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[PTAは学校教育に直接関与できるか」からの「親は学校教育に直接関与できるか」」
【5541】 小紋 2016/07/08(Fri) 15:54
私のターンじゃないように思いますが、間があいたのでスレ建てして、ちょっと先のテーマにいきます。

(なるべく法律の条文や役人の回答ような難しい文は少なめでやります。)

こちらに最初にうかがったときに、「このサイトで散々議論して『PTAは学校教育に関与できない』という結論になった」ということを聞いてちょっと驚き、ホントですか?ときいてきたわけですが、今一つ、いえ、今2000くらい納得できずにいます。(本当に『散々議論』したかどうかも???です。)


それはそれで議論するとして、「単なる任意団体」とか「公の支配」あたりを根拠に「PTAは学校教育に関与できない」という結論を導いてしまうと、同じ論理で「単なる私人である親は学校教育に関与できない」という結論も導けると思います。

日本では憲法をはじめ、各法令に「親の教育権」が明記されていません。

ドイツの憲法(州によって異なる)には

【教育権者(親のこと)は教育制度の形成に参加する権利を有する】

とか

【国および公共団体は親の意思を尊重して秩序ある子どもの教育を保証する公の諸条件・諸制度を整備する権利を有し、義務を負う】

というふうに「親は学校教育に関与できるし、そういうシステムを作らないといけない」という体制になっています。

もちろん日本でも「親の教育権」が認められていないわけではなく、憲法学・教育法学では、憲法上の保証を得ているという
のが通説です。

上記から「親は学校教育に関与できる」という結論が導き出せるならば、「親の集団としてのPTA]も「学校教育に関与できる」と言えるし、またそうあるべきなのではないかと思います。

【5542】 FJN 2016/07/08(Fri) 16:49
≪現代的学校マネジメントの法的論点 厳選10講≫(2011,第一法規)★click here★からの抜粋(PDFファイル)★click here★が参考になるかもしれません。
また、mextのサイト≪PTA等学校関係団体が実施する事業に係る兼職兼業等の取扱い及び学校における会計処理の適正化についての点検・調査結果について≫★click here★も参考になるかもしれません。


【5543】 猫紫紺 2016/07/09(Sat) 19:03
FJNさんご呈示の件は、2012年8月、第60回日本PTA全国研究大会 京都大会において、文部科学大臣平野博文氏が、祝辞の中で言及したものですね。
教員が教育委員会の許可無く皆様方であるPTA等をはじめとした学校関係団体が主催する補習等の活動において報酬を受けていた事案や、学校関係団体からなされた寄付等に関し法令上の疑義を生じさせる事案等が指摘されており、5月9日に教育委員会に対して通知を発出したところです。教育委員会の問題ではありますが、長い慣例・慣行があったとしても、社会通念上、許されないことは、今の時代は認められません。PTAにおかれましても、会費の執行については、しっかりとした対応をお願いいたします。
★click here★ 第339号参照ください。


【5544】 PTAのあり方とは・・ 2016/07/09(Sat) 19:21
小紋さん、こんばんは。

スレ満杯でどうなるかと思っていたのですが、“こちら”でよろしいのですね。

>それはそれで議論するとして、「単なる任意団体」とか「公の支配」あたりを根拠に「PTAは学校教育に関与できない」という結論を導いてしまうと、同じ論理で「単なる私人である親は学校教育に関与できない」という結論も導けると思います。

導いた結論にはかなりの無理がありますね。
「父母会会則はどこまで有効か?(その2)」より貼り付けます。
【5535】 小紋 2016/07/04(Mon) 00:19
>>ちなみに、文科省の法務担当と「ゼロ校時問題」について議論(?)したことがあるのですが、担当者の「ゼロ校時」に関する見解は「大学進学対策の内容は社会教育では。」というものでした。
>この話もどういうつもりで提示されたのかまったくわかりません。
>「社会教育関係団体が行うことは社会教育なのだ」っていってるわけですか?

はい。国(文科省)の法務担当の見解はそのようですネ。

>Q.PTAがタダで教室を使えるのは、社会教育法の規定によるのですか?もしかして他の法律や単なる慣習なのではないか?
>A.行政は『求めがなければ指導・助言できない。』とってますよ。
>お手上げです。どういう受け答えなのかさっぱりですわ。

『求めがなければ指導・助言できない。』は、社会教育法第11条・12条を根拠とする行政側の回答に見受けられる文言ですネ。
社会教育法
第11条 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、専門的技術的指導又は助言を与えることができる。《改正》平11法160
2 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、社会教育に関する事業に必要な物資の確保につき援助を行う。《改正》平11法160
第12条 国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によつても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。

>PTAはすなわち社会教育関係団体なのですか?

上述しました通り、行政側の判断はPTAを社会教育関係団体と認識しており、PTAの行う「教育の事業」は社会教育法を根拠とする教育の事業であるという認識、つまり、この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。(社会教育法第10条) ということです。

国や自治体の社会教育に関する立ち位置は“過去の反省に基づく”ものとされており、その立場は貴方様がお示しの学説でいう『自主性確保説 公金を支出すれば公権力の介入も招くことから、私人が行う教育等の事業の自主性を確保するため、公金支出を制限した。』となっております。

従いまして、貴方様が【5476】 小紋 2016/06/25(Sat) 23:50でお示しの『つまり89条後段を自主性確保説で説明するなら、公の支配は厳格になる…』というべきであり、
貴方様が仰る89条の縛り『国がわけのわからん団体にカネをだしたり、施設を貸したりすることです。』をうけることとなります。

貴方様にとっての「法」は『糞食らえ!』でも、公務員は法に厳格でなければなりません。


【5545】 小紋 2016/07/09(Sat) 23:14
お願いなのですが、「社会教育関係団体」の話と「PTA」の話を切り分けていただけませんでしょうか?

まずは

「PTAはすなわち社会教育関係団体なのですか?」

だけにしぼっていただきたい。

結局あり方さんが提示する根拠というのは「社会教育関係団体」の話ばかりなのです。



>行政側の判断はPTAを社会教育関係団体と認識しており、

いまのところ「行政の判断」ぐらいしか根拠がないということでよろしいですか?

ちなみにこの「行政の判断」とはどういうものでしょう?



なんにせよ、法的に「PTAは社会教育関係団体である」という文言はないわけですね。

たとえば【5461】でFJNさんが紹介してくれた「PTA・青少年教育団体共済法」にはこうありますよ。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

二条  この法律において「PTA」とは、学校(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校(大学を除く。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (平成十八年法律第七十七号)第二条第七項 に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)に在籍する幼児、児童、生徒若しくは学生(以下「児童生徒等」という。)の保護者(学校教育法第十六条 に規定する保護者をいい、同条 に規定する保護者のない場合における里親(児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号 の規定により委託を受けた里親をいう。)その他の文部科学省令で定める者を含む。以下同じ。)及び当該学校の教職員で構成される団体又はその連合体をいう。

2  この法律において「青少年教育団体」とは、青少年(おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。)の体験活動その他青少年の健全な育成を目的とする活動を行う社会教育関係団体(社会教育法 (昭和二十四年法律第二百七号)第十条 に規定する社会教育関係団体をいう。)又はその連合体をいう。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

普通に読めば、法はPTAは社会教育関係団体とは別物なのだとしているってことだと思います。


根本的なことからなんですが、「法的に定義されないものの自由な活動を制限する」なんてことはありえないと思うのですが。


>猫紫紺さん(FJNさんかな?)

教員が教育委員会の許可無く皆様方であるPTA等をはじめとした学校関係団体が主催する補習等の活動において報酬を受けていた事案や、学校関係団体からなされた寄付等に関し法令上の疑義を生じさせる事案等


これも、法的に問題なのは、教員側、学校側の問題です。

文科省としても「学校の経費は自治体が負担すべきもの、PTAから出させるのはダメですよ」という方向からの注意喚起でしたね。

つまり「PTA主催による補習や模試」自体がダメというわけではないし、「PTAからの自主的な寄付」が禁止されているわけでない。

「PTAは学校教育に関与できない」根拠にはならないということを確認いただきたい。


【5546】 猫紫紺 2016/07/10(Sun) 14:17
小紋さん

あなたの理屈には、飛躍がいくつも見られます。そう積み上げて、どうしたらこういう結論になるの?と思います。

  >これも、法的に問題なのは、教員側、学校側の問題です。

ちがうでしょ。法的に問題な状態を作り出したきっかけは、PTAでしょ。「ゼロ校時問題」については、親心としては理解できます。でも、教育公務員に法を犯させるうかつなことをさせたのもPTAではありませんか。それを許した学校・教育委員会にも責任はあると思います。

  >「PTAは学校教育に関与できない」根拠にはならない

私にはその飛躍が理解不能です。
あなたは、PTA=保護者団体、と勘違いなさっておられませんか?

親には、確かに、子どもに教育を受けさせる義務、があります。それは、家庭教育という形で、学校に使うものを用意するという形で、あるいは他のなにかのカタチで学校教育に関与・協力する結果に結びつきます。

PTAには、学校の環境を整える役割はあっても、学校教育そのものに関与する権利義務はないと考えます。だって、設立の根拠法がちがう。学校は、「学校教育法」で設立が定められれいます。PTAは「社会教育法」にもとづく社会教育関係団体です。あなたはそれに疑問をお持ちですが、文科省にでも電話して聞いてみてください。教えてくれますよ。

学校のカリキュラムは法令か何かで決まっています。「授業」にするには、法的要件を満たす必要があるのです。PTAは結成、解散、参加の義務もなにもない、任意団体です。したがって、PTAには法的に認められた「授業」をする資格はありません。

上記は、学校教育に関与、の「学校教育」を「法的根拠のある授業」と定義した上での解説です。

そもそも、あなたの疑問は、ネットだけで引ける明文化されたものだけを参照して解けるものではないと思います。政府見解が出る過程には、きちんとした議論(根拠)があります。
私はまだそれにはアクセスしていません。国会図書館にいずれ行くことを楽しみにしております。


【5547】 PTAのあり方とは・・ 2016/07/10(Sun) 18:20
小紋さん、こんばんは。

>お願いなのですが、「社会教育関係団体」の話と「PTA」の話を切り分けていただけませんでしょうか?
>まずは 「PTAはすなわち社会教育関係団体なのですか?」

PTAは社会教育関係団体、と認識されております。
正確には社会教育法に規定する団体として認められている、というところでしょうか。

『糞くらえ』の貴方様は社会教育法に「PTA」という文言がない、という理由で「そうではない!!」と主張するのでしょう。
ご主張は自由なのですが、「そうではない!」との主張が正しければ、(PTAは社会教育法の範疇から外れることとなりますので)学校施設内での活動の根拠を地方自治法に求めることとなりますネ。


【5548】 小紋 2016/07/11(Mon) 15:11
猫紫紺さん

>あなたは、PTA=保護者団体、と勘違いなさっておられませんか?


「PTAは(教員を含めた)保護者の団体」ですよ。

どこがどう「勘違い」なのですか?


>>これも、法的に問題なのは、教員側、学校側の問題です。

>ちがうでしょ。法的に問題な状態を作り出したきっかけは、PTAでしょ。

「ちがうでしょ。」というならどのように違うのか書いていただきたいですわ。

法的に問題なのは教員・学校側、法的に問題な状態を作り出したきっかけは、PTAってことですよね。

なにも違ってはいない。

確認ですが、この場合はの的な問題点は「PTAが報酬をだしたこと」ではなく、「教員が報酬を受け取ったこと」です。


>政府見解が出る過程には、きちんとした議論(根拠)があります。
>私はまだそれにはアクセスしていません。国会図書館にいずれ行くことを楽しみにしております。

僕はずっと根拠を教えてくれといってるんですが、上記の2文は

「私はまだ根拠となるものを読んではいないが、国会図書館にありそうなんで、いづれ読みます。」

としか聞こえないのですが、要するに紫紺猫さんご自身は「根拠」はわからないってことですよね。


あり方さん

>PTAは社会教育関係団体、と認識されております。

ですから、それはもう知ってます。

なにを根拠にそうなっているのか不明だと申しているわけなんですけどね。

>『糞くらえ』の貴方様は社会教育法に「PTA」という文言がない、という理由で「そうではない!!」と主張するのでしょう。


では、わが町のローカルルールで申し訳ありません。

我が町では社会教育関係団体が学校や公の施設を借りるときは半年前までに申し込みをして抽選となります。

当小学校の子どもたちが所属する野球チームも社会教育関係団体として登録し、抽選をしなければなりません。

とうぜん抽選ですから、どこかのおっさんたちのソフトボールチームが当たってグランドを使用、我れらが子どもたちは他のチームのグランドに「遠征」しなければならなくなることもあります。

どうにか本校の子どもたちが所属するスポーツ少年団は優先にできないかと掛け合いましたが、無理だといわれたことがあります。

さて、当方PTAはこの「社会教育関係団体に施設を貸すシステム」に乗りません。

PTAが使用したい日時を学校に伝えると、学校が使用するときとPTAが使用するときを除いて、空いた日時・時間を社会教育課に申告します。

当方PTAは他の団体は必ず必要な「社会教育関係団体登録」もしません。

(ちなみに図書館や他の施設の会議室や映像室を借りるときはPTAとして社会教育関係団体登録をし、抽選をします。)

これは基本的にはPTAは社会教育関係団体として社会教育法にのっとって施設を使用しているわけでないということの証左でありませんか?


