がありますと、その主張は受け入れるしかないのかもしれません。
対抗手段は「利用停止」くらいでしょうが、多くの批判を受ける可能性もあります。

ちなみに、私は“違法性を断言すること”に反対です。
社会教育としてPTA会員に「遵法」考えさせる機会を与えることは必要と思います。


【5001】 あっぷる 2015/06/01(Mon) 06:48
PTAのあり方とはさん、おはようございます
法と条例の関係の一般論としては、わたしもそういう印象はありますが、個人情報保護に関してはもう少し慎重に理解して話をする必要があります。
是非条文等で具体的にご確認いただくことをお願いします。

個人情報保護法でも条例でも、目的内利用かどうかは保有組織内のさらに直接関係する業務であるかについてですので、第三者への無断提供はこれに当たりません。
教委の屁理屈を真に受ける必要はありません。好意的な見方をすれば単に教委が条例に不案内なだけかもしれませんが、公務員がそれではダメでしょう。条例の具体的内容を理解すれば教委もそういう回答はできなくなります。

何度も書きましたが、わたしはこの点においてPTAは法令違反ではないと考えていますので、PTAに対してPTAが違法である、と断言してはいけないと考えています。
わたしは黒であれば断言すべきというスタンスですが、PTAはこの点は黒ではありません。ですので断定以前に、PTAに対して法令を持ち出すのはPTAは法令対象ではなく筋が違うので出さないほうがよいというスタンスです。

PTAが学校で法令違反がおきているということを知るのは結構だと思いますし、むしろ理解できれば学校に法令違反をやめなさいという立場になるべきだと思います。しかし自身の利害が絡んでいるので、そういう態度にはならないと思いますけれど。

繰り返しますが、法令については、印象論ではなくて、是非具体的な条文で確認していただければと思います。
印象で話をされても、わたしとしては実際の法令がどうであるかまず確認してくださいとしか言えません。
確認してなお同様の主張でしたら、それはそれで議論も進めると思うのですが、ここまでのところ印象だけでの話をされる方ばかりです。

また現在の法令不備や、どうあるべきか、実態について、社会通念や倫理的な観点などについては、法令の事実確認を踏まえてからやる必要があると思います。


【5002】 FJN 2015/06/01(Mon) 16:55
あっぷるさんの投稿コメントで私が理解不能なのは、
   「この点においてPTAは法令違反ではない」
――という文の「この点」です。
どの点か、が理解不能なのです。
理解不能とは、理解したい、という意味ではありません。
「理解する価値が無いのではなかろうか」というのに近似する意味です。
文のコンテクストは個々の表現がもたらすダイナミズムです。
あっぷるさんの投稿コメントにはダイナミズムがありません、客観的に。
したがってコンテクストがありません、客観的に。
人は普通、誰が(どういう人が)書いているか、と、何を書いているか、とを分けて読みません。誰が何を書いているか、を読みます。切実な状況にいる人が「1−1=0ではないのでしょうか」と書くのと、切実な状況にいない(と客観視できる)人が「1−1=0です」と書くのとでは、大きな違いがあります。


【5003】 あっぷる 2015/06/01(Mon) 17:21
この点とは、個人情報保護についてです

【5004】 FJN 2015/06/01(Mon) 17:54
「この点」とは「個人情報保護の点」だとおっしゃるならば、
あっぷるさんのコメント【5001】の
PTAが学校で法令違反がおきているということを知るのは結構だと思いますし、むしろ理解できれば学校に法令違反をやめなさいという立場になるべきだと思います。
しかし自身の利害が絡んでいるので、そういう態度にはならないと思いますけれど。
――は、戦略的に、高等戦略(PTAも学校も「法令違反」にかかわっている、と指摘する戦略)を後押しするものだと思われます。
・・・といったところで、スレッド「その2」★click here★を起動させます。


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