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8月30日に第2回目PTA裁判(和解)が福岡高裁で行われました。【木村草太先生のご意見に導かれ】
【5626】 原告岡本 2016/08/06(Sat) 23:33 home
PTA裁判報告【木村草太先生のご意見に導かれ現在和解のテーブルについています。】

みなさまお久しぶりです。
PTA裁判(原告・控訴人)の岡本です。

熊本市立帯山西小学校PTA裁判福岡高裁の報告のブログ2本です。

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以上です。

【5627】 原告岡本 2016/08/07(Sun) 00:00home
裁判上の和解について。

ウィキペディアより引用します。ー

裁判上の和解が成立した場合は、和解の内容が和解調書(わかいちょうしょ)に記載され、その記載内容は確定判決と同一の効力を有する(民事訴訟法267条)。ーとあります。


【5632】 とまて 2016/08/08(Mon) 21:43
原告岡本さん、お知らせありがとうございます。
裁判所と原告被告間で、良い話し合いがなされることを願っています。


【5635】 原告岡本 2016/08/08(Mon) 23:19
とまてさん、

お言葉ありがとうございます。


【5643】 原告岡本 2016/09/06(Tue) 00:40home
8月30日に裁判(和解)が福岡高裁で行われました。
控訴人の私と弁護士さんは福岡高裁の呼び出しにより出廷しましたが、
被控訴人PTA側は熊本市の弁護士事務所から代理人弁護士1名のみの電話による裁判への参加でした。
熊本市立帯山西小学校PTA側は裁判所には来ませんでした。

PTA側の和解案に沿う和解しか裁判官もPTA側も
認めないことを悟った我々は、どのような和解案の修正なら
可能性があるのか裁判官に尋ねました。

私から裁判官に次のような項目を和解案に盛り込むことは可能か尋ねました。

1.PTAは任意団体であることを告知すること

2.PTAは非加入、退会自由であることを公表すること

3.入会に当たっては、入会届などの書式による入会の加入承諾とすること

裁判官は1と2は後にPTA代理人弁護士聞いてみますが、3は無理だと言われました。
私は、3は無理だと聞いて、では自動加入、強制加入の可能性が残るではないですか?
PTAの冊子を受け取っただけで「入会を承諾した」との記述は問題ではないですか?
と裁判官に問いました。

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