もしかするとこんなことをやっているのはこちらの町だけで、あり方さんのところでは、PTAも社会教育関係団体のひとつとしてきちんと登録・申請をしているのかもしれませんが。


【5549】 とまて 2016/07/11(Mon) 19:03
PTAが社会教育関係団体であるという根拠について、ちょこっと検索してみたら、大阪市立図書館のリファレンスで★click here★が出て来ました。
プロのリファレンスでこうなので、これで納得できなければ自分で調べたら良いんじゃないか、と思うんですが?
文科省★click here★でも大阪府★click here★でもそんな風に書いているので、どっちかに電話して伺って見られては如何でしょう?
個人的には、PTAという名前の社会教育とは無関係の団体が有ってもいいような気がいたしますが。

> 僕はずっと根拠を教えてくれといってるんですが、

小紋さんって男性だったんですね。今までベテランPTA役員の女性かと思い込んでおりました…。


【5550】 小紋 2016/07/11(Mon) 20:01
>PTAが社会教育関係団体であるという根拠について、ちょこっと検索してみたら、大阪市立図書館のリファレンスで★click here★が出て来ました。

はい、これはもう自分で調べて、「季刊教育法54号」を行きつけの図書館に取り寄せる手配はしてあります。古い雑誌なので個人貸出しができず、閲覧できるか微妙なとこでしたが、少々時間がかかりますがなんとか来週には読めるかもです。

>プロのリファレンスでこうなので、これで納得できなければ自分で調べたら良いんじゃないか、と思うんですが?

逆にとまてさんはこれで「納得」できちゃうわけですか?


図書館にこの質問をした人の疑問と私の疑問は同じものです。

これを見てわかることは「PTAが社会教育関係団体であるという根拠」ってのはそう簡単には見つからないってことんだと思うんですよ。

「社会教育法があるから、PTAは社会教育関係団体だ」ってことにはならないからこそ、この質問からの調査でしょう?


【5551】 FJN 2016/07/11(Mon) 20:11
とまてさん、世の中は楽しいことになっているようです。
  > ・・・さんって男性だったんですね。
  > 今までベテランPTA役員の女性かと
  > 思い込んでおりました…。
●参照先――≪女性が使用する一人称「僕」について : ウェブ上の文章から(二〇〇八年度卒業論文要旨集)≫★click here★


【5552】 とまて 2016/07/11(Mon) 20:25
FJNさん、★click here★の歌、とっても新鮮でした。だから、ちょっと確認したかったんです。否定されなければ、男性と思うことにしようかと(^^)。

小紋さん、私は「社会教育関係団体です」と言われて「あぁそうなんですか」と納得しましたので、疑問を持っていません。疑問を持った人が、自分の理解したいレベルで調べたらいいのではないでしょうか?


【5553】 FJN 2016/07/11(Mon) 20:40
とまてさん、
レスに感謝します!
はい、その歌はおそらく永遠に新鮮な歌です(微笑)。
  > PTAという名前の
  > 社会教育とは無関係の団体が
  > 有ってもいい 〔【5549】★click here★
はい、そう思います。
ナショナル行政マインドの役人が「1+1=10」と言おうが、
ローカル行政マインドの役人には「1+1=2」と言う自由があるように思われます。


【5554】 猫紫紺 2016/07/11(Mon) 21:17
FJNさん、とまてさん
  > PTAという名前の
  > 社会教育とは無関係の団体が
  > 有ってもいい 〔【5549】★click here★〕
>はい、そう思います。
え、ありますでしょ?★click here★ うんとこさ細かいこと言うと、こちらはピリオドが入ってるようですけれど。

>【5548】 小紋 さん
揚げ足取りにはのりません。せめて、ハンドルネームは間違えないでいただきたいわ。


【5555】 FJN 2016/07/11(Mon) 21:33
猫紫紺さん、レスに感謝します!
はい、そのピリオド入りの団体も入会資格・入会手続・会費等が明快★click here★で好感が持てます。

とまてさん、【5549】★click here★で御紹介いただいたリファレンス記事にある兼子論文(1984/85)★click here★のヴァージョンアップ版は≪日本の自由教育法学≫(1998)★click here★に収録されているようです★click here★

※8月5日(金)20:00ごろに追記します。
≪日本の自由教育法学≫を読むと、
【5603】で引用されている文章に異同があります。
いつか、その異同(「学会」と「学界」など)をメモしておこうと思います。

※※8月7日(日)11:00ごろに追記します。
以下、異同をメモしておきます。
▼:【5603】からのコピペ
●:≪日本の自由教育法学≫(1998)の記述
(1)
▼筆者は教育法学の見地から、学校PTAが教育界で主に「社会教育団体」だととらえれてきたことを、かねてからたいへん不思議に思っている。
●筆者は教育法学の見地から、学校PTAが教育界や教育学界でおもに社会教育団体″だと捉えられてきたことを、かねてからたいへんふしぎに思っている。

(2)
▼教育学会では、戦後ずっと、PTAは「社会教育」研究者の対象テーマとされてきたが、学校教育参加の面についても研究が十分に進められてきている。ただ筆者の教育法学の立場からは、PTAのとらえ方にとってだいじだと思われる法的な正しい理解の筋を、この際に強調しておきたいのである。
●教育学界では、戦後ずっと、PTAは「社会教育」研究者の対象テーマとされてきたが、学校教育参加の面についても研究は十分に進められてきている。ただ筆者の教育法学の立場からは、PTAのとらえ方にとってだいじだと思われる法的な正しい理解の筋を、この際に強調しておきたいのである。

(3)
▼実は、学校PTAが社会教育法にいう「社会教育関係団体」として教育委員会に登録されていることがあり、それはたしかに法律とのつながりにちがいないが、さきにのべたPTAの社会教育活動面にみあっているのにすぎない。
● 実は、学校・地域PTAが社会教育法にいう「社会教育関係団体」として教育委員会に登録されていることがあり、それはたしかに法律とのつながりにちがいないが、さきにのべたPTAの社会教育活動面に見あっているのにすぎない。

(4)
▼「教諭は児童・生徒の教育をつかさどる」(学校教育法28条)という学校教師の教育権に対して、「親権を行うものは、子の監護及び教育をする権利を有」する(民法820条)という親の教育権はどうかかわるのか。
この点には、教育基本法10条第一項が「教育は不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」と書いていることが直接関係しているのだが、それにしても学校教育の参加権については、教育の性質にそくした「条理解釈」であきらかにする必要があろう。
●「教諭は児童(生徒)の教育をつかさどる」(学校教育法二八条六項)という学校教師の教育権に対して、「親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有」する(民法八二〇条)という親の教育権はどうかかわるのか。この点には、教育基本法一〇条一項が「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」と書いていることが関係しているのだが、それにしても学校教育への父母の参加権については、教育の性質にそくした「条理解釈」で明らかにする必要があろう。
 FJN註――「直接に責任を負って」に傍点アリ

(5)
▼たしかに学校PTAにも社会教育団体である面があり、したがって複合的な性格をもっているわけだが、やはり子どもたちの学校教育を良くしていくことにとりくむ学校教育団体としての性格が強調されなければならない。
もし、学校教育団体ではないという意味で「社会教育団体」だと言ったら、それは教育法的に正しくない。
戦後三十余年をへた学校PTAの基本的性格について、いまだにこんなにプリミティブな議論をしているのもふしぎではあるが、各学校の自治の中で学校慣習法のしくみとしてあることにかかわっていよう。
●たしかに学校PTAにも社会教育団体である面があり、したがって複合的な性格をもっているわけだが、やはり子どもたちの学校教育を良くしていくことにとりくむ学校教育団体″としての性格が強調されなければならない。もし、学校教育団体ではないという意味で社会教育団体〃だと言ったら、それは教育法的に正しくない。
戦後すでに長い歴史をへた学校PTAの基本性格について、いまだにこんなプリミティブな議論をしているのも、ふしぎではあるが、各学校の自治の中で「学校慣習法」のしくみとして有ることにかかわっていよう。


【5556】 PTAのあり方とは・・ 2016/07/12(Tue) 06:10
小紋さん、おはようございます。

>ですから、それはもう知ってます。
>なにを根拠にそうなっているのか不明だと申しているわけなんですけどね。

社会教育法の成立過程を調べた訳ではありませんが、私は、国がPTA制度を輸入”するにあたり、行政側として作り上げた法律が社会教育法だと考えております。
行政側としては施策の「根拠」となる法律が必須となりますので…。
貴方様が「不明」と幾ら言っても、この法律を根拠としていることに変わりはありません。

>わが町のローカルルールで…

ローカルすぎてよく解らないのですが、運動関係については、本来ならこれでは?
文部科学省「学校体育施設開放事業の推進について」→★click here★

>当方PTAは他の団体は必ず必要な「社会教育関係団体登録」もしません。
>(ちなみに図書館や他の施設の会議室や映像室を借りるときはPTAとして社会教育関係団体登録をし、抽選をします。)

イミフです…。


【5558】 小紋 2016/07/12(Tue) 18:18
FJNさん

>とまてさん、【5549】★click here★で御紹介いただいたリファレンス記事にある兼子論文(1984/85)★click here★のヴァージョンアップ版は≪日本の自由教育法学≫(1998)★click here★に収録されているようです★click here★。

疑問を持ってない人には必要ない情報のように思いますんで、

ぜひ疑問を持っている人(私だけですね)向けに発信をお願いします。


単なる興味本位で聞くんですが、FJNさんが紹介するものってFJNさんは目を通していらっしゃるのですか?

おそらく私が高校の時から本棚にある「くたばれPTA」はお読みになりました?





あり方さん


>私は、国がPTA制度を輸入”するにあたり、行政側として作り上げた法律が社会教育法だと考えております。

それじゃちっとも「単なる任意団体」にならんですよ。

「単なる任意団体」が行政に組織の性格を決定されるわけがない。


>行政側としては施策の「根拠」となる法律が必須となりますので…。

ってことは、行政は社会教育法を根拠にPTAに対して何らかの「施策」を行っているわけですよね。

それを具体的にご提示いただければいいと思うのですが。

>>当方PTAは他の団体は必ず必要な「社会教育関係団体登録」もしません。
>>(ちなみに図書館や他の施設の会議室や映像室を借りるときはPTAとして社会教育関係団体登録をし、抽選をします。)

>イミフです…。


学校を使用するときは「社会教育関係団体」の登録は必要ないのですが、図書館や他の施設を使用するときは「社会教育団体」として借りなければならないということなんですが。

つまり行政側が「社会教育関係団体」に対する施策として、公の施設の貸し出しをする際の手続きを踏んでないわけですよPTAってのは。

「社会教育関係団体登録」で検索すると、各自治体に登録された社会教育関係団体の一覧を見られますけど、あんまり単Pは登録されてないですし。


【5559】 ぶきゃこ 2016/07/13(Wed) 05:58
小紋さん

スレタイまでは全然ついていけていないため、とりあえずここはその前提がためとしての「単Pは社会教育関係団体なのか?」というテーマでよろしかったですか?(ズレてたらすみません)

確かに、単Pで登録されていないもようの自治体はありますが、それが多数かどうかは分かりませんね。
一覧を公開している自治体のほうが少ないですし。

私の居住自治体は非公開ですが、とりよせれば、単Pも登録されています。
学校に対する施設貸し出しの手続きも毎年やっているとのことです。
ですので、

>つまり行政側が「社会教育関係団体」に対する施策として、公の施設の貸し出しをする際の手続きを踏んでないわけですよPTAってのは。

というのがどれくらい普遍的な現象であるのかはわかりません。

公開されている自治体HPでも、単Pが登録されているところはありました。
全国の実態はどうなんでしょうね。

なお、私は都教委からも、文科省からも、単Pが社会教育関係団体であるむねと、したがって社教法の縛りにより干渉統制支配は出来ないんだという回答をいただいているため、単Pが社会教育関係団体であるという定義に疑問をはさんだことはなかったのですが、小紋さんは、それでは根拠にならないとお考えになりますか?
明文的に「単P」が記されていないから疑問の余地があると?


