PTA の入退会自由に関する請願書
PTAは、子どものために全員で奉仕するものだと思われている方が多いのですが、実は義務ではありません。単位PTAの社会的位置づけは、【任意団体】、つまり、ただのサークルです。戦後に、素晴らしい理念を持って創設された運動であるにもかかわらず、その運用面に於いては関係者の人権を無視するなどの弊害が全国的に出ております。
具体的には、
- 任意団体にもかかわらず入会に際して意志確認がなく、子どもの入学・転校と同時に自動的に会員にさせられる問題
- 会費が、給食費等と抱き合わせで徴収される問題
- 学校のPTA(単位PTA)に入会すると、概ね自動的に市区町村・都道府県・全国単位のPTA連合体にも所属することとなるが、どのレベルの連合体に所属しているかの明確な周知はなく、分担金を自覚なく払っている問題
- 学校の嫁、地域の嫁として、活動内容に意見を挟む余地なく奉仕させられる問題
- 児童生徒を保護者のPTA加入/非加入をもって学校行事で差別的扱いをするケース
- 学校がPTAに会費の寄付を要求し、領収書を発行しないケース
- 図書室整備の為の人員をPTAが雇用し、自治体からPTA経由で給金を振り込むケース
- ある自治体(市)で、公立幼小中校へPTAを介した寄付金が、平成19年度1年間で総額約1億3000万円にも上ったケース
- 学校管理職の無理解により、児童生徒の立場に立った教育条件整備の提案が、封殺されるケース
- 委員・役員の選考に際し、事情のある保護者が診断書の提出を求められるなど、プライバシーが侵害されるケース
- 給食費未納家庭へPTA会員を訪問させ、未納分を代行徴収させられるケース
- 役目の大変さ・トラブルなどの隠蔽
- ストレス等で心身の健康に変調を来すケース
- くじ引き・ポイント制などにより、余裕のない保護者に役割が無理矢理押しつけられるケース
- T離任に際する懇親会など、直接には子どもに関わらないような活動のために、休日返上で我が子を含めた家族を放置して、一日奉仕させられるケース
- 子どもの数と引き受けなければならない役目の回数が連動するため、子どもが多いと不利だと思わせるケース
- 任期の長いP役員等により、言論が封じられるケース
- 役員等の保護者が力を持ち、学校を支配するケース
- 役員等の保護者が宗教活動や商業活動を持ち込むケース
- 役員等の子供を教員が特別待遇し、いじめへ発展するケース
等々、枚挙に暇がありません。
教育関係団体を名乗り、学校を活動の場とするにもかかわらず、子どもに真似されたら困るようなことを平気で行っているPTAが多いのが現状です。その主たる原因は、強制加入・自動加入、役員・委員割り当て、仕事量の多さ、が挙げられます。「子どもの為」と称してPTAに巻き込まれることで、子どもが健やかに育つ基盤である家庭が、崩壊する危険すらあるのです。
社会的要因として、格差、経済的・関係的貧困問題、セーフティネットの穴、ワークライフバランスの問題があり、人口比率の変化から男女共同参画の流れにあります。つまり、PTAに参加できる余裕のある家庭が、年々減少しているのが現状です。そして、一方で、我が子を虐待、学校へ突飛な要求をするなど、心配な親が増えていると言われています。しかし、そのような人たちへのアプローチはPTAではなく、なにか別の方法があるのではないでしょうか。
PTAは、任意団体であり、会員のボランティアで運営されるものです。平成22年2月11日(木)に横浜で行われたシンポジウムで、作家の川端裕人氏が「強制のあるところにボランティアの花は咲かない」と発言されました。わたしたちPTA問題を重要視する一般市民・有志は、次世代の為にねじれた現状を是正したいと切望しています。このために、以下の事柄を要望するものであります。
なお、このネット署名は、法的な請願書とはなり得ませんが「『要望書』として受付可能」と文科省生涯学習政策局社会教育課から平成22年1月15日に確認が取れました。
【要望事項】
- PTAは、自由意志により入退会可能な任意団体であるとの周知を徹底すること
- 規約に入退会規定を明記するよう、キャンペーンを行うこと
- PTAに参加するのは保護者の「義務」ではなく「機会」だと捉え直すこと、およびこれを入退会自由の規定と共に、規約に明記すること
- 上記〔3〕を明記した規約会則等を、PTA入会資格者に、入会手続き前に配布すること
- PTAへの入会に当たっては、入会資格者の意思確認を徹底して行うこと
- PTA会費は、給食費・教材費等と抱き合わせ徴収をせず、単独徴収を徹底すること。また、寄附上乗せ徴収があれば、これを廃止すること
- 学校に通う児童生徒に保護者がPTA会員か非会員かによる区別を設けてはならず、配布物や行事参加の機会を含めいかなるときも一切の差別を禁じること
- くじ引き・ポイント制等による役職の無理強いは行わないこと。
- PTAから、保護者会機能、後援会機能を分離し、PTAが本来持つ社会教育関係団体としての役割を果たせるよう、あるべき姿を整理すること
- 学校予算とPTA予算の区分けを図り、収入源や使途の規範を整備し、これを公開すること
- 国際的に貧しい教育予算ならびに地方格差の問題が、PTA会費寄附金等に反映しているため、特に学校への金品の寄附については、全国の実態を把握した上でルールを明確にすること
- 単位PTAは教師と保護者が感じている学校教育現場の問題をとりまとめ、解決できることは現場で解決し、そうでないことは教育条件の整備を教育委員会に要望していくこと
- 日Pは、全国のPTAをとりまとめている公益法人であることを自覚し、保護者の苦悩や問題を単位PTAの問題として放置せず、法律や社会通念に照らした問題解決事例を蓄積し、これを公開すること
- 日Pは、その収入源や使途を明らかにした財務諸表を公開すること
- 日Pは、会長その他、人事決定の会議の議事録を公開すること
- 日P、全高Pの法人形態を、会費収入を経営基盤とする社団法人から、基本財産を経営基盤とし運用財産で事業を運営する財団法人に変更すること
以上
参考法規等:
- 社会教育法
- 教育基本法
- 憲法
- 小学校「父母と先生の会」(PTA)第二次参考規約、補足
- 義務教育費国庫負担法
- 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
- 地方財政法施行令
- 学校教育法
- 義務教育における私費負担の解消について ( 昭和42年03月13日 教総庶発第148号)
- 消費者契約法
内閣府、文部科学省 御中
素晴らしいPTAと修羅場らしいPTA(Think! PTA!)署名チーム