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茨木市教育長通達(1976/9/1)

昭和51年9月1日
教育長  決 定

「寄付行為の取扱いについて」の運用に
ついての全部を改正する運用について

 「寄付行為の取扱いについて」の運用について(昭和48年9月1日教育長決定)の全部を改正する運用についてを次のとおり定める。

1.ベルマーク運動について次により取扱う。
(1)ベルマーク運動を学校園の教育活動に取入れないこと。
(イ)同運動の宣伝用チラシ等教育活動に直接関係のない文書類を児童・生徒・園児(以下「児童等」という。)を通じ配布しないこと。
(ロ)マークの収集整理等の作業を児童等にさせないこと。
(2)PTAが独自の自主活動として同運動に参加することについてはその活動を規制するものではないこと。
(3)PTA活動として参加する場合には、次のことに留意されること。
(イ)会員相互に競争意識が生じないように配慮すること。
(ロ)ベルマークによる助成を受けるときは、 PTA本来の活動に使用するものに限ること。
(4)ベルマークにより学校園に設備等の寄付申込みがあった場合には教育委員会はこれを受理しない方針であること。

2.バザー活動について次により取扱う。
(1)PTAが独自の自主活動としてバザー活動を実施することについては、活動そのものを規制するものではないが特に推しょうするものではないこと。
(2)同活動を実施する場合には、次のことに留意されること。
(イ)強制的または半強制的な印象、気持を持たせるようなことがないよう特に留意すること。
(ロ)活動の方法等において、児童等に心理的悪影響をおよぼすことのないよう配慮すること。
(ハ)収益金については、PTA本来の活動に充当すべきであり、場合によっては児童等に直接還元するものであること。
(3)収益金により学校園に施設設備等の寄付申込みがあった場合には教育委員会はこれを受理しない方針であること。

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