【5560】 PTAのあり方とは・・ 2016/07/13(Wed) 06:06
小紋さん、おはようございます。

日PHP「PTAの歩み/第1章PTAの誕生と発展」➔★click here★

>それを具体的にご提示いただければいいと思うのですが。

貴方様には「糞くらえ!」という必殺技がありますので、その必要を感じておりません。
メンドクサイので、お付き合い出来る範囲で…、ということで勘弁を。

>それじゃちっとも「単なる任意団体」にならんですよ。
>「単なる任意団体」が行政に組織の性格を決定されるわけがない。

なぜ、そのように考えるのですか?

>学校を使用するときは「社会教育関係団体」の登録は必要ないのですが…

「法」の裏付けがあることをご存じなのですネ。

>つまり行政側が「社会教育関係団体」に対する施策として、公の施設の貸し出しをする際の手続きを踏んでないわけですよPTAってのは。

増々イミフです。特に「公の施設の貸し出しをする際の手続き」と「施策」との関係が…。


【5561】 小紋 2016/07/13(Wed) 15:44
ぶきゃこさん

>小紋さんは、それでは根拠にならないとお考えになりますか?



がんばって読んでいただいているみたいなので、ちょっと流れを整理させていただきます。

そもそも一連のやり取りにおける私のテーマは、あり方さん、ボケの花さん、ここのサイトの皆さん(ボケの花さん【4653】)で出された結論

「PTAは学校教育に関与してはならない」

が本当かどうかということです。


あり方さんによると、上記の結論の法的根拠が「社会教育法」あるということなので、そもそもPTAはすなわち社会教育団体なのかという疑問につながっているわけです。

この「すなわち」というのは、PTAであればすべて、もれなく、どんな規約であっても、社会教育関係団体であるという意味で、そうでないとあり方さんの論理はなりたちません。


ぶきゃこさんがおっしゃるように、登録している単Pもあれば登録していない単Pもある、社会教育関係団体に貸出しをするシステムにのっとって学校施設を借りている単Pもあればそうでない単Pもあります。

その中に「社会教育関係団体ではないPTA」というのが一つでもあるなら、

「PTAは学校教育に関与してはならない」は完全に間違いで、

「社会教育関係団体は学校教育に関与してはならない」という結論が正しい。(私はこれも法律の読み方として間違ってるとおもいますが、それはいったん保留。)


前述しましたが、任意団体なんで、「社会教育はやりません、学校教育に関与します。」という規約をもったPTA(便宜的にネオと呼びます)もなりたつわけです。

それを社会教育関係団体であるというのには無理があるでしょう。

それが社会教育関係団体でないなら、社会教育法を根拠にして「学校教育に関与できませんよ」とは言えないわけです。


行政がいくら「PTAは社会教育団体です」といっても現実にパフュームのファンクラブは社会教育団体ではないでしょう。

ではネオは社会教育関係団体かどうか、行政が決めるのか、他のだれかが決めるのか。

日本に何千何万とあるPTAの規約ひとつひとつを調べて、「お宅は社会教育を目的としているので社会教育関係団体です。」ってやったうえで、すべてのPTAが社会教育関係団体だと認定したのなら理屈は通りますが。


【5562】 FJN 2016/07/13(Wed) 20:51
小紋さん、
   > 疑問を持ってない人には必要ない情報のように
   > 思いますんで、
   > ぜひ疑問を持っている人(私だけですね)向けに
   > 発信をお願いします。
この小紋さんの願いも私には届きません。
1投稿多目的のコメントは日常生活でもウェブでも常識(こもんせんす)的に有効だからです。
今回も有効でした。

   > 単なる興味本位で聞くんですが、
   > FJNさんが紹介するものって
   > FJNさんは目を通していらっしゃるのですか?
はい。

   > おそらく私が高校の時から本棚にある
   >「くたばれPTA」はお読みになりました?
筒井康隆の短篇フィクション「くたばれPTA」は既読です。
1966年に月刊<メンズクラブ>8月号に掲載されたらしい初出ヴァージョンは未読ですけれど、
翌年6月刊行の≪ベトナム観光会社≫★click here★を古書店で買って読みました。
1986年刊行の新潮文庫≪くたばれPTA≫も古書店で買って読んだような気がします。
ちなみに筒井の圧倒的な短篇フィクション名作は「バブリング創世記」であると確信しております。

なお、
いわゆる「PTA」を撲滅的に罵ったエッセイで有名なのは、
エッセイ冒頭第2文で「PTAがバカだということは知っていたけど、」と明記した、
まついなつきの≪元祖女性エッチ漫画家が『有害コミック』法規制を叫ぶPTAおばさんたちに“逆襲”≫★click here★
――だと思います。


【5563】 PTAのあり方とは・・ 2016/07/14(Thu) 05:03
小紋さん、おはようございます。

>あり方さんによると、上記の結論の法的根拠が「社会教育法」あるということなので、

私は『行政側としては施策の「根拠」となる法律が必須となりますので…。』と書いた記憶はありますが、「学校教育」に関与うんぬんで「社会教育法」のみを「根拠」とした記憶はありません。

>前述しましたが、任意団体なんで、「社会教育はやりません、学校教育に関与します。」という規約をもったPTA(便宜的にネオと呼びます)もなりたつわけです。
>それを社会教育関係団体であるというのには無理があるでしょう。
>それが社会教育関係団体でないなら、社会教育法を根拠にして「学校教育に関与できませんよ」とは言えないわけです。

イミフですネ。

>ではネオは社会教育関係団体かどうか、行政が決めるのか、他のだれかが決めるのか。

社会教育法第45条&第47条に明記されておりまする。

ぜひ、私からの質問にもお応えくだされ。


【5564】 ぶきゃこ 2016/07/14(Thu) 05:43
私は、小紋さんのお書きになった5561の内容を、

・教委や文科省が“PTAは社会教育関係団体である”と明言している事実は、PTAが社会教育関係団体であることの根拠にはならない。
・なぜなら、社会教育関係団体ではないPTAも存在し得るからだ。
・つまり、教委や文科省は、ウソまたはテキトー、もしくは相当大ざっぱ、固定観念による思い込み、なことを都民や国民に対して回答している。
・きょくたんな話、パフュームのファンクラブは社会教育関係団体ではないではないか。
・したがって、PTA=社会教育関係団体、を根拠とする論を展開している、あり方さん、ボケの花さんはじめ「ここのサイトの皆さん」の「PTAは学校教育に関与してはならない」という結論には疑わしい点がある。

というふうに理解しました。
まちがっていたら教えてください。

では私の感想を述べます。

議論をするとき、(そもそも論者間で前提として共有されていると考えられる)言葉の定義を変更すればいくらでも反論、反証をすることが可能になります。
そして、「例外のない物事」というのは大変まれであるとも。

私は、「PTAは社会教育関係団体」という前提は、100%例外なく真実ではない可能性があるとしても、妥当な解釈だと思います。
教委や文科省の反応を見ても、だいたい妥当な解釈だと思います。

「社会教育関係団体ではないPTAをつくることもできる」という話は、それはそうでしょうが、そういう「定義いじり」をもってきても、「ダウト!」を言い合う中学生の議論にすぎなくなってしまうのではないでしょうか。

小紋さんの最終的に主張されたいことが、
・PTAは絶対に、なにがあっても社会教育関係団体である、というのはダウトである。
・であるからして、PTAは学校教育に関与できない、というのもダウトである。

ということなのであれば、私は賛成したいと思います。
はい、そのとおりです。小紋さんが正しいと思います。
上記の2つのダウトは、小紋さん自身がお書きになった、
>つまり行政側が「社会教育関係団体」に対する施策として、公の施設の貸し出しをする際の手続きを踏んでないわけですよPTAってのは。
と同じくらいダウト…あいやいや、(想定されるパーセンテージからいうと)はるかに低い的中率でダウトだと思います。

で、…? なさりたいことは、「ここの皆さん」の主張の否定、を除くと、どういった趣旨になるのでしょうか?


【5565】 小紋 2016/07/14(Thu) 09:21
FJNさん

おお、コアな筒井ファンだとすればうれしいし、筒井ファンなわけではないとすればとてつもない読書量ですね。

そこでFJNさんの知識量・検索能力におすがりしたいことがあるのですが。


筒井の「くたばれPTA!」をよく読むと、PTAは出てきませんね。

おそらく筒井であろうSF作家のところに、子どもに有害だから書くのをやめろ!と乗り込んでくるのは「婦人団体」となっています。

文章全体としてはPTAという言葉を使っているのに実際に抗議にくるのは「婦人団体」。

抗議したのはおそらくPTA会員でしょうが、PTAという組織がオフィシャルにやったものではないのに、誤解されてるのではないでしょうか。



私はつねづね、この件に関してPTAはかなり濡れ衣を着せられているのではないかと思っています。

日Pのやってることがさほど世の中の役に立ってるとは思っていませんが、唯一評価できる活動が、「子どもとメディア に関する意識調査調査結果報告書」でした。

テレビやゲーム、携帯電話等への保護者や生徒・児童の意識がどうなってるのかを継続して調査した数少ない資料であり、かなり貴重なデータでした。

5000組の保護者と児童・生徒にアンケートを実施し、各質問ごとに集計されており、世の中にあふれるアンケート調査の中ではかなり良質なものだったと思います。

しかし200ページ以上にわたる調査報告の中のたった一問「子どもに見せたくない番組」の質問だけが毎年面白おかしく報道され、まるで「PTAが子どもに見せないように運動している」かのようにとらえられ、ついには調査そのものがなくなってしまいました。

ご存じとは思いますが、いちおう記しますが、5000人の保護者のほとんどは「見せたくない番組はない」と回答しており、日本の保護者は諸外国にくらべかなりテレビに寛容でした。

しかし5000人のなかに十数人とかいうレベルで「クレヨンしんちゃん」とか「ロンドンハーツ」を見せたくないという人がいるので、データ結果としては「1位ロンドンハーツ!」のように騒がれてきたわけです。


まついさんのエッセイでもそうですが、私が知る限り「PTAの抗議」とやらが本当にあったのかどうかわかるものってはないんです。

本来「●●小学校PTAとして××出版に抗議した」とか「△市PTA連合会が児童ポルノ規制運動の署名活動を行った」という場合、抗議文がマスコミにでるとか署名を市長に渡すニュースなど具体的な事象がどこかに残ってるはずと思うのです。

いまのところ私は見つけられないんで、「PTAが抗議」のたぐいはすべて「誤解」だと思っているんですが。


FJNさんなら、なにかご存知では?



あり方さん

>、「学校教育」に関与うんぬんで「社会教育法」のみを「根拠」とした記憶はありません。

これで終わらずに、「あと○○法の××条を根拠としております」って書いてくれればいいと思いますが。




>>ではネオは社会教育関係団体かどうか、行政が決めるのか、他のだれかが決めるのか。

>社会教育法第45条&第47条に明記されておりまする。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

第四十五条  社会教育のために学校の施設を利用しようとする者は、当該学校の管理機関の許可を受けなければならない。

2  前項の規定により、学校の管理機関が学校施設の利用を許可しようとするときは、あらかじめ、学校の長の意見を聞かなければならない。



第四十七条  第四十五条の規定による学校施設の利用が一時的である場合には、学校の管理機関は、同条第一項の許可に関する権限を学校の長に委任することができる。

2  前項の権限の委任その他学校施設の利用に関し必要な事項は、学校の管理機関が定める。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

いやあ、ホントにわかりませんわ。

これに「明記」されているわけですか。

申し訳ないんですが、いったい誰が決めるのか教えてください。


ぶきゃこさん


だいぶ誤解もあるようですが、大筋ご理解いただいているようだし、この後長くなりそうなんで、ぶきゃこさんの「まとめ」はそんなとこで。

>で、…? なさりたいことは、「ここの皆さん」の主張の否定、を除くと、どういった趣旨になるのでしょうか?


私の場合「なさりたいこと」ってのはどこの掲示板でも同じで【私が私のために私の考えを明確にすること】です。

最初、ぼんやりとなんか変だな、ちょっとおかしいぞと思っていたことが、「議論」をしていく過程でクリヤーになっていくんですね。


で、ここで明確になった私の考えってのをご説明しますと。


そもそも私は、最初の最初からPTAの強制加入に疑問を持っていたし、川端さんの「PTA再活用法」には感銘をうけました。

しかしながらこのサイトを含め、昨今のアンチPTA、PTA改革、PTA解体などを目指す流れになんだか嫌な感じがしておりました。


というのも10年以上PTA活動をしてきて、もっとも感じたことは

「PTAというのはなんて力(権利・権力等々)がないんだろう」ということです。

みなさんの実感ではPTAの力に圧倒され、押しつぶされそうになってきたみたいな感じなのかもしれませんが、それは一会員に対してであって、弱い者に強いってだけです。

学校はともかく、自治体や国に対してはまったくといっていいほど弱い。

ある問題を解決しようとしてもPTAではどうしようもないことがほとんどで、草むしりだの交通安全だの小さなところだけに囲い込まれているのです。

ここまで読んで、PTAに力なんていらん!弱くていい!と思ってる方がほとんどだと思うのですが、そこのこのスレッドのタイトル「〜からの」に行くわけです。


結局、いまの公教育において「親の力」というのはほぼ0です。

カリキュラムをどうするか、施設をどうするか、クラスの人数をどうするか、教科書や副教材をどうするか、どのように登校するか、担任をえらべないか、などなど学校教育にまったく関与できません。

たとえば私はいま、「学校評議委員」です。委員会から正式な任命書を受け取り、報酬もいただいておりますから、「教育に関する識見と理解のある者」としてさすがに「学校教育に関与できる」人間なんだと思います。

その学校評議委員ですら、まさに形式的なものであって、正直なんの影響も与えられません。


ましてや「一保護者」が学校教育に関与し、影響を与えるなんてことはかなりのレアケースでしょう。

しかし親の教育レベルが上がり、先生のやること・考えることが親のそれよりいつも優れているわけではなくなりました。

小学校の算数指導について私はどうしても納得できないことがあったし、震えるほど苦手な先生に担任があたってしまい、教室に入れなくなった児童もみましたし、ADHDやLDについては基本的に親のほうが知識や経験が豊富なケースがほとんでしょう。

それでも親は「学校教育に関与」できません(法的にはどうだかしりませんが、実務としてできません。)


でも「親の団体」があれば、ちょっとだけ「力」は大きくなるわけです。

私もおそらく一般的なそれより団結力があり、学校への貢献度が高いPTAにいて、校長レベルなら意見を聞いてもらえるという実感があります。

校長判断でできるレベルであれば、「PTA」として意見をまとめればなんとかなる。

ですから別に「PTA」でなくてもいいんですが、「学校教育に関与する権利をもつ親の団体」が必要なのではないか、ヨーロッパやアメリカのように、学校運営に対して親の意見や要望が反映できるような形にしていくべきなのではないか。


参院選をみながら再確認しましたが、子育て世代の意見なんぞ政策に反映されないでしょう。

人数で圧倒的にまさる高齢者たちと、あらたに選挙権をもった18,19歳に向けてのアピールばかりがつづき、義務教育なんて話題にもなりません。


子育て世代、義務教育の子を持つ親は団結してパワーをもたないと、予算が削られ、意見は無視されるだけなんですね。

そんなおり、任意団体であるPTAの力をどんどん低下させ、個人の自由をまもっていくという手法でいいのか?

今の風潮にのってPTAを弱体化させるなら、ちょっと変なおじさん、武田先生のいうとおり、それは大きな流れとしては「悪い状態を追認して、さらに悪い方向に行く」ことになるのではないか。

PTA問題をとおして、トピタイトル「親は学校教育に関与できるか」という議論に発展していくべきなのではないでしょうか。


【5566】 FJN 2016/07/14(Thu) 21:15
小紋さん、
「好ましくない」状況を「好ましい」方向へ操作したいという意図を表明するPTA系文書は「要望」の形で書かれ、ウェブでも散見されます。
ここ10年でいうと、たとえば、
2010年2月に広島市の連合体が反対・要望しています。
≪広島市PTA協議会が、「広島市子ども条例」の制定に反対の声明を発表!広島市に要望書を提出!!≫★click here★
2014年のクリスマス過ぎに、
  ≪つくば市総合運動公園の早期着工について(要望)≫★click here★
という文書が連合体&会長名で出されています。

ここ10年より前ならばPTA連合体によるサッカーくじ反対運動が有名です。

筒井の短篇フィクション<くたばれPTA>はタイトルが内容を支配するタイプの小説ですから、主婦座談会・主婦連・悪書追放運動の婦人団体・模範的教育ママなどを一緒くたに【PTA】と呼んだ小説、と読解するのが望ましいかもしれません。エア・カー移動が珍しくない未来社会に生きるSFマンガ家が、子供たちから熱狂的に愛好されていたものの【PTA】対応にしくじってマスコミの荒波に揉まれ、とどのつまりは子供たちに罵倒され石を投げられ負傷して自業自得ふうに壊れてしまう――というのが粗筋でしょう。


【5567】 ボケの花 2016/07/14(Thu) 23:16
我が子の教育・躾に『筒井のフィクション』必要なんですかね?

小紋さんがおばさんかおじさんかは、もはやどーでもいーんですが、『親』としてそれでいーんですか?とは思います。

>「PTAというのはなんて力(権利・権力等々)がないんだろう」ということです。

当たり前でしょう?他人様の子のことに懸命になる他人がどこにいます?
また、自分の子のために懸命になってくれると期待する大人がどこにいます?
他人様の子のために懸命になる「美しい自分」を演出する「小賢しい大人」は山ほど居るかもしれませんが。

もしかして、「PTA」なるものに過度の期待を抱いていらっしゃいました?

オープンな場で私の名前を出されるのなら、ちゃんと答えていただかないと。
無礼ってもんでしょうが。
私、小紋さんって独身の理想主義者と思ってましたもの。


【5568】 ぶきゃこ 2016/07/15(Fri) 05:48
つまり、保護者団体(話が分かりにくくなるので、PTAという呼称は避けます)はもっと学校教育への影響力をもてるようになるのが望ましい(=仮にミッションPとします)、それを目指すためには、いまあるPTAがその機能が不十分、もしくは法的制約で不可能なことが多いとしても、個人イズムで組織弱体化させるようなことをしては、ミッションPから遠ざかってしまうのではないか?

ということをおっしゃりたいわけでしょうか。

それは、私にとっては「そう思うなら、いまのPTAの活性化をがんばればいいんじゃない?」と思える(強制や自動加入とは別問題です)のですが、小紋さんは社会教育法の縛りがあるからそれができにくいととらえていらっしゃっていて、保護者団体を社会教育関係団体じゃなくしよう、あるいは、社会教育関係団体なのか本当に?というところにダウトを唱えたい、ということなのですよね。

ここまで私の理解、大丈夫ですか?

私は、ミッションPの理念は、悪いものだとは思いません。PTAの理念が素晴らしいと思うのと同じように、ミッションPの理念も素晴らしいと思います。
しかし、素晴らしい道具とチャンスを与えられても、人権侵害なく適切に運用して効率的に結果を出すスキルが「日本人の保護者集団」にはもしかしてそれほどないかもしれない――という感想を、PTA問題を考えるようになってからもつようになりました。

社会教育関係団体ていどのPTAをまともに回せない保護者が、かりに社会教育関係団体のしばりをはずされ学校教育団体として法的にその地位と権限を保証されたとして、ミッションPをまともに回せる――のでしょうか? 


【5569】 PTAのあり方とは・・ 2016/07/15(Fri) 06:28
小紋さん、おはようございます。

貴方様のもう一つの必殺技「やっぱり、さっぱり、わからん」が出ましたね。「やっぱり。」

>これで終わらずに、「あと○○法の××条を根拠としております」って書いてくれればいいと思いますが。

相手に期待しすぎ、では?
散々説明しておりまするヨ。

>申し訳ないんですが、いったい誰が決めるのか教えてください。

先の条文には「学校長」と明記されておりますヨ。
「意見を聞いて判断する。」「一時利用は委任する。」と。

>そんなおり、任意団体であるPTAの力をどんどん低下させ、個人の自由をまもっていくという手法でいいのか?

PTAを弱くしたのは“あなた方”です。
知らずに手を出す、から“利用される(ている)”のです。
、と考えております。


ところで、私の質問にもお応え頂きたいのですが。


【5573】 小紋 2016/07/15(Fri) 12:36
FJNさん

>主婦座談会・主婦連・悪書追放運動の婦人団体・模範的教育ママなどを一緒くたに【PTA】と呼んだ小説

まあ、長いことPTAに関わってきた人間としてはこれを「濡れぎぬ」だと呼びたいですね。

FJNさんの検索能力をもってしても、放送や出版物にオフィシャルに抗議・要望を出したPTA組織ってのは見つからないってことがわかりました。

ありがとうございました。







ぶきゃこさん

>ということをおっしゃりたいわけでしょうか。

いえ、とくに皆さんにむかって「おっしゃりたい」わけではないのですよ。

自分がそういう考えだったというのがわかったってことです。

別にここの皆さんに賛同してもらおうとか意識を変えてもらおうとはおもってません。

私はそういうのはネットじゃ無理だと思ってますんで。


>小紋さんは社会教育法の縛りがあるからそれができにくいととらえていらっしゃっていて、保護者団体を社会教育関係団体じゃなくしよう、あるいは、社会教育関係団体なのか本当に?というところにダウトを唱えたい、ということなのですよね。


全く違います。

私は社会教育法が「縛り」になるとはおもってません。はっきりいってあり方さんの社会教育法に関する解釈は間違っています。

社会教育関係団体であることで受けるメリットはあっても、デメリットなぞまったくないです。

社会教育法によって「PTAは学校教育に関与できない」ことになっていることはないんで。

前述しましたが、そんなこと言ってる人、ここ以外では誰もいませんよ。


つまり、無茶な法解釈をしてまで、PTAの力を弱めようとする運動というか流れというのは、あるべき姿じゃないよなってことです。


>社会教育関係団体ていどのPTAをまともに回せない保護者が、かりに社会教育関係団体のしばりをはずされ学校教育団体として法的にその地位と権限を保証されたとして、ミッションPをまともに回せる――のでしょうか? 


そういう結論になりますよね、ここの流れからすると。

で、やはりこのトピのタイトルにもどるわけですが、「親は学校教育に関与できるのか」なんですよ。

この結論からすれば、保護者(=親)なんてPTAもまともにまわせないんだから、学校教育に関与させるなんてとんでもないって話になりません?

そこで、私としてはアンチPTA派の方や、PTA改革派のかた(PTAはボランティア組織であり、楽しく協力活動をしていくPTAに変えようという人)は、「親は学校教育に関与できるのか」また「親は学校教育に関与していくべきか」についてどう考えているんだろうという疑問があるわけです。

PTAもろくに運営できない連中(日本の保護者全体)は学校教育に関わらないほうがいいですよね?



あり方さん

>先の条文には「学校長」と明記されておりますヨ。
「意見を聞いて判断する。」「一時利用は委任する。」と。


どう読んだって、「施設を利用する許可」について、学校長の意見・学校長に委任するってことをいってるのですよ。

そもそも一般的なケースであれば、許可すら学校長がだすものではないのに。


【5574】 FJN 2016/07/15(Fri) 13:06
小紋さん、
日本PTA全国協議会が公開している資料(PDFファイル★click here★)には、こう書かれています。
日本PTA全国協議会は、不良マスコミ対策に積極的に取り組むこととした。早くも、昭和47 年(1972)3 月には、不良マスコミ排除の要望書を関係官庁に提出している。・・・


【5575】 さやさやさん 2016/07/15(Fri) 14:07
小紋さん

はじめまして。

>そこで、私としてはアンチPTA派の方や、PTA改革派のかた(PTAはボランティア組織であり、楽しく協力活動をしていくPTAに変えようという人)は、「親は学校教育に関与できるのか」また「親は学校教育に関与していくべきか」についてどう考えているんだろうという疑問があるわけです。

保護者は学校教育に関与できるのかといったら「無理」ではないかと思います。
学校教育は教員免許状(臨時なども含む)を持ったものが行うことになっているからです。
保護者が関われるのは「家庭教育」だと思います。これは社会教育の一つです。学校教育と家庭教育は密接な関係があって、相互に協力し合うことで成果が上がることではないかと思っています。

保護者が学校教育に関与するとしたら、保護者の団体が学校法人格を取得して学校を運営する方法があるかもしれません。もしくは、1条校であることにこだわらなければ各種学校を立ち上げることも可能かもしれません。

多分小紋さんがおっしゃりたいのはそういったことではないと思いますが。

学校教育への関与が「カリキュラム作成」「教科書選定」「設備の更新、新設」「教職員人事」であるのなら無理です。
「宿題の手伝い」「登下校の安全確保」「運動会の会場設営手伝い」など主に「学校教育のお手伝い」なら可能な部分もあると思います。

特に公立小・中の義務教育学校は、保護者もいろいろです。子どもを大学まで進学させたい保護者もいるでしょうし、とにかく中卒じゃどうしようもないので何とか高校に行ってくれればという保護者もいるでしょう。経済的余裕や、学歴や、思想も雑多です。その中で保護者をまとめ統率し、自分の理想を貫こうとすると難しいんだろうなというのは想像に難くありません。

PTAという風に先生方と一緒に会を作るのではなく、保護者会として、オブザーバーというか顧問として先生方を迎えて活動した方がすっきりするのになぁ、と思うことがあります。
児童・生徒に対して、学校としてできることをしていこうという姿勢は同じなんでしょうが、保護者と教員ではやれることもやりたいことも違うんではないかと思うからです。

学校教育への関与の具体例が分からなかったので、私の想像で書きました。的外れでしたら申し訳ありません。


【5576】 小紋 2016/07/15(Fri) 17:26
FJNさん

こりゃ濡れ衣どころか、真っ黒くろすけの主犯格ですね。

これが「PTAによる抗議」の発端でしたか。

勉強になりました。

それにしても「不良マスコミ」って(笑)



さやさやさん

初めまして。

私がテーマとしたのはボランティアとか手伝いってのではなく、まさに

>学校教育への関与が「カリキュラム作成」「教科書選定」「設備の更新、新設」「教職員人事」であるのなら無理です。


のカッコの中に対する関与です。

たとえば「カリキュラム編成」に近いところで、留萌中学校事件。★click here★


普通学級と特殊学級のいずれに所属するかを親が選択する権利はなく、その権限は学校教育法上、学校長にあるという判決がでました。

しかし、高裁で付加された判断にはこうあります。(長いけど)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
勿論、国民の子女に対する普通教育は、前記(原判決引用)のとおり、国及び地方公共団体がこれを遂行する最終責任を負担し、国は国政の一部として、適切な教育を実施すべきものであるが、しかし、このことは決して普通教育の衝にあたるものが子ども本人やその両親の意向を一方的に排除し、自らの判断のみによってこれを専断することを許容するものではない。けだし、教育権の所在に関するいわゆる教育権論争は別としても、当該子どもが教育の主体であり、能力に応じた教育を受ける権利を有しており、また、両親はその自然的関係により親権に基づき子女を教育する立場にあり、実定法上も普通教育を受け、あるいは受けさせることは国民としての義務でもあり、それ故にこそ、教育のあり方について、親は教師、国、地方公共団体等とともにそれぞれの役割を持ち、正当な役割にしたがって、教育の内容方法に関与することができる地位にあると解すべく、普通教育の過程の中でこの役割が生かされるよう期待し、その考えの実現に向けて努力することに対しては、行政においてもそれに相応しい誠実な対応がなされてしかるべきだからである(但し、このことは、本件における市教委が控訴人やその両親の協議申し入れに応じることを実定法上義務付けられることを意味するものではない。)。

 とすれば、控訴人あるいはその両親が、控訴人の普通学級における教育を希望し、その実現のために被控訴人らと交渉したことは、自らの教育上の信念を表白し実践しようとしたものと評価できるところである。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


つまり裁判所は最終決定権は校長にありますけど、親が親として教育上の信念をもって交渉していくことは大切ですよって言ってるわけです。


えっととくに

【親は教師、国、地方公共団体等とともにそれぞれの役割を持ち、正当な役割にしたがって、教育の内容方法に関与することができる地位にあると解すべく】

要するに最終決定にいたるまでの話し合いに参加することはできるし、それをすることを「評価する」と。


「教科書選定」については、「教科書採択の在り方に関する調査研究協力者会議」の提言があります。★click here★

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

教科書は児童生徒や教員はもちろんのこと保護者にとっても身近なものであり、教科書や教科書採択に対する国民の関心は高いところである。その意味で、教科書採択にはこうした保護者等の意見がよりよく反映されるような工夫をするとともに、採択結果等の周知・公表など保護者等の関心に応えるような方策を講じるなど、採択をより開かれたものにしていくことが必要である。

(中略)

(三) 採択に保護者等の意見を取り入れていくことについては、現在、保護者代表として、地区内の市町村の教育委員が採択地区協議会の委員に加わっているところもあるが、採択により広い視野からの意見を反映させるために、これをさらに充実させることが望ましい。また、採択地区協議会やその下部組織の委員に、新たに保護者代表等を加えていくことも考えられる。


−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


というように、決定するのは無理でも「関与」していくことはできるわけです。


PTAが裁判を起こされたと数件で大騒ぎですが、裁判を起こされることにかけては、学校や自治体・教委のほうが質・量ともに比べものになりません。

もはや、学校や設置者が「専門的見地から決定した」では済まない時代なのだと思いますよ。

つまり学校側・設置者側からしても、親を「関与」させていくシステムつくりをしたほうが、より良い運営につながっていくように思うのです。


【5578】 さやさやさん 2016/07/15(Fri) 23:03
小紋さん

小紋さんのおっしゃる「関与」が「意見を言う」というのならば、今でも言えると思いますが、「決定権」まで持たせろというのであれば難しいでしょうね。

「カリキュラム作成」と私が書いたことを「カリキュラム編成」とお書きになって更に内容が「クラス編成」になっているのですが、何か意図があるのでしょうか?

「教科書の選定」なども保護者が興味のあるところかと思いますが、小紋さんが興味をお持ちの「クラス編成」も含めて保護者の意見を聞くには聞くが希望通りにはならないことも少なくありません。
特に「クラス編成」については、障害が重いお子さんをお持ちの保護者に通常クラスを望むというパターンが意外に多く、対応が難しいと断ることも出てきます。受け入れるにしても「学校でできるのはここまでです。後はご家庭で介助の方法を考えてください」となります。
具体的に申し上げますと、肢体不自由児で車いす利用だけだったら、移動の補助、排泄介助が問題になるわけですが、学校にエレベーターがない、バリアフリーではないといった場合それらを準備するにはお金がかかります。介助員を付けるにしても一般校で障害児一人一人に介助員を付けることはまず無理です。支援級に多くても二人の介助員だと思います。移動を手伝うだけでOKな子だったらまだしも、姿勢の保持も難しいような子だと、担任一人ではとても対応できません。
こういった理由で設備の整った支援学校を勧めたり、介助員を付けられる支援学級を勧めたりするのだと思います。
実際、一般校ではありませんが、訪問学級を勧められた程障害が重い子で支援学校に通っている子に会ったことがありますが、保護者は常に別室待機でした。1時間に一回医療行為である痰の吸引が必要だったからです。
結論からすれば、保護者の意向が強くても、大多数の子の教育に支障がある方法で障害児を受け入れることはできないということになるかと思います。

>というように、決定するのは無理でも「関与」していくことはできるわけです。

意見を出すことは無理ではないと思います。
PTAと絡めて話さないで欲しいということでしたが、個人で意見を出すのではだめなんでしょうか?
「PTAでこんな意見が出ています。ご査収ください」みたいな方がインパクトあって取り入れられてもらえるということでしょうか?
PTAでご活躍のようですのでお分かりかと思いますが、主義主張の違う雑多な集団である保護者の意見を集約するのはとても大変なことだと思います。保護者の中で温度差があるのも普通のことでしょう。
それをシステムを作れば意見集約ができるとは到底思えませんし、結局数の論理でいろいろなことが決まってしまうのならより良い運営にはならないような気がするのですがいかがでしょうか。

PTAとして組織してそれで学校の運営に関わるってのはやはり無理があります。
やるなら、保護者会から学校法人などを立ち上げるなどして私学経営に乗り出すしかないですね。


【5579】 ボケの花 2016/07/15(Fri) 23:26
で、名指しまでした私のコメントを無視ってのは、作戦ですか?
それともただの無礼ですか?
怖くて返せませんか?
どれですか?

他人様のサイトに乗り込んで、タダ乗りで解決の糸口もない言いたい放題やらかして、
別スレ誘導も無視ですよね。

ネットリテラシーってご存知ですか?

これらを完全無視なさるほど、喫緊の事案を抱えておられますか?
ただの暇人でしょ?
まともに考えることもないくせに。
まともな親のフリは辞めていただきたいものです。

あー、皆様が小紋さんで御暇つぶしなさっておいでなら、結構なことです。

で、学校教育に関しても、PTAに関する社会教育に関しても、何ら前向き・建設的・実効性のない書き込みの羅列なこのスレ、なんか意味あるんですか?
現役保護者にとってなーーーーーにも、いいこと・参考になることないですよね?
なにがしたいんですか?

更に、現実感全くないこの応酬、終了でいいんじゃないですか?
どこにも解決しそうな事例がないもの。
なんか困ってることあるんですか?


【5580】 小紋 2016/07/16(Sat) 00:58
>小紋さんのおっしゃる「関与」が「意見を言う」というのならば、今でも言える


そうなんですか。

私としては先のカッコ内のようなことについて意見を言う機会などなかったと感じています。

どんなことでも最終決定権は現場の長がするもんだと思いますんで、決定権まで親にとは思っていませんし。



さて、この話はさらにもう一段、階層になっていて、「教員は学校教育に関与できるか」って話もあるわけです。

そりゃ関与できるに決まってるんでしょうが、さやさやさんの言葉を借りれば、先の「カリキュラム作成」「教科書選定」「設備の更新、新設」「教職員人事」について、意見をだすことは無理ではないが、決定権までもたせろというのは無理がある。

指示されたカリキュラムを、指示されたテキストで教えるってのが日本の教員の形なわけです。

州によっても多少異なりますが、アメリカあたりでは、教員が勝手に教科書を選んで、自由な順番で教えていくわけですよね。

さすがに人事まで勝手にやるところはないでしょうけど。


では、校長レベルの裁量権が大きいかというとこれもそうでもない。


つまり先進諸国の中でいえば、日本の学校教育システムの上意下達性ってのはかなり強いと思うんです。

主義主張が多様だからまとまらない、意見集約なぞできない、だから上の方で決めて下におろすってのは、そろそろ限界なんじゃないかしら。



>個人で意見を出すのではだめなんでしょうか?

ちなみに、どんな場所、どんな形で「個人で意見を出す」ってイメージしていらっしゃるのですか?

たとえば「教科書選定」について。

私にはまったくイメージがわきません。



蛇足ですが、そろそろ小学生は「夏休みの友」的な副教材を【買わされる】地域も多いと思います。

これだけ教科的な習熟について各出版社・教材会社の研究が進み、また中学受験する割合が高まり、習熟度に開きがでてきているにもかかわらず、30年前とほとんど違いがないような教材を一律にやらせるってのもどうかと思うんですよね。

ネットの都市伝説的なものに、「宿題代行」ってのがあって、面白おかしく扱われていますが、夏休みの宿題くらい親に「決定権」があってもいいと思いませんか?


【5584】 ぶきゃこ 2016/07/16(Sat) 06:40
小紋さん

私の書くのが遅く、話の流れにいつもついていっていませんね、すっかりずれてて申し訳ありません。

>いえ、とくに皆さんにむかって「おっしゃりたい」わけではないのですよ。
>自分がそういう考えだったというのがわかったってことです。
>別にここの皆さんに賛同してもらおうとか意識を変えてもらおうとはおもってません。
>私はそういうのはネットじゃ無理だと思ってますんで。

とお思いになりながら、

>そんなおり、任意団体であるPTAの力をどんどん低下させ、個人の自由をまもっていくという手法でいいのか?
>今の風潮にのってPTAを弱体化させるなら、ちょっと変なおじさん、武田先生のいうとおり、それは大きな流れとしては「悪い状態を追認して、さらに悪い方向に行く」ことになるのではないか。
>PTA問題をとおして、トピタイトル「親は学校教育に関与できるか」という議論に発展していくべきなのではないでしょうか。

とお書きになる、ということなのでしょうか。

「…でいいのか?」
「…ではないか。」
「…べきなのではないでしょうか。」

とお書きになりながらも、「ここの皆さんに“おっしゃりたい”わけではない」というのは、さすがに日本語の使い方として厳しいのでは…?
ほとんどの読み手が、「話しかけられてる。同意するかどうかとか、どう思うかなどを訊かれている。」と思うと思いますよ。

自分の頭を整理したいだけなら、インターネットではなくマイクロソフトワードに打ち込んだ方がよいですよね。
トピックスまで立ててここでお書きになっているのなら、何かを「おっしゃりたい」のだと思うのですが…?
あくまでそうではないということでしたら、本当にワードをおすすめします。どうしても参加者は「話しかけられている」と勘違いしやすいと思いますので、小紋さんもその勘違いを訂正しなければなりませんし、お互いに時間を空費することになります。

嫌味な書きかたになってしまったかもしれませんが、私は小紋さんに対し真摯なつもりです。

次。(以下も、もしかしたら私あてではあるものの、私に話しかけられているのではないかもしれません。私の勘違いだったらご免なさい。)

そもそも、社会教育法が縛りになっているとは解釈されておられない、ということですね。
では、特に法的環境が変わらなくても、御自分の学校で、ミッションPは実現できるのではないでしょうか?
そうされないのは、何が阻害要因ですか?

>つまり、無茶な法解釈をしてまで、PTAの力を弱めようとする運動というか流れというのは、あるべき姿じゃないよなってことです。

「無茶な法解釈によるPTAの力を弱めようとする運動」というのがよくわからないです。
ここの皆さんはそれぞれご自分のなさりたいことをなさっていると思いますが、私も皆さんのことを把握しているわけではないですし…。私自身は特に「運動」をしているつもりはないのですが…。
このThink!PTA!じたいがダメということですか? ごめんなさいよくわかっていません。
どちらにしろ、PTAの力を強めたい人は強めたらいいんじゃないかと思います。迷惑なことは困りますが。

>この結論からすれば、保護者(=親)なんてPTAもまともにまわせないんだから、学校教育に関与させるなんてとんでもないって話になりません?

全然違います。
保護者の意見をできるだけ採り入れ、学校側と保護者がよく話し合って、よりよい学校教育をめざす、というのはあるべき姿だと思います。教育しているのは、生身の子どもですから、それをいちばんよく詳細に知る保護者の意見を無視して、より本人に適した教育が目指せるはずがありません。

たとえば医療分野において、昔はすべての治療方針を医者が決め、患者や家族の意向を汲み取るということが必要だ、という意識はあまりなかったように思います。
しかし、現在ではある程度、当事者の選択を尊重する傾向になっていると思います。それはよいことだと思います。

しかし、だからと言って、投薬をなにを何ミリグラムにするとか、術後何日目からおかゆOKにするとか、そういったことまで患者の家族に左右されるのが「よい医療」なわけではありませんよね?

私は、田所永世さんのブログでも話したんですけれども、プロとアマは決定的に違うものだと思います。

たとえば私は、「現行給食時間は短すぎて非人間的だ」という意見を保護者としてもっているんですけれども、私には学校全体のカリキュラムの進行の都合とか、それと教員の就業時間とのかねあいまでわかっているわけではありませんし、職員会議に出ているわけでもありませんから、給食時間が長引くことで発生する問題というのも、想像がつきません。私は、学校教育についてはアマチュアだからです。
ですから、やはり「学校の決めたことをまずは尊重する。どうしてもそれが原因で子どもが登校をいやがるなどが発生したり、給食を急ぎすぎてのどに詰まらせるなどの問題が起きたら、学校と真剣に話し合いたい」と思っています。思いながら、もう何年も過ぎました。
(あ、保護者アンケートとかでは書いたことはありますよ。返答はいただけませんでしたが。)

「意見を提出することを積極的にやろう」と、「意見の効力を強めるために集団になろう」とは、かなり主張の内容が違うのではないでしょうか?

「集団になって、意見の効力を校内政治的に強めることはできても、任意団体にはその“集団意見”がそもそもまともなものなのかをフィルタリングする仕組みがない」という怖さは、現在のPTA問題を見ていて痛感しているところです。

どんな子どももいられる場所であるべき学校の教育が、中間集団全体主義=ムラ社会、になる危険は、たとえ「保護者の意見を通す」ためであっても、私はすすんで受け入れたくはないです。

もっと話を深めれば、「そもそも子どもや保護者の“全体利益”ってどれだけあるのか?」というところもあります。最適な教育は、子どもごとに違うと思っていますので。どちらかというと「集団交渉力」のほうにがんばるのではなく、教師がひとりひとり違った子どもに適応し教育を施せる環境を保護者が支援する方が「子どもの教育」という最終目的にかなっていると思っています。
ただ、話が広がりすぎるのでここまでにて。

(ボケの花さん、くだらない話をいつまでもお目汚しごめんなさい)


【5585】 PTAのあり方とは・・ 2016/07/16(Sat) 08:27
小紋さん、おはようございます。

多方面作戦で脳内フル回転中のところ申し訳ございませんが、貴方様の【5545】でのご質問
>『PTAはすなわち社会教育関係団体なのですか?』

>『なんにせよ、法的に「PTAは社会教育関係団体である」という文言はないわけですね。』
という理解からでたもので、これは同項での猫紫紺さんとのやり取り
>『つまり「PTA主催による補習や模試」自体がダメというわけではないし、「PTAからの自主的な寄付」が禁止されているわけでない。「PTAは学校教育に関与できない」根拠にはならないということを確認いただきたい。』
に繋がっておりますネ。
貴方様にとっては、社会教育法の縛りを受けるのか否か、が問題だということで【5561】の
>『あり方さんによると、上記の結論の法的根拠が「社会教育法」あるということなので、そもそもPTAはすなわち社会教育団体なのかという疑問につながっているわけです。この「すなわち」というのは、PTAであればすべて、もれなく、どんな規約であっても、社会教育関係団体であるという意味で、そうでないとあり方さんの論理はなりたちません。』
という内容の書き込みをされておりますネ。
で、
>ではネオは社会教育関係団体かどうか、行政が決めるのか、他のだれかが決めるのか。
というご質問をされたのですよネ?

このご質問にお応えすべく社会教育法第45条&第47条を示したところ、学校の管理機関として「学校長の意見を聞かなければならない」こと、そして権限の一部が学校長に委任されていることは理解されたことだと思われます。

その「学校長」はPTAの中でどの様な位置におりますか?
「規約」の確認はもとより、一緒に活動を考える立場にありませんか?
(ちなみに、行政側は「学校長」のPTAへの関わりを「個人的なもの」としておりまするヨ。)

>申し訳ないんですが、いったい誰が決めるのか教えてください。【5565】
>そもそも一般的なケースであれば、許可すら学校長がだすものではないのに。【5573】
応える必要、ありますか?

あっ!私からの質問には、是非にでも応えてくださいネ。

余計なことかもしれませんが…さやさやさんのお話の法的根拠は教育職員免許法です。→★click here★
第3条を読んでネ。(話が飛びすぎるといけないので、これくらいでごめんなさいネ。)

メンドクサイので、ついでに貼っときますネ。(国会議事録からの抜粋)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
学校運営協議会や学校評議員制度と学校支援地域本部の関係如何。 (08/06/03/義家弘介氏(自民))

加茂川生涯学習政策局長:(前略)この二つ(学校運営協議会・学校評議員制度)は言わば、いずれも学校運営に関して地域住民が参加、参画していく仕組み ということができようかと思います。二つの制度、若干その程度の差はございますけれども、学校運営に関してかかわっていくという仕組みでございます。 これに対しまして、今お話にございました学校支援地域本部でございますが、学校運営に直接かかわるのではなくて、学校教育活動の支援を目的として学校からの要請に応じて支援活動を行うものでございまして、ですから学校運営に直接参画するものではないという点に違いがあろうかと思います。この事業はあくまでも学校の支援要請に応じて協力を申し出るものでございまして、支援要請を超えて学校運営に関与するものではないということを是非御理解いただきたいと思っております。(後略)

PTAと学校支援地域本部の関係如何。 (08/06/03/義家弘介氏(自民))

加茂川生涯学習政策局長:(前略)委員からは、PTAの在り方、上部組織との関係について事例のお話がございました けれども、そういった在り方についても、PTAが本来の設置目的を踏まえながら自主 的にどう活動していくか、又はどう上部団体、全国組織とかかわっていくかといったことも主体的に判断すべき事柄ではないかと思っておるわけでございます。 そこで、PTAがこれまでの経験、実績を踏まえてこの学校支援地域本部の中核的な、中心的な担い手の一つとして積極的に参加していただけますこと、さらには、地域との連携の言わば橋渡し役といいますか、ある意味コーディネートの機能を果たしながら協力していただけることを私どもとしては大きく期待をしておるわけでございます。


【5602】 PTAのあり方とは・・ 2016/07/18(Mon) 17:43
社会教育法に認められるPTAという社会教育関係団体への学校施設での活動許可は、社会教育法第45条と第47条によると「学校の管理機関」つまり教委が与えるものとなっております。

PTA問題で学校と揉めると、保護者は教委へ苦言を呈しますが、そんな時、一般的に見られる回答は「学校との話し合いの継続を…」というものですね。

社会教育法における学校長はコウモリの役目をになっておるようでして、時にはPTA関係者、時には学校管理職となるようです。
ですので、先の教委の回答は『コウモリとの話し合いを。』というものであり、完全に責任の放棄だと考えております。

ちなみに、私は小紋さんの仰った『もはや、学校や設置者が「専門的見地から決定した」では済まない時代なのだと思いますよ。』という見解には“禿同”の立場でありまする。

しかし、『PTAが裁判を起こされたと数件で大騒ぎですが、裁判を起こされることにかけては、学校や自治体・教委のほうが質・量ともに比べものになりません。』
につきましては、
「PTAが裁判を起こされた」のではなく、「行政が作り上げたPTAというシステムが裁かれている」という認識にあります。

これで「醸成」と言えるのか、というところです。


【5603】 小紋 2016/07/18(Mon) 20:41
ぶきゃこさん

私の「掲示板使用法」については疑問やご不満がありましょうが、それはご海容いただければと思います。

>しかし、だからと言って、投薬をなにを何ミリグラムにするとか、術後何日目からおかゆOKにするとか、そういったことまで患者の家族に左右されるのが「よい医療」なわけではありませんよね?

そうですね。

最終決定は「専門家」がすればいいとおもいますが、そもそも投薬してほしくないとか、おかゆは口にあわないとか言えた方がいいでしょう?


>もっと話を深めれば、「そもそも子どもや保護者の“全体利益”ってどれだけあるのか?」というところもあります。

たしかにこの辺の難しさはあると思いますが、たとえばドイツの父母会(法律で各学校に設置するよう決められている)の長が「会長」ではなく、「議長」と訳されているあたりにヒントがあるかなと思っています。



>教師がひとりひとり違った子どもに適応し教育を施せる環境を保護者が支援する

そういうレベルで対応することはそういうレベル対応していくべきだとは思います。

たとえばどんなことをイメージされていますか?

私がいまイメージしているのは「カリキュラム」や「教科書選定」ですので、ちょっとそれでは対応できないように思います。

もっと具体的にいうと、学校で柔道をやらないと卒業できない状態に反対の意見を言える機会をもてる(最終決定ではない)とか、教科書選定会議に代表を委員として出せるとかです。

PTA、もしくは父母会代表が「全体の意見」を背負ってなくてもいいとおもうんです。

最終決定の前の話合いに「保護者」が入れないよりは入れるほうがいいって感じですかね。


あり方さん、また「PTAは社会教育関係団体だから学校教育には関与できない」と信じている方


以前とまてさんにご提示いただいた参考書を読むことができましたので、一部アップさせていただきます。

「季刊教育法54号」より、『PTAは社会教育団体?」兼子仁東京都立大教授です。

ちなみにこの方は「教育法」の専門家、おじいさんもお父さんも法学者でいらっしゃるということなので、法律の解釈はわりと信用できるんじゃないかなと思います。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

筆者は教育法学の見地から、学校PTAが教育界で主に「社会教育団体」だととらえれてきたことを、かねてからたいへん不思議に思っている。

(中略)


教育学会では、戦後ずっと、PTAは「社会教育」研究者の対象テーマとされてきたが、学校教育参加の面についても研究が十分に進められてきている。ただ筆者の教育法学の立場からは、PTAのとらえ方にとってだいじだと思われる法的な正しい理解の筋を、この際に強調しておきたいのである。

(略)

実は、学校PTAが社会教育法にいう「社会教育関係団体」として教育委員会に登録されていることがあり、それはたしかに法律とのつながりにちがいないが、さきにのべたPTAの社会教育活動面にみあっているのにすぎない。


(略)

「教諭は児童・生徒の教育をつかさどる」(学校教育法28条)という学校教師の教育権に対して、「親権を行うものは、子の監護及び教育をする権利を有」する(民法820条)という親の教育権はどうかかわるのか。

この点には、教育基本法10条第一項が「教育は不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」と書いていることが直接関係しているのだが、それにしても学校教育の参加権については、教育の性質にそくした「条理解釈」であきらかにする必要があろう。


(略)

たしかに学校PTAにも社会教育団体である面があり、したがって複合的な性格をもっているわけだが、やはり子どもたちの学校教育を良くしていくことにとりくむ学校教育団体としての性格が強調されなければならない。

もし、学校教育団体ではないという意味で「社会教育団体」だと言ったら、それは教育法的に正しくない。


戦後三十余年をへた学校PTAの基本的性格について、いまだにこんなにプリミティブな議論をしているのもふしぎではあるが、各学校の自治の中で学校慣習法のしくみとしてあることにかかわっていよう。

(略)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


【5604】 PTAのあり方とは・・ 2016/07/19(Tue) 00:45
小紋さん、こんばんは。

>ちなみにこの方は「教育法」の専門家、おじいさんもお父さんも法学者でいらっしゃるということなので、法律の解釈はわりと信用できるんじゃないかなと思います。

>筆者は教育法学の見地から、学校PTAが教育界で主に「社会教育団体」だととらえれてきたことを、かねてからたいへん不思議に思っている。

少なくとも貴方様が求める「法律の解釈」ではなさそうですね。

>やはり子どもたちの学校教育を良くしていくことにとりくむ学校教育団体としての性格が強調されなければならない。

もしかしたら筆者は現状のPTAの置かれる法的立ち位置に疑問を感じているのかもしれませんが、PTAの設置の目的と実際の活動の乖離があるからこそ混乱するのだと思います。(これは国会答弁などからも明らかだと思われます。)
私は、少なくとも現在の法制度下では、親(保護者)はともかく「PTAは学校教育に関与できない」と言うべきかと考えます。

他国の例につきましては、意見を言う立場の方が「どれくらいの知識を有する必要があるのか」「どれくらいの責任を負うのか」など、知っておくべきことがあるように感じます。


【5605】 ぶきゃこ 2016/07/19(Tue) 07:56
小紋さん

ご回答ありがとうございます。

私にかぎっては、ほかの聡明な皆さんと違いおそろしく理解力がわるいため、質疑応答を置き去りにしたままテーマが拡散してとっちらかっていくとついていけません。レベルが低くてごめんなさい。
まずは、私の質問に答えていただけると、私の理解が進みますのでお願いできたら嬉しいです。
若干の表現を変えて再掲します。

質問1.
小紋さんが、PTA活動において社会教育法が縛りになっているとは解釈されておられない、もしくは社会教育法の縛りがある可能性があったとしてもクソ食らえと思っていらっしゃる(どちらでもかまいません)、にもかかわらず、御自分の学校でミッションPが実現できないのは、何が阻害要因ですか?

質問2.
「無茶な法解釈によるPTAの力を弱めようとする運動」というものの実体はなんですか?
「社教法によりPTAは学校教育に直接関与してはならないと理解できるとの解釈」を掲示板で述べることが、「PTAの力を弱めようとする運動」ですか?

以上2点です。

小紋さんの御質問にもお答えします。

>最終決定は「専門家」がすればいいとおもいますが、そもそも投薬してほしくないとか、おかゆは口にあわないとか言えた方がいいでしょう?

言えた方がいいし、それを現行PTAや各個人では言えない、という「前提」とその原因が私にはわかっておりません。
「言うこと自体が良くない」という主張をされている方が、逆にこちらにいらっしゃるのでしょうか?
そもそも、小紋さんの御主張は、「言えた方がいい」ではなくて、「投薬して欲しくない、という希望を1人ではなくて全員で言った方が押し通せる、だからミッションPを目指すべきだ」というものでしたよね?

>>教師がひとりひとり違った子どもに適応し教育を施せる環境を保護者が支援する
>そういうレベルで対応することはそういうレベル対応していくべきだとは思います。
>たとえばどんなことをイメージされていますか?

たとえば、図工の時間の製作テーマをひろげたり、「全員完成させて展示する」ことを最終目的としない、などですね。
↑これは「カリキュラムへの提言をするならば」という前提が念頭に置かれています。

柔道をやらないと卒業できない状態には、私もはなはだ疑問は持っていますが、それに対して「ミッションPで」提言をして行くためには、まずは「保護者は武道の選択肢を広げて欲しいという意見を持っている、もしくは武道の必修自体に疑念をもっている」ということを集約して、明確なベクトルを持った「決議」として持ち込む必要がありますよね? どこにどの場で持ち込むのか、持ち込めるのかはとりあえずおいといて。

>PTA、もしくは父母会代表が「全体の意見」を背負ってなくてもいいとおもうんです。
>最終決定の前の話合いに「保護者」が入れないよりは入れるほうがいいって感じですかね。

「全体の意見」を背負ってなくてもいいのですか? 保護者の発言力を強めるために「全体の意見」てことにしたい、ついてはそれを可能にする「ミッションP」を目指したい、というのが小紋さんのご意見でしたよね? 実質的に「全体の意見」(ルールにのっとった議決)でなくても、「全体の意見のフリ」ができていれば良しということでしょうか? P代表として出て、個人的な意見を述べることは許されるのでしょうか?
なんだか小紋さんの目指していらっしゃるところがよくわからなくなってしまいました。

全体意見ということではなくても、最終決定の前の話合いに「保護者」が入れないよりは入れるほうがいい、というレベルの話だったんであれば、評議員制度だって机上論では「活用可能」です。違うでしょうか?


【5607】 小紋 2016/07/21(Thu) 12:07
>少なくとも貴方様が求める「法律の解釈」ではなさそうですね。

これ、どういう意味ですか?

私としては、「やっぱりこの解釈でいいんだよな」という気分しかないんですけど。



>私は、少なくとも現在の法制度下では、親(保護者)はともかく「PTAは学校教育に関与できない」と言うべきかと考えます。

あり方さんがそう考えているということは初めからわかっておりますよ。

でも同じことをいってる専門家がいないんだから、ちょっとは「オレが間違ってるかも」とか思わないんですか?



ぶきゃこさん

回答1

阻害要因っていうより、だれもやろうとしてないだけじゃないかしら。

私もバリバリ役員時代には、「PTAは学校の手伝いをする団体」くらいの認識でしたし。

もっと早く「親の教育権」について勉強しておけばよかったと思ってます。


回答2

さあ、なんでしょうね。

実際、法律を駆使してPTAの力を小さくしていこうとしている人たちはいますよね。

最初は強制加入・自動加入の法的問題、会費の引き落とし問題、個人情報問題。

それは「正義」なんでしょうが、その先に何をみているのか、見ていないのかが気になります。


>言えた方がいいし、それを現行PTAや各個人では言えない、という「前提」とその原因が私にはわかっておりません。


それなら、「PTAには入りません」ってのも「言える」わけじゃないですか。

基本的に学校の決まりごとに対して親が口を出す権利ってのは意識されてこなかったわけです、PTAに入らない権利と同じように。

私も意識し始めたところなんで、くっきりしたイメージがあるわけではないのですが、面談のときに担任に「全員完成させて展示することを最終目的としないほうがいいですよね」っていても、「そうすね」ってくらいで終わりですね。

私のイメージはもっとオフィシャルな会議、議事録がのこるようなところに「父母会代表」がいるって感じです。

当然、父母会においても今後どんどん価値観が多様化していく中、意見集約は難しいとは思いますが、「意見集約が難しいから代表を出さない」なら、意見なしとしてされるのは仕方ないです。

親集団の代表が、「俺は賛成だ」とか「私は反対」と個人の意見を学校や委員会にぶつけていくのか、「うちの団体では、賛成が35パーセント、反対が42パーセント、よくわからない・無回答が23パーセントでした。」という報告をするのか、どういう代表を選ぶかはその集団できめればいいのかも。


なんにせよ、現段階では柔道について、保護者として反対意見はいえず、すごすごと高い柔道着を購入しているわけです。

まずは「親が学校教育に関与する権利」意識を高めないといけないし、具体的なチャンネルを作っていかないといけないと私は考えます。


>全体意見ということではなくても、最終決定の前の話合いに「保護者」が入れないよりは入れるほうがいい、というレベルの話だったんであれば、評議員制度だって机上論では「活用可能」です。違うでしょうか?

評議委員の意見が最終決定に影響をあたえるようなことはまずありません。

あったとしても意味がありませんよ、選任するのは校長なんですもの。


【5608】 ぶきゃこ 2016/07/22(Fri) 06:03
小紋さん

保護者の学校や教育行政に対する、小紋さんなりの理想のかかわり方があって、それが望ましいなとお考えであることはわかりました。
しかし、それが実現できていないのは、「PTA問題を指摘する人びとのせい」ではなくて、もともと「だれもやろうとしてないだけ」なのですよね。
「PTA問題を指摘する人びと」は、ごく最近、少数出てきただけですから。
PTAがはじまって何十年、いままで積極的に保護者が学校教育にかかわれる環境はあったのではないでしょうか。

いまでもそんなに変わってはいないのですから、そう思われる小紋さんがはじめにムーブメントに着手なさってはいかがでしょう?
もちろん、既存のPTAという枠を使わなくてもかまいませんが。

こちらは「PTA問題」をおもに語る掲示板ですので、「ここの皆さん」の考え方をどうこう言っても方向ズレのような気がします。
「いままでミッションPで活用できていたのに、重箱の隅をつつく違法性指摘ですっかり活動が萎縮してしまいメリットが失われてしまった。どうしてくれるんだ」というわけではないのですよね?
「これから、ひょっとしたら活用できるかもしれないじゃない。もったいないから悪い面だけ言うのはやめて」という話なんですよね?
これまで何十年も活用できていなかったのは、ただ「やろうとしなかっただけ」なんですよね?
「やろうと思えば出来る」のであれば、今なさればよいのではないでしょうか。明確な違法性がないかぎり誰も邪魔しない、できないと思いますし。

>実際、法律を駆使してPTAの力を小さくしていこうとしている人たちはいますよね。

ですから、繰り返しになりますが、
>「社教法によりPTAは学校教育に直接関与してはならないと理解できるとの解釈」を掲示板で述べることが、「PTAの力を弱めようとする運動」ですか?

この掲示板で語られていることが「PTAの力を小さくしていこう」だとは私にはあまり思えないのですが、たとえそうだとしても、「そのような解釈は間違っている」と小紋さんはお考えなのですから、特に気にする必要はないと思うのですが。
御自分と違う考えの人びとを叩いて回ることで、小紋さんの理想の状態に近づけるのでしょうか?
「PTAの力を小さくしていこう」とする人びとがいようがいまいが、昔から日本のPTAは「まともで実効性のある教育行政への参画」などろくにできてこなかった、せいぜい不良マスコミを叩くことぐらい。それはPTA自身の力量不足にほかならないのであって、その根本原因に「強制参加」「義務感醸成」の下策も大きいと私は見ています。

>それは「正義」なんでしょうが、その先に何をみているのか、見ていないのかが気になります。

PTAは役に立つかもしれないツールなんだから、「強制加入・自動加入の法的問題、会費の引き落とし問題、個人情報問題」はあまり騒ぎ立てずに目をつぶれ、という意味に読めるのですが? そうなのですか?

「親が学校教育に関与する権利」意識を高め、具体的なチャンネルを作っていく、いいと思いますよ。
だから人権侵害行為にも目をつぶって生あたたかく違法PTAを護持していきましょう、とはまったく思いませんが。

最後の「選任するのは校長なんですもの」に、すべての答えが書かれているような気がしますが、いずれにせよ、がんばってください。
手始めに「柔道やらないと卒業できないのはおかしいと思いませんか?」「柔道着代は負担ではありませんか?」などのアンケートを自校で実施なさってみるのもいいのではないでしょうか。

余談ですが、ご所属のPTAはちゃんと上部団体、ひいては日Pに加入されていますか?
いい悪いはおいておいて、現行、国政に対して最も発言の機会が与えられているのが「日P」ですよね。
「保護者の発言力を強めるため、全員加入でなければPTAの効果が出せない。自分の都合で非加入は身勝手だ」的な意味のことを唱える人が、「負担と自校Pメリットのバランスを考えて」と上部団体加入を断るケースも見たことがあり、その矛盾に首をかしげたことがあるので小紋さんにもうかがってみました。


【5612】 PTAのあり方とは・・ 2016/07/23(Sat) 08:56
小紋さん、おはようございます。

>でも同じことをいってる専門家がいないんだから、ちょっとは「オレが間違ってるかも」とか思わないんですか?
貴方様はそのように捉える(私が貼った「行政の専門家の見解」を無視する)であろうことは想定内のことです。

>これ、どういう意味ですか?
>私としては、「やっぱりこの解釈でいいんだよな」という気分しかないんですけど。
貴方様が問題にしたのは「社会教育法の縛りを受けるのか否か」だったのでは?
この著者はどのような解釈をしたというのでしょうか?
ご説明頂けましたら幸いに思います。

ちなみに
私は、もっと早く「PTAを取り巻く法律」について勉強しておけばよかったと思ってます。
実際、詭弁・強弁・屁理屈を駆使して個人の権利を小さくしていこうとしている人たちはいますからね。
利用する為に…。


【5614】 PTAのあり方とは・・ 2016/07/24(Sun) 17:48
せっかくですので貼っておきます。
以下、文科省HP「白書・学制百二十周年史」より抜粋
社会教育の改革と振興
戦後社会教育においても、学校教育と同様に、極めて大きな改革が実施された。戦前・戦時期に教化的性格を強めていたのが、青年や成人の自発的・自主的な学習の組織化という本来の教育活動として展開されることになったからである。
社会教育と社会教育行政の転換
戦時中、教化的性格を強めていた社会教育は、戦後の民主化動向の下で、人々の自発的な学習活動を基盤にするその本来の姿に立ち返ろうとした。昭和二十年十月文部省に社会教育局が復活・・・米国教育使節団の報告書においても、日本の民主化を進める上での成人教育の重要性が指摘され・・・我が国独特の社会教育地域拠点となる公民館の開設を勧奨した。
社会教育関係法の整備
教育基本法及び学校教育法においても社会教育の振興について規定されたことに関連して、文部省は学校教育に並ぶ分野として社会教育に関する独自の法制を整備する必要を感じ・・・法案の立案作業に着手し、昭和二十四年六月、「社会教育法」が制定を見るに至った。
社会教育法は、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とし、社会教育関係団体、社会教育委員、公民館、学校施設の利用及び通信教育など社会教育全般にわたって社会教育と社会教育行政との関係を規定したものであって、我が国で初めて社会教育行政に法的根拠を与えた画期的な法律であった。なお同法では、社会教育関係団体の官公庁依存の傾向を是正するため、ノーサポート、ノーコントロールの原則が示され、これにより社会教育団体の自主性の確保が図られた。
社会教育関係団体の再編成
 文部省は昭和二十年九月「新日本建設の教育方針」の中で、郷土を中心にした自発能動、共励切磋(さ)の団体として新しい青少年団体の設置を提唱し・・・日本青年団協議会が結成された。また、戦前からの歴史を持つ各種青少年団体も、その組織を改編して相次いで再発足し、戦後新たに設立された団体とともに、それぞれ独自の活動を展開し始めた。
 次に、婦人団体については、戦後、男女平等の立場から、婦人の資質と能力の向上のために新しい婦人組織の育成が要望され・・・二十七年には全国地域婦人団体連絡協議会の結成を見るに至った。
 戦後新しく発足し、急速に進展して、我が国最大の社会教育関係団体となったものに、PTA(父母と先生の会)がある。・・・米国教育使節団報告書は、教育は学校だけでなく、家庭や地域社会の協力において行われるべきであり、そのためにPTA活動を行うことが望ましい、と勧告していた。文部省はCIEと協力してPTAの研究に着手・・・翌二十三年には「父母と先生の会」参考規約を作成して全国に配布し、その趣旨の普及と結成の促進とを図った。二十七年には、日本父母と先生の会全国協議会(後に日本PTA全国協議会と改称)及び全国高等学校PTA協議会が結成された。
社会教育の諸活動
社会教育の方法としては、いわゆる学校開放講座が活発に進められたことは注目に値する。学校開放の事業は、米国教育使節団報告書においても勧告されていたが、文部省もこれを奨励し、小・中学校や大学等において学級・講座などが実施され、学校教育と社会教育との密接な提携が実現を見た。
社会教育行政の進展
昭和二十四年に制定された社会教育法は、戦後の社会教育の振興に大きな役割を果たしてきたが、その後の社会の変化、社会教育の進展に伴って、三十四年四月、一部改正が行われた。改正の要点はおよそ四点で、第一は、社会教育主事を市町村でも義務設置とするとともに、社会教育主事講習実施者の範囲を拡大したこと、第二は、社会教育関係団体に対する補助金の支出禁止規定を削除し、社会教育関係団体の活動の助長に資する道を開いたこと、第三は、公民館の基準設定等に関する規定の整備、第四は、社会教育委員の職務の追加などであった。この第二点については、憲法第八十九条との関連で問題とされたが、社会教育関係団体に対する補助金は憲法の禁ずるところではないとされた。
三十年代の後半から、我が国の社会構造は急速に変化し・・・国民の生涯教育への欲求が高まるとともに・・・社会教育を振興する条件は次第に熟してきた。こうした情勢の中で、社会教育審議会は、四十六年四月「急激な社会構造の変化に対処する社会教育のあり方について」答申を行った。答申は、学校教育・家庭教育・社会教育三者の有機的役割分担による生涯教育という視点に立っており、中央教育審議会が四十六年六月に答申した「今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的施策について」と対応している。この答申を受けて、文部省では、新しい社会教育振興方策の具体化に着手した。
成人教育の発展
 戦前の社会教育が、学校教育の補充的な役割を担うものとして、主として青少年教育と婦人教育とに傾斜しがちであったのに対し、戦後は男子成人を含めて一般成人教育に焦点が合わされたが、それが成人自身の自覚的な学習活動となり始めたのは昭和三十年代に入ってからである。趣味・教養に関するものから生活上・職業上の知識技術に関するものなど、各種の学習の機会が商業ベースでも開設されるようになり、それに従って、一般成人の学級諸講座についての文部省の委嘱あるいは補助事業は、むしろ年を追って減少したが、これは成人教育そのものの後退ではなく、民間における自主的な教育事業や学習が高まっていることの反映であった。その中にあって、文部省では委嘱費を計上して大学の開放講座の促進を図った。
PTA・家庭教育・婦人教育・高齢者教育
 PTAについては、講和条約締結後、我が国の実情により良く適応させるために、昭和二十九年に小学校「父母と先生の会」(PTA)参考規約が改訂・作成され、全国に配布され、多くのPTAがこれに準拠した規約に基づいて活動を行った。三十五年「教育費に対する住民の税外負担の解消について」を次官通達して、地方公共団体にPTA寄附金などの軽減を呼び掛け、以後PTA寄附金の学校教育費に占める割合は、年々減少してきた。
 三十年代後半ごろから家庭教育への関心が高まり、それを受けて、文部省では成人教育の学習内容として家庭教育を積極的に取り上げることとなった。三十七年からの指導資料の作成、三十九年度からの全国の市町村に対する家庭教育学級の開設の奨励をはじめ、家庭教育の振興が進められた。(以下省略)
勘違いされるといけませんので、ご参考まで。
社会教育法−沿革−2.社会教育法の一部改正―昭和―井内慶次郎(いないけいじろう)➔★click here★
平成20年の社会教育法改正‐1.社会教育行政関係の主な改正点‐浅井経子(あさいきょうこ)➔★click here★
Q25社会教育関係団体に対して、補助金を出すための手続きは?(静岡県/生涯学習・社会教育関係Q&A)➔★click here★


【5615】 田舎者 2016/07/25(Mon) 00:10
突然の書き込みで申し訳ありません。久しぶりに書きこみます。
こんなものも参考になるのではないかと思います。


寺中作雄著の「社会教育法解説」では
社会教育法案提出時の立法理由や社会教育局長の説明等が記載されています。

社会教育関係団体の認定は誰がするのかの問いに対し
社会通念による認定に任す方が適当と答えています。

「公の支配」に関しては
国や地方公共団体が一般法人に対する以上の監督権を有する関係を指す。とされています。

また、第12条については
・・・少なくともそれが社会通念上「不当に」と考えられる程度に至ることを戒めている。
 普通に考えられる団体の支配の方法としては
@国や地方公共団体の所管事務担当者を団体役員に送り込む
A団体の事業内容や運営方法について具体的な指示命令をして統制する。
B補助金などの名目で援助にともなう義務を強制する
C一定の思想内容を示して団体員各自にその思想を遵奉させること
Dその他団体の人事会計等に干渉すること
等が考えられるが、これらの行為が過当となれば本条に抵触することとなるであろう。

また、PTAではありませんが参考になる事例として
ネット上で掲載されている

『「公の支配」の意義と幼児教室 東京高裁平成2年1月29日判決』


『財政 公金支出の禁止 - サルの法律勉強奮闘記 法律の勉強まとめ』

から、

この判決では、憲法89条後段の立法趣旨について

『同条後段の教育の事業に対する支出、利用の規制の趣旨は、公の支配に属しない教育事業に公の財産が支出又は利用された場合には、教育の事業はそれを営む者の教育についての信念、主義、思想の実現であるから、教育の名の下に、公教育の趣旨、目的に合致しない教育活動に公の財産が支出されたり、利用されたりする虞れがあり、ひいては公の財産が濫費される可能性があることに基づくものである。』
として、学説でいうところの@公費濫用防止説と親和的な考え方を示している。

憲法89条にいう『公の支配』については
『憲法89条は、当該助成を受けた教育事業が「公の支配」に服していることを規定しているが、右規制が法律によるものであることまでを求めているものではない』
として、
『本件教室についての町の関与が、予算、人事等に直接及ばないものの、本件教室は、町の公立施設に準じた施設として、町の関与を受けているものということができ、右の関与により、本件教室の事業が公の利益に沿わない場合にはこれを是正しうる途が確保され、公の財産の濫費を避けることができるものというべきであるから、右の関与をもって憲法89条にいう「公の支配」に服するものということができる』
として、学説にいうA緩和説的な立場を示している。


【5616】 PTAのあり方とは・・ 2016/07/28(Thu) 06:11
小紋さん、安心してください、はいってますョ!

>当然のことながら、権利能力なき社団であり、単なる社会教育関係団体たるPTAが「教育の事業」を行い、学校の施設に常駐するなどを行っていても、自治体が是正できる途が確保されていればいいわけですよ。

だいぶ前に「自民党の憲法改正草案では89条も対象となっている」、と書きましたが、条文は以下の通りです

日本国憲法第89条現行条文
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

自民党改正草案第89条部分
公金その他の公の財産は、第二十条第三項の規定による制限を超えて、宗教的活動を行う組織又は団体の使用、便益若しくは維持のため、支出し、又はその利用に供してはならない。
2.公金その他の公の財産は、国若しくは公共団体の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出し、又はその利用に供してはならない。

改正草案の「監督が及ばない」➔「監督が及ぶ≒自治体が是正できる途が確保されている」というところでしょう。
小紋さん、憲法が改正されたあかつきには貴方様が望む活動が出来る可能性がある、ということとなります。
これによりゼロ校時問題は解決ですネ。PTAは(を)行政の監督の下で、いちだんと利用される(出来る)こととなります。ヨカッタデスね。
(裏を返すと、PTAの学校施設内での目的外活動は現行憲法の縛りを受けるということですョ。)


【5617】 ぶきゃこ 2016/07/30(Sat) 05:59
小紋さん
「社会教育関係団体登録」関連について、都教委の見解を確認してみましたのでお知らせします。ご参考になれば。

ぶきゃこ:
都内の各市区町村の社会教育関係団体登録一覧のうち開示されているものを確認すると、単位PTAが登録されていない自治体も存在。
登録がないということは、すなわち社会教育関係団体に非ず、ということになり、単なる任意団体が学校内で活動していることになるという認識。
Q.社会教育関係団体ではないPTAは社教法の制約は受けないのではないか?

都教委:
A.社会教育関係団体の定義は社会教育法第10条に規定。区市町村等での登録が要件になるわけではない。社会教育関係団体であれば社教法は適用。

Q.未登録の場合、単なる任意団体に学校施設を無償貸与する根拠法は?

A.学校教育法第5条に規定。

つまり、私の理解したところによると、「登録のあり無しは社会教育関係団体であるかどうかを定義しない。学校施設を貸与するかどうかは設置者が決められる。」というのが都教委の認識のようです。
学教法137条はおくびにも出してきませんでしたね。法廷論争になったとしたらこのあたりは興味深いかもしれません。

なお、P連単位で登録されている某自治体にも問い合わせましたが、登録をP連単位にするか単P単位にするかはコントロールしていないという回答でしたので、P連が登録してあれば単Pも登録済という認識のようです。
「P連から脱退したら個別に登録が必要になるか?」と問いましたがこの質問には無回答でした。

以上です。

他の方も読みやすくするために、参考条文を貼ります。

社会教育法第10条
この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属さない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。

学校教育法第5条
学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。

学校教育法第137条
学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために、利用させることができる。


【5618】 小紋 2016/08/02(Tue) 10:45
あり方さん、ぶきゃこさん

申し訳ありません。

突然、この夏忙しくなってしまいました。

前レスもきちんと読めてません。

秋ごろまた来るつもりです。


【5619】 ぶきゃこ 2016/08/03(Wed) 05:52
小紋さん

お知らせありがとうございます。了解いたしました。
また余裕が出来た時にお話しましょう。


【5625】 とまて 2016/08/06(Sat) 13:57
★click here★【5522】が代表的かと思いますが、「〇〇の発言で傷付く人が居るだろう」、という指摘に対して、「傷付く人はネットを見るな」というような態度の方にはもう来てほしくないです。
傷付く人が居る危険を犯してもどうしても書く必要があるなら、その理由を述べるなどすれば、互いにその問題を深める可能性もあると思います。ですが、ネット一般でそうだから自分は配慮しない、という言い方では何の深まりもありません。

www.think-pta.comに関しては、ネット一般ではなくて私がサーバーをレンタルして独自ドメインで運用しているスペースです。

次回お出でになるのでしたら、この点に十分気をつけてご投稿ください。